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比較憲法私的解釈  作者: 尚文産商堂
アメリカ合衆国憲法 修正条項
31/56

アメリカ合衆国憲法[30] 修正第3条:兵士宿営の制限

修正第3条[兵士宿営の制限][1791年成立]


平時においては、所有者の承諾なしに、何人の家屋にも兵士を宿営させてはならない。戦時においても、法律の定める方法による場合を除き、同様とする。



桃子と伊野上は、図書館の涼しい部屋の中で、憲法の本を広げていた。

「兵士宿舎と言っても、日本じゃないよねぇ」

桃子が話す。

「確かに。日本では兵舎といったほうがいいかもね。どちらにせよ、普通の家に兵士を宿営させてはダメだと言うことなんだ。平時であれば所有者の承諾が必要だし、戦時中でも法律で決めておかないといけないけどね」

「ふむふむ」

桃子がメモをしているのを、伊野上が見守っている。

「じゃあ次行こう。次は修正第4条だ」

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