表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
比較憲法私的解釈  作者: 尚文産商堂
アメリカ合衆国憲法 第1章「立法部」
10/56

アメリカ合衆国憲法[9] 第7条

第7条[下院先議、大統領拒否権]

[第1項]歳入の徴収を伴うすべての法律案は、さきに下院に提出しなければならない。但し、上院は、他の法律案の場合と同じく、これに対し修正案を発議し、または修正を付して同意することができる。

[第2項]下院および上院を通過したすべての法律案は、法律となるに先立ち、合衆国大統領に送付されなければならない。大統領は、承認する場合はこれに署名し、承認しない場合は、拒否理由を付してこれを発議した院に返付する。その院は、拒否理由すべてを議事録に記載し、法律案を再び審議する。再議の結果、その院が3分の2の多数でその法律案を可決したときは、法律案は大統領の拒否理由とともに他の院に送付される。他の院でも同様に再び審議し、3分の2の多数で可決したときは、法律案は法律となる。この場合にはすべて、両議院における投票は点呼表決によるものとし、法律案に対する賛成者および反対者の氏名は、各々の院の議事録に記載されるものとする。大統領が法律案の送付をうけて10日以内 (日曜日を除く)に返付しないときは、その法律案は、大統領が署名した場合と同様に法律となる。但し、連邦議会が休会に入り、法律案を返付することができない場合は、この限りでない。

[第3項]両議院の同意を要するすべての命令、決議または表決 (休会にかかわる事項を除く)は、これを合衆国大統領に送付するものとし、大統領の承認を得てその効力を生ずる。大統領が承認しないときは、法律案の場合について定める規則と制限に従い、上院および下院の3分の2の多数をもって、再び可決されなければならない。



桃子は、伊野上に聞いた。

「この条の第1項前段は、日本の第60条によく似てるね」

「『予算は、さきに衆議院に提出しなければならない』っていうことだね。但し書きは、第2項が似てるよ」

「上院が審議することができるということがアメリカで、参議院が議決しないことが日本だね。議決するためには審議する必要があるのよね」

「だから、日本ではしないことを要件にしているんだ。ただ、2項、3項の大統領に関する規定は、日本には無いけどね」

「向こうの大統領は、日本だと…」

桃子が考えている間に、伊野上が答える。

「天皇陛下+内閣総理大臣っていう感じだね。でも、そのあたりはまた別の機会に。2項は法律案を大統領が拒否する時の対応の仕方、3項は休会に関するものを除いた命令、決議、表決も法律案と同等に扱うということだね。これは衆議院と参議院だと思えば分かりやすいかも」

「なるほど、衆議院が参議院に回付した法律案を、参議院が拒否をした時も、衆議院で再可決をして法律とすることができるものね。それが大統領と上下院なのね」

「そういう感じ。じゃあ、次行こうか」

伊野上が言うと、指をスライドさせて次の条文を桃子に見せた。

「次は、第8条の『連邦議会の立法権限』についてだよ」

評価をするにはログインしてください。
この作品をシェア
Twitter LINEで送る
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ