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又貸の ポスター掲示 刑事来る?
候補者以外のポスターが掲示されている問題で、法に問えないと報道されているが、権利を購入したと証言している。候補者は供託金を払っているが、これは掲示板の借用代金ではない。掲示板は無料で貸し出されると解釈すべきだ。なら、無料で貸し出された掲示板を有料で貸し出した場合、収益があるわけだから、法に触れる可能性がある。
解りやすく言えば、図書館で借りた本を有料で又貸して収益を上げているようなものだ。
無料で貸し出していたら問えないかもしれないが、今回は無料で借りた公共物を有料で貸し出したというところが争点になるだろう。選挙期間中に動くかどうかわからないが、選挙が終われば間違いなく摘発できる。
候補者が何を貼ろうがかまわないし、お互いに貸し合っているというなら、法の範囲だといいきれるだろう。しかし、収益を上げたとなれば論外だ。




