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比較憲法私的解釈  作者: 尚文産商堂
アメリカ合衆国憲法 第4章「連邦条項」
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アメリカ合衆国憲法[23] 第3条

第3条[新州および連邦財産条項]

[第1項]連邦議会は、新しい州がこの連邦へ加入することを認めることができる。但し、連邦議会および関係する州の立法部の同意なしに、既存の州の領域内に新州を形成し、または2つ以上の州もしくはその一部を合併して1つの州を形成することはできない。

[第2項]連邦議会は、合衆国に属する領有地その他の財産を処分し、これに関する必要ないっさいの準則および規則を定める権限を有する。この憲法中のいかなる規定も、合衆国または特定の州の請求権を損なうように解釈されてはならない。


「ここでは、それぞれの州が入るための方法や、合衆国の財産についてが書かれているんだ」

図書館の環境の中、伊野上が桃子に話しかける。

「日本のは、財政で単独で章があったね」

「日本国憲法第7章だったね。今回のアメリカ憲法では、特に合衆国がそれぞれの州の権限を損なわないように、財産を処分するということをしなければならないということなんだ。日本のには、そこまで細かく規定があるわけじゃないんだ」

「なるほどねぇ。それに、日本じゃ州のように独立した国のような存在として地方公共団体がないから、このあたりの規定も、日本とは縁遠い話よね」

「まあ、そうなるかな」

それから伊野上は、次の条文へと話を進めた。

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