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比較憲法私的解釈  作者: 尚文産商堂
アメリカ合衆国憲法 修正条項
32/56

アメリカ合衆国憲法[31] 修正第4条:不合理な捜索・押収・抑留の禁止

修正第4条[不合理な捜索・押収・抑留の禁止][1791年成立]


国民が、不合理な捜索および押収または抑留から身体、家屋、書類および所持品の安全を保障される権利は、これを侵してはならない。いかなる令状も、宣誓または宣誓に代る確約にもとづいて、相当な理由が示され、かつ、捜索する場所および抑留する人または押収する物品が個別に明示されていない限り、これを発給してはならない。



「これは、日本のにも見たことがあるね」

桃子が、伊野上に言った。

「そうだね、日本では、第33条から第35ぐらいまでが当てはまるかな。若干違うというのは、アメリカでは、宣誓や宣誓に代わる確約に基づくという点かな。日本においては、『正当な理由に基づいて』発給するということになっているんだ」

「なるほど」

「まあ、さほど内容に差はないよ。人を押収するというのは、簡単にいえば逮捕するということになるわけ」

それから伊野上は、桃子をちらりと見て、続きへと進む。

「今度は、大陪審などについてだね」

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