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比較憲法私的解釈  作者: 尚文産商堂
アメリカ合衆国憲法 第6章「最高法規」
27/56

アメリカ合衆国憲法[26] 第1条

[第1項]この憲法成立前に契約されたすべての債務および締結されたすべての約定は、この憲法の下においても、連合規約の下におけると同様に、合衆国に対して有効である。

[第2項]この憲法、およびこれに準拠して制定される合衆国の法律、ならびに合衆国の権限にもとづいて締結された、または将来締結されるすべての条約は、国の最高法規である。すべての州の裁判官は、州の憲法または法律に反対の定めがある場合でも、これらのものに拘束される。

[第3項]この憲法に定める上院議員および下院議員、州の立法部の議員、ならびに合衆国および各州のすべての行政官および司法官は、宣誓または宣誓に代る確約により、この憲法を擁護する義務を負う。但し、合衆国のいかなる官職または信任による職務に就く資格条件として、宗教上の審査を課してはならない。



「さて、これで本文は最後かな」

伊野上は桃子に言う。

「あれ、まだ続きがあるけど…」

「それは、簡単にいえば、手続きのだけの話だからね」

「この条文は、この憲法が最高法規だっていうことを言っているんだね」

「まあ、書いてるからな。それに、憲法だけじゃなくて、憲法準拠の連邦法、条約も最高法規性を持つということになっているんだ」

「日本は、憲法が最高法規で、締結した条約や確立された国際法規を遵守するということになってるね」

桃子が言う。

「そうだな。逆にいえば、憲法に反している法律は無効だということなんだ。でもアメリカは、州があって、自治国のようになっているからな。その点を考慮して、連邦法や合衆国憲法を上位にして、州憲法や州法はその下位であるということを法的に決めておく必要があったんだ」

伊野上が説明して、それから桃子が言った。

「なるほどねー」

「んじゃ、最後にしようか。次は本文最後で成立手続きについてだ」

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