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比較憲法私的解釈  作者: 尚文産商堂
アメリカ合衆国憲法 第5章「改正」
26/56

アメリカ合衆国憲法[25] 第1条

連邦議会は、両院の3分の2が必要と認めるときは、この憲法に対する修正を発議し、または、3分の2の州の立法部が請求するときは、修正を発議するための憲法会議を召集しなければならない。いずれの場合においても、修正は、4分の3の州の立法部または4分の3の州における憲法会議によって承認されたときは、あらゆる意味において、この憲法の一部として効力を有する。いずれの承認方法を採るかは、連邦議会が定める。但し、1808年より前に行われるいかなる修正も、第1章第9条1項および4項の規定に変更を加えてはならない。いかなる州も、その同意なしに、上院における平等の投票権を奪われることはない。



伊野上が桃子に小さく言う。

「ここが改正に関するところだね」

「日本の改正は、確か国民投票をすることになってるはずだけど、アメリカは違うんだね」

「雰囲気だけでいえば、明治憲法の方がアメリカに近いだろうね。議会が発議をするということは同じなんだけど、それ以外にも、3分の2以上の州の議会が憲法修正の発議の請求をするならば、憲法会議を召集する必要があるんだ」

「憲法“修正”?」

「アメリカでは、日本のように条文に手を加えるという方式じゃなくて、本文を残し、修正条文を挿入するという形式をとるんだ。だから憲法修正。その根拠となるのがこの条文に成るわけだ」

「そうなんだ」

「じゃあ、次に行こう。次は、最高法規に関する条項だね」

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