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比較憲法私的解釈  作者: 尚文産商堂
アメリカ合衆国憲法 第7章「成立手続」
28/56

アメリカ合衆国憲法[27] 第1条

この憲法は、9州の憲法会議の承認があれば、承認した州の間で成立するものとする。


西暦1787年、アメリカ合衆国独立第12年、9月17日、憲法会議において列席各州全会一致の同意により、この憲法を定めた。これを証するため、われらはここに署名する。


(署名略)



「ここは、なんだかすっきりとした文章なんだね」

桃子が伊野上に言った。

「そうだね。ここの条項は、簡単に言えば、憲法が憲法として施行されるための条文だからね。特に、同意した州にしか適用されないということが、一番違うことかな」

「なるほどねー。確かに、日本には州がないから、全国で一斉に憲法が変わるっていうことになるもんね」

「改正すると、そういうことになるわけだな」

桃子がうなづく。

伊野上は、さらに桃子に言った。

「これで、原文は終わり。それで、ここから続きがあるんだけど、そっちも見てみようか」

「続き?」

これで終わりだと思っていた桃子が、伊野上に聞き返す。

「修正条項と言われている、追加された条項があるんだ」

「見ようよ。ここまで見てきたんだし」

「分かった、じゃあ続けようか」

伊野上は、そう言って続けることになった。

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