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比較憲法私的解釈  作者: 尚文産商堂
アメリカ合衆国憲法 第4章「連邦条項」
22/56

アメリカ合衆国憲法[21] 第1条

第1条[十分な信頼と信用条項]

各々の州は、他のすべての州の一般法律、記録および司法手続に対して、十分な信頼と信用を与えなければならない。連邦議会は、一般的な法律により、これらの法律、記録および司法手続を証明する方法ならびにその効果につき、規定することができる。



「ここからは、連邦条項と呼ばれる条文を見ていくんだ」

伊野上が桃子に話す。

「連邦と言うと、それぞれの州ごとの話だね」

「そうだね、各州同士の関係を規定するんだ。この第1条では、法律や記録や司法手続きに対して信頼と信用が必要だということになっているんだ。これらのために連邦議会が証明したり効果についての規定ができるんだ」

「これって、裁判の結果とかについて、債務名義とできるというのと同じかな」

「そうだね、それに近い効力が生まれるということだろうね」

債務名義と言うのは、民事執行法第22条に書かれている強制執行の執行するために必要なものになる。

「債務名義のようなものを、連邦議会が規定して、それぞれの州がその信用を与えるということになっているんだ。」

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