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比較憲法私的解釈  作者: 尚文産商堂
アメリカ合衆国憲法 第3章「司法部」
19/56

アメリカ合衆国憲法[18] 第1条

第1条[連邦司法権]


合衆国の司法権は、1つの最高裁判所、および連邦議会が随時制定し設立する下位裁判所に属する。最高裁判所および下位裁判所の裁判官はいずれも、非行なき限り、その職を保持することができる。これらの裁判官は、その職務に対して定期に報酬を受ける。その額は、在職中減額されない。


桃子に、伊野上は説明を続ける。

「アメリカの司法権というのは、最高裁判所と議会によって制定し設立される下位裁判所あるんだ。これらの裁判官は誰であっても、非行がなければ、ずっとその職に居続けられるし、定期的に報酬を受ける権利もあるんだ。報酬の金額については、在職している間、ずっと減額されることはないともきめられているんだ」

「これは、日本のにもあったね。第76条、第78条、第79条だったっけ」

桃子が伊野上に聞いた。

「そうそう。正確には、第76条第1項および第3項、第78条、第79条第6項だね」

[作者注:以下に日本国憲法の条文のそのまま抜粋します。

第76条

 1、すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

 3、すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第78条

 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

第79条

 6、最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。]

桃子が続ける。

「アメリカにある下級裁判所って、どんなのになるのかな」

「州と連邦の2つのパターンがあるんだ。今回の場合見ていくのは連邦の方だね。日本と同じで三審制になっていて、第一審の地方裁判所、第二審の控訴裁判所、終審の最高裁判所という構造なんだ。ちなみに、第一審には、特別な事件だけを取り扱う裁判所もあったりするね」

[作者注:Wikipedia;http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD%E9%80%A3%E9%82%A6%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80を参考にしました。

なお、地方裁判所以外の第一審裁判所は、連邦倒産法における倒産事例を取り扱う倒産裁判所、国際貿易および関税についての事件を取り扱う国際通商裁判所などがあります。]

「州も三審制じゃないの?」

桃子が伊野上に聞く。

「州については、バラバラなんだ。二審で終わるところもあれば、三審までできるところもあるって感じでね」

「へー」

「じゃあ、次に行くよ」

伊野上は桃子に聞くと、一回うなづく。

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