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比較憲法私的解釈  作者: 尚文産商堂
アメリカ合衆国憲法 修正条項
35/56

アメリカ合衆国憲法[34] 修正第7条:民事陪審裁判を受ける権利

修正第7条[民事陪審裁判を受ける権利][1791年成立]


コモン・ロー上の訴訟において、訴額が20ドルを超えるときは、陪審による裁判を受ける権利は維持される。陪審が認定した事実は、コモン・ロー上の準則による場合を除き、合衆国のいかなる裁判所もこれを再び審議してはならない。


伊野上が桃子に話している。

「修正第7条は、民事陪審裁判の権利についてだね」

「日本じゃあ、裁判員は刑事事件の、それもかなりの重罪に限られるものね」

「そ。アメリカじゃ、この条文によって民事であっても訴訟の請求金額が20ドルを越した場合は、陪審裁判を受けれるんだ」

「コモン・ローは前に出てきたね。確か、第3章第2条の司法関連についての条文だったっけ」

「そうそう。コモン・ローにある場合を除いて、陪審が認定した事実は、再審議することができないんだ。まあ、一時不再理みたいなものだね」

「なるほどね」

「それじゃあ、次に行こうか。修正第8条だね」

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