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比較憲法私的解釈  作者: 尚文産商堂
アメリカ合衆国憲法 第3章「司法部」
21/56

アメリカ合衆国憲法[20] 第3条

第3条[反逆罪]

[第1項]合衆国に対する反逆罪は、合衆国に対して戦争を起こす場合、または合衆国の敵に援助と便宜を与えてこれに加担する場合にのみ、成立するものとする。何人も、同一の外的行為についての2人の証人の証言、または公開の法廷での自白によるのでなければ、反逆罪で有罪とされない。

[第2項]連邦議会は、反逆罪の処罰を宣言する権限を有する。ただし、反逆罪を理由とした私権剥奪の効力は、血統汚損または、私権を剥奪された者の生涯の間を除き、財産没収に及んではならない。



伊野上と桃子は、相変わらず条文を見ていた。

「反逆罪というのは、国に対して反乱をおこす場合と言うことなんだ。アメリカでは、合衆国政府に対して戦争を起こすことや、合衆国の敵に対しての援助や便宜を与えた場合だけ、成立するという限定的な罪になるんだ。さらに、有罪になるためには、2人以上の証言や公開法廷での自白が必須とされるという点でも、珍しい罪だね」

「これって、日本には無いような気がするんだけど…」

桃子が伊野上に聞いた。

「そうだね、でも、似たような罪なら存在するんだ。国家に対する反逆という意味でいえば、刑法第77条から第79条までの内乱罪が当たることになるし、敵に利する行為をするという利敵行為についてなら、刑法第81条、第82条、第87条にある外患罪(がいかんざい)がそれに当たるだろうね。内乱罪は「国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者」に対しての罪、刑法第81条の外患誘致罪は「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者」に対する罪であり、刑法第82条の外患援助罪は「日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者」への罪となるんだ」

「内乱罪や外患誘致罪や外患援助罪を一つにしたものが、ここでいう反逆罪ってこと?」

「そういうことだね。これらの罪を実際に裁く際には、連邦議会による宣言が必要とされるんだ。但し、一定の条件で財産没収をしてはいけないということなんだけどね」

「そうそう、そこで聞きたいんだけど、血統汚損って何なの?」

桃子が伊野上に尋ねる。

「簡単に言ってしまえば、相続権を剥奪するということだよ」

「へえー」

「ということで、次に行こうか。次は、第4章連邦条項についてになるよ」

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