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比較憲法私的解釈  作者: 尚文産商堂
アメリカ合衆国憲法 修正条項
33/56

アメリカ合衆国憲法[32] 修正第5条:大陪審、二重の危険、適正な法の過程、財産権の保障

修正第5条[大陪審、二重の危険、適正な法の過程、財産権の保障][1791年成立]


何人も、大陪審による告発または正式起訴によるのでなければ、死刑を科しうる罪その他の破廉恥罪につき公訴を提起されることは無い。但し、陸海軍内で発生した事件、または、戦争もしくは公共の危機に際し現に軍務に従事する民兵団の中で発生した事件については、この限りでない。何人も、同一の犯罪について、重ねて生命または身体の危険にさらされることはない。何人も、刑事事件において、自己に不利な証人となることを強制されない。何人も、法の適正な過程によらずに、生命、自由または財産を奪われることはない。何人も、正当な補償なしに、私有財産を公共の用のために収用されることはない。



伊野上は、桃子と話していた。

「ここは、裁判のことを言っているんだ」

「大陪審とか破廉恥罪とか、やっぱり裁判の関連なんだね」

「そうだね。特に大陪審は日本にはない制度だね。民兵とかもいないし」

大陪審とは、裁判として起訴するかどうかを争うための裁判である。現在では、ほぼアメリカだけが行っている。アメリカの刑事ドラマなどで登場する陪審制、特に起訴後の陪審は小陪審と呼ばれることがあり、それよりも人数が多い陪審ということで、大陪審といわれている。日本では、昭和期の一時期に導入したことがあったが、現在では停止されている。

破廉恥罪(はれんちざい)とは、一般的に道義的に非難を受ける犯罪の総称として使われている。例をあげれば、殺人罪、窃盗罪、詐欺罪などを指す。

「死刑がある罪や、破廉恥罪の場合、大陪審による告発や正式起訴でなければ裁判は行われないんだ。ただ、戦争中や公共の危機で軍務に従事している民兵団の中の事件は例外とされるんだ」

伊野上が言うが、それを遮るように桃子が話す

「でも、一時不再理の原則みないなのや、見覚えがあるのがあるね」

「ああ、日本の第29条以降の数条にわたることと内容的には似ているね」

そこで、伊野上はちらりと桃子を見て、次へと進むことにした。


(作者注:日本における陪審制においては、陪審法(大正12年4月18日法律第50号)があります。現行の裁判所法(昭和22年4月16日法律第59号)第3条第3項において、陪審制を将来取り入れることが可能になっています。

陪審法http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T12/T12HO050.html

裁判所法http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO059.html


また、本文中ではスルーしましたが、『法の適正な過程』を原語では『due process of law』と呼び、日本語ではデュー・プロセス・オブ・ロー、または単にデュー・プロセスと称します。これは、刑事裁判の大原則のひとつであり、日本国憲法第31条において『何人も、法律の定める手続きによらなければ、………その他の刑罰を科せられない。』とされているところが該当するとされています。

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