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比較憲法私的解釈  作者: 尚文産商堂
アメリカ合衆国憲法 第2章「執行部」
15/56

アメリカ合衆国憲法[14] 第1条前半:第1項―第4項

第1条[大統領と副大統領、選出方法]

[第1項]執行権は、アメリカ合衆国大統領に属する。大統領の任期は4年とし、同一の任期で選任される副大統領とともに、つぎの方法で選出される。

[第2項]各々の州は、その立法部が定める方法により、その州から連邦議会に選出することのできる上院議員および下院議員の総数と同数の選挙人を任命する。但し、上院議員、下院議員および合衆国から報酬または信任を受けて官職にあるいかなる者も、選挙人に選任されることはできない。

[第3項]【選挙人は、各々の州で集会して、無記名投票により2名に投票する。そのうち少なくとも1名は、選挙人と同じ州の住民であってはならない。選挙人は、得票者と各々の得票数を記した一覧表を作成し、これに署名し認証した上で、封印をほどこして上院議長に宛てて、合衆国政府の所在地に送付する。上院議長は、上院議員および下院議員の出席の下に、すべての認証書を開封したのち、投票を計算する。最多数の投票を得た者の票数が選挙人総数の過半数に達しているときは、その者が大統領となる。選挙人総数の過半数に達した者が2名以上あり、かつ、得票数が同数の場合は、下院は直ちに無記名投票により、その中の1名を大統領に選出しなければならない。過半数に達した者がいないときは、得票者一覧表の中の上位得票者5名の中から、同一の方法で下院が大統領を選出する。但し、この方法により大統領を選出する場合には、投票は州を単位として行い、各州の議員団は1票を投じるものとする。この目的のための定足数は、全州の3分の2の州から1名または2名以上の議員が出席することを要し、大統領は全州の過半数をもって選出されるものとする。いずれの場合にも、大統領を選出した後に、選挙人の投票の最多数を得た者が、副大統領となる。但し、その場合に同数の得票者が2名以上あるときは、上院は無記名投票でその中から副大統領を選出しなければならない。】[修正第12条により改正]

[第4項]連邦議会は、選挙人を選任する時および選挙人が投票を行う日を定めることができる。投票日は合衆国全土を通じて同一の日でなければならない。



伊野上が桃子に、本を見せながら言う。

「ここは大統領の選任方法についての説明だね」

「日本に大統領はいないから、あまり関わりはないのかな」

「そうだね。とはいっても、行政権の長という意味では存在はしてるよ」

「首相のことね。ここでは第1項の『執行権は、アメリカ合衆国大統領に属する』というところが根拠なのかな」

「そうだね。執行権というのは、具体的に法律の内容を執行するという意味で行政権のことを指しているんだ。法律を作る立法権、法律で裁く司法権を除いた分野だね。日本では第65条に『行政権は、内閣に属する』とあるから、大統領と首相は同じ権限を持っているといそうだね」

「その他は、投票についての話だね」

「そう。日本は国会の議員が首相を選ぶ、議院内閣制を採用しているけど、大統領は国民が直接選ぶ方式を執っているんだ。ちなみに、第4項で言う投票日は、一般投票日のことを言っていて、4年に1度、11月2日から8日の間の火曜日に行われることになるんだ」

「そうなんだ」

桃子はそう言って、伊野上に聞いた。

「次は」

「この条の後半部分だね」

伊野上はすぐ下のところへ指を滑らした。

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