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比較憲法私的解釈  作者: 尚文産商堂
アメリカ合衆国憲法 第4章「連邦条項」
25/56

アメリカ合衆国憲法[24] 第4条

第4条[共和政体条項]

合衆国は、この連邦内のすべての州に対し共和政体を保障し、侵略に対し各州を防衛する。合衆国は、州の立法部または(立法部が集会できないときは)執行部の要請があれば、州内の暴動に対して各州を防護する。



「ここは、共和政だということ宣言している条文だね」

伊野上が桃子に語りかける。

「共和政と言うことは、今の大統領制を維持すると言うことだよね」

「そう言うことになるな。日本は、皇室があるため、立憲君主制という政体をとっている。アメリカじゃ、大統領を頂点とする国家体制になっているという差だね。要は、世襲して王統や皇統を継いでいるか、それともそれ以外かというざっくりした考えで良いと思う」

「なるほど。じゃあ、次に行く?」

「いいよ。次は、改正条項についてだ」

伊野上の視線は、そう言ってゆっくりと次のところへと移った。

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