これが分かるか?
さて。今回、TV番組に影響された母のせいで、我が家のスマートフォンの使用にかなりの制約を受けたフラップ。うちは基本、躾云々に厳しいんです。
が、黙って受け入れるフラップではない。ということで、作成したルールが割と(違うベクトルで)高評価だったのでここに公表します。
スマートフォンおよびパーソナルコンピュータの使用に係る条項
第一章定義
スマートフォン(以下、SPと称す)とは、インターネット(TCP/IP)への接続が可能な携帯電子機器を指す。
パーソナルコンピュータ(以下、PCと称す)とは、インターネット(TCP/IP)への接続が可能な設置式及び移動式の電子機器を指す。タブレット型電子機器は、これに属する。
学校とは、日本国の法律によって制定された公的教育機関を指す。
試験とは、学校が指定した問題及びその解答時間を指す。学校が試験期間として一週間前から当該日までを試験週間と指定したものを指す。
使用者とは、当該機器を実際に使用する個人のことを指す。法人は含まない。但し、個人事業主はこれに含めない。
承諾者とは、使用者に当該機器を使用する許可を給付する個人及び法人のことを指す。
以下、使用者を甲、承諾者を乙とする。
第二章所持に係る条件
1.学校の指定課題を、当該組織の提出期限内に提出する。
2.予習・復習及び試験前の勉強を行い、上位20%をキープする。
3.甲が乙に課せられた労役を遂行する。但し、臨時での労役はこれに含めない。
4.部屋の整理及び次の授業日の準備をする。
5.テスト直前の平日はSPを乙に預け入れる。
6.SPに係る料金は、月額1200円までを乙が支払い、それ以上については甲が支払う。但し、家宅内のLANの料金は、これに含めない。
第三章使用に係る条件
1.平日(日本国の法律で定められた国民の祝日、居住自治体の法律で定められた県民の祝日以外の日および学校の授業日)にて、甲は当人の勉強時間の2/3の時間、当該機器を使用することを得。但し、計算時の単位の変換は認めない。
2.休日(日本国の法律で定められた国民の祝日、居住自治体の法律で定められた県民の祝日および学校の授業日以外)にて、甲は当人の勉強時間と同等の時間、当該機器を使用することを得。但し、計算時の単位の変換は認めない。
3.当該機器は、原則一階で使用する。
4.危険サイト(公序良俗に反するインターネットで公開されている電子情報)への接触を避ける。
第四章違反時の罰則
1.第二章、第三章の条件が甲によって破られた場合に乙は以下の罰則を科すことを得。
注意 翌日使用禁止 違反が1回の場合の罰則
警告 乙が当該機器を預かり入れる 甲が第三章4を故意なく違反した場合、及び第二章2を二回の試験続けて違反した場合
償還 使用許可を剥奪し、当該機器を甲の居住する住所とは異なる住所へ送付する。警告が月三回に達した場合、甲が故意に第三章4を違反した場合、及び何らかの事件に発展した場合
各段階の解除は乙の判断に委ねられ、執行には乙の宣言が必要になる。甲に抵抗権は存在しない。
第五章長期信保及び短期褒章
1.甲が第二章及び第三章を順守した場合、休日に1時間、使用許可時間を与える。
2.甲が試験で一桁(1位から9位の表示順位)を得た場合、3000円分の電子有価証券を得る。
第六章本条項の改正及び
本条項は、甲と乙の両方の同意によって改正されることを得。
ふふふ。思い知ったか。母よ。
…………割とマジ切れされたので、要約を作りました。ぐすん。
スマートフォンおよびパーソナルコンピュータの使用に係る条項(要約)
前提条件
学校課題を提出期限内に提出する
予習・復習・テスト勉強を行い、Aクラスをキープする
パン・ごはんの準備をする
部屋の片づけ、学校の準備をする。
テスト直前の平日は母預かり
使用料金は1200円を超えたら自腹
使用条件
平日 勉強時間の三分の二
休日 勉強時間と同等
罰則
注意………翌日使用禁止
警告………注意が月三回or二回連続Bクラス以下or悪意なく危険サイトにアクセス
退場………警告が月三回or 故意に危険サイトにアクセスorトラブルに巻き込まれる
各段階の解除は父母の判断とする
ご褒美
一週間順守 使用時間一時間プラス
順位一桁 プリペイドカード3000円
特記
今後話し合いによって変えていく
ぐすんぐすん。しくしく。
以上、(無駄な)努力を晒す話でした。
ぐすん。




