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比較憲法私的解釈  作者: 尚文産商堂
アメリカ合衆国憲法 第2章「執行部」
17/56

アメリカ合衆国憲法[16] 第2条

第2条[大統領の権限]

[第1項]大統領は、合衆国の陸軍および海軍ならびに現に合衆国の軍務に就くため召集された各州の民兵団の最高司令官である。大統領は、行政各部門の長官に対し、それぞれの職務に関するいかなる事項についても、文書によって意見を述べることを要求することができる。大統領は、弾劾の場合を除き、合衆国に対する犯罪について、刑の執行停止または恩赦をする権限を有する。

[第2項]大統領は、上院の助言と承認を得て、条約を締結する権限を有する。但し、この場合には、上院の出席議員の3分の2の賛成を要する。大統領は、大使その他の外交使節および領事、最高裁判所の裁判官、ならびに、この憲法にその任命に関して特段の規定のない官吏であって、法律によって設置される他のすべての合衆国官吏を指名し、上院の助言と承認を得て、これを任命する。但し、連邦議会は、適当と認める場合には、法律によって下級官吏の任命権を大統領のみに付与し、または、司法裁判所もしくは各部門の長官に付与することができる。

[第3項]大統領は、上院の閉会中に生じるいっさいの欠員を補充する権限を有する。但し、その任命は、つぎの会期の終りに効力を失う。



伊野上が、続けて桃子に説明をしている。

「アメリカ大統領は、全軍と民兵団の最高司令官であるんだ。さらに、行政各部門の長官に対して、意見を要求することもできるし、弾劾を除いて、刑の執行停止や恩赦を行う権限まであるんだ」

「日本の首相には無いような権限ばかりね。そもそも軍や民兵の最高司令官というのはありえないけど」

「軍や民兵が存在しないからね。でも、同じような物もあるんだよ。日本の首相には、官吏の任命権というのがあるんだ」

[作者注:官吏は今で言うところの国家公務員に当たります。国家公務員の任命については国家公務員法第55条「任命権は、法律に別段の定めのある場合を除いては、内閣、各大臣(内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。)、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官職に限られ、内閣の有する任命権は、その直属する機関(内閣府を除く。)に属する官職に限られる。ただし、外局の長に対する任命権は、各大臣に属する。 」と規定されます。

なお、内閣総理大臣、最高裁判所長官は天皇が任命することになっています]

「条約も上院の3分の2以上の賛成で締約することもできるんだね。日本だったら衆参両院で承認が必要なんだったっけ」

桃子が伊野上に聞いた。

「国会承認だね。第60条と第61条の規定によって、予算のような衆議院の優越が認められているんだ」

[作者注:日本国憲法より抜粋。

第60条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

2、予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。 ]

「じゃあ次行こう」

桃子の声を聞いて、伊野上が言った。

「次は第3条大統領の義務だね。短いから第4条弾劾もいっしょにやるよ」

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