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比較憲法私的解釈  作者: 尚文産商堂
アメリカ合衆国憲法 修正条項
30/56

アメリカ合衆国憲法[29] 修正第2条:武器保有権

修正第2条[武器保有権][1791年成立]


規律ある民兵団は、自由な国家の安全にとって必要であるから、国民が武器を保有し携行する権利は、侵してはならない。



桃子は、伊野上に聞いている。

「民兵団?」

「ああ、民兵ってわかるかな」

桃子は首を左右に振る。

「簡単に言うと、市民、国民によって組織された、合法的な軍事組織だと思えばいいかな。きっちりかっきり造られている民兵団は、アメリカ国家の安全に必要な存在だから、そのために国民が武器を持っている権利を侵してはならないっていう規定なんだ」

「そういえば、これで銃規制が進まないとかって聞いたことある」

「そうそう。『国民が武器を保有し携行する権利』についてが問題になっているんだ。このことからなんだ。一度、戦争で攻め込まれたら、民兵となって挙国一致で対抗する。レジスタンスとか、州兵とか、まあ、言い方はいろいろあるだろうけどね」

「すごいねぇ。日本は自衛隊と警察ぐらいかなぁ」

「あとは海上保安庁など、だね。軍事組織を名乗るのは」

(作者注:憲法9条上、日本国内に、軍事組織は存在しません。ご注意ください)

「なるほどねぇ」

それだけ桃子が言うと、伊野上は次に行った。

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