おまけ:魔神との契約文章(本文)
ラヴェリア聖王国、現第五王女レリエル・エル・ラヴェリア(以下甲)と、魔神アールスナージャ(以下乙)は、甲乙間において、以下のとおり契約を締結する。
第一条 目的
乙は、ラヴェリア聖王国、現第七王女エリザベータ・エル・ラヴェリア(以下丙)の殺害を、甲の名の下に執行する事を目的とし、本件契約はその諸条件等について定める。
第二条 契約期間と終了
1.本契約の期間は、本契約による乙の顕現を開始とし、目的達成の成否に関わらず、乙が顕界を去った時を終了とする。
2.特段の定めがない限り、各条は契約期間中において、適用されるものとする。
3.以下に記す送還とは、その他の事項・事象に関わらず、乙を、顕界から門を通じて送還させることを指す。
4.丙の死亡時、乙を直ちに送還するものとする。その際、乙は、身体に残存する全魔力を、その由来に依らず乙自身のものとしても良い。
5.送還の際、乙は、身体に残存する全魔力を甲に返還するものとする。前項に定める送還の場合は、この限りではない。
第三条 契約履行時の条件
1.乙は、本契約締結時点で乙が有する魔力と、契約期間中において、甲が提供する魔力によってのみ、顕界に存するものとする。
2.乙はその視覚と聴覚を、甲に提供し、共有するものとする。代償として、甲は、自身の体による全感覚を喪失する。
3.甲乙間において、魔力線による意思疎通を行うものとする。
4.前項に定める魔力線を、乙が意図的に毀損した場合、乙を送還するものとする。
5.前項を除く何らかの事由により、第3項に定める魔力線の接続を喪失した場合、乙は、残存する魔力により顕界に存する間、各条の定めに従うものとする。
第四条 攻撃対象
1.特段の定めがない限り、乙は、丙のみを攻撃目標とする。
2.乙が、七名を超えて、意識的に丙以外の人間を殺害した場合、乙を送還するものとする。
3.特段の定めがない限り、乙は、建造物を目的とした攻撃を行ってはならない。同項に三度反した場合、乙を送還するものとする。
4.各事項の定めによる攻撃目標を目的とした、乙の攻撃において、他の人間及び建造物が巻き込まれた場合、それは不問とする。
第五条 制約
1.移動
乙は、所定位置から能動的に移動してはならない。これに反した時、乙を送還するものとする。
本項を定める代償として、甲は、四肢の自由を喪失する。
以下に記す各号の条件においては、乙は、各号の定めを優先し、それに従うものとする。
①顕現時
本契約により顕現した際、乙は、丙に対する攻撃が可能な距離まで、直ちに接近するものとする。
その際、同号による移動先を、乙の所定位置とする。
②丙の離脱時
丙が、乙の攻撃の間合いから離脱した場合、乙は、その場に留まるものとする。
その際、乙は、モンブル砦を標的とした攻撃を行う。
丙とモンブル砦が、乙の攻撃の間合いにない場合、乙は、モンブル砦と丙の内、その時点での距離が短い方に対し、攻撃が可能な間合いまで、直ちに接近するものとする。
その際、同号による移動先を、乙の所定位置とする。
③やむを得ない場合
乙の意志に関わらず、乙が移動する事態となった場合、以下に従う。
ⅰ:丙に対する攻撃が可能な距離であれば、その場に留まるものとする。
その際、乙の現在地を、新たな所定位置とする。
ⅱ:丙に対する攻撃が不可能な距離であれば、①号に定める顕現時と同様に扱う。
2.会話
乙は、本契約等に関する発言をしてはならない。これに反した時、乙を送還するものとする。
以下に禁止語句等を定める。
①本契約に関わる表現。契約内容、条件等
②「ラヴェリア」という単語
③ラヴェリア聖王国王位継承競争に関わる全ての文言、及びそれを示唆する表現
④本契約の締結に際し、甲乙間の交渉で乙が知り得た、丙を除く全ての人名
※読み飛ばしてもいいヤツです。




