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比較憲法私的解釈  作者: 尚文産商堂
アメリカ合衆国憲法 修正条項
36/56

アメリカ合衆国憲法[35] 修正第8条:残酷で異常な刑罰の禁止

修正第8条[残酷で異常な刑罰の禁止][1791年成立]


過大な額の保釈金を要求し、過大な罰金を科し、または残酷で異常な刑罰を科してはならない。


桃子は伊野上と話し込んでいる。

「ここでは、通常ではない刑罰を科してはいけないということを定めている条文だね」

「でも、すごい罰金を科されることって、たまにニュースになってるよね」

「ああ、懲罰的損害賠償というやつだね。あれは、損害賠償の金額にさらに罰金を足して、それを民事訴訟の罰金に足しているんだ。まあ、最近じゃ、州によっては上限も受けるらしいけど」

「へぇー」

短く、賛嘆の声を桃子はあげた。

「じゃあ次に行こう。次は、修正第9条の国民が保有する他の権利についてだ」

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