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比較憲法私的解釈  作者: 尚文産商堂
アメリカ合衆国憲法 第1章「立法部」
12/56

アメリカ合衆国憲法[11] 第8条:第10項~第18項

[第10項]公海上で犯された海賊行為および重罪行為ならびに国際法に違反する犯罪を定義し、これを処罰する権限。

[第11項]戦争を宣言し、船舶捕獲免許状を授与し、陸上および海上における捕獲に関する規則を設ける権限。

[第12項]陸軍を編成し、これを維持する権限。但し、この目的のためにする歳出の承認は、2年を超える期間にわたってはならない。

[第13項]海軍を創設し、これを維持する権限。

[第14項]陸海軍の統帥および規律に関する規則を定める権限。

[第15項]連邦の法律を執行し、反乱を鎮圧し、侵略を撃退するために、民兵団を召集する規定を設ける権限。

[第16項]民兵団の編制、武装および規律に関する定めを設ける権限、ならびに合衆国の軍務に服する民兵団の統帥に関する定めを設ける権限。但し、民兵団の将校の任命および連邦議会の定める軍律に従って民兵団を訓練する権限は、各州に留保される。

[第17項]特定の州から割譲され、かつ、連邦議会が受領することにより合衆国政府の所在地となる地区(但し、10マイル平方を超えてはならない)に対して、いかなる事項についても専属的な立法権を行使する権限、および要塞、武器庫、造兵廠、造船所その他必要な建造物を建設するために、それが所在する州の立法部の同意を得て購入した土地のすべてに対し、同様の権利を行使する権限。

[第18項]上記の権限およびこの憲法により合衆国政府またはその部門もしくは官吏に付与された他のすべての権限を行使するために、必要かつ適切なすべての法律を制定する権限。



「このあたりは、あまり日本には無い部分だね」

伊野上が桃子に言う。

「陸軍や空軍や民兵団とかの規定なんだね」

「そう、アメリカ軍の憲法上の規定だよ。ちなみに船舶捕獲免許状というのは、国が私船に対して海賊行為をすることを公的に認めるための免許状のことで、1856年のパリ宣言で禁止されたんだ」

「アメリカ議会って、いろんなことするんだね。軍のこととかも」

「日本、正確には大日本帝国の時代の軍については、軍令と言って、議会を通さずにさまざまなことを決めることができたんだ。法律ではおおまかな規則を、軍令や勅令で、詳細な規定を定めていたんだ。まあ、これは今でもだけどね」

「勅令とか軍令は、今では省令や内閣府令などで決められてるんだね」

「そうだよ」

伊野上が言った。

「第18項は、日本にも似たようなものが無かったっけ」

「憲法に、官僚に対しての法律制定権というものは無いね。でも、官僚というのは国の組織の従業員だから、法律によって大まかな枠組みを作ることは十分にありえるよ」

「後の細かいことは規則レベルで、各省庁が決めるっていうことね」

「そういうことだね」

「分かった、じゃあ、次行きましょ」

桃子は伊野上に告げる。

「次は、第9条の連邦立法権の制限についての規定だね」

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