実践3 iDeCo(個人型確定拠出年金)とは?
株や投資信託を始めるなら、是非利用してほしい制度に、『iDeCo(個人型確定拠出年金)』もある。
NISAとは、仕組みの違う『投資で得た利益に税金がかからないお得な制度』だ。
では、『iDeCo(個人型確定拠出年金)』とは、どういう仕組みか説明していこう。
まず、ものすごく簡単に説明するなら、『iDeCo(個人型確定拠出年金)』『iDeCo(個人型確定拠出年金)』とは、国民年金とは別に、個人で入れて、自分で運用する年金のことだ。
年金なので、60歳になるまで、原則として資産を引き出せない。
加入の仕方は、【特定口座「源泉徴収あり」】という口座を作った、ネット証券か銀行に『加入申出書』を請求して、必要事項を記入したら、郵送するだけだ。
もしくは、ネット証券なら、ウェブ申込ができる場合もある。
会社員や公務員は、給与天引きできる場合もあるので、経理か総務に確認してみてくれ。
さて、もう少し『iDeCo(個人型確定拠出年金)』の仕組みや特徴を詳しく説明していこう。
①『基本的に20歳以上65歳未満の全員加入できる』
これは、読んだままだな。
基本的には、会社員・自営業・学生・扶養されてる人でも、職種を問わず加入できる。
例外はあるが、海外在住でも、日本の会社員や日本の公務員など厚生年金に加入しているなら加入できるぞ。
その扶養に入っている人も加入できるから安心してくれ。
あと、海外在住で加入できる場合は、日本国籍で20歳以上65歳未満の日本の国民年金に任意で加入している人になる。
さて、ここで大事なのは『基本的に20歳以上65歳未満の全員加入できる
』という事だ。
『基本的に』という事は、当然『加入できない人』もいるのである。
下記に該当する人は、残念ながら『iDeCo』には加入できない。
・農業者年金に加入している人。
・国民年金の保険料を、一部または全額を免除されている人。
・企業型確定拠出年金(会社が運用する年金制度。厚生年金とは別物)の掛け金が、上限を超えている人。
・老齢基礎年金を繰り上げ受給(60歳から年金受け取る事)をしている人。
・既に、『iDeCo』の老齢給付金を受け取っている人。
・過去に、『iDeCo』の老齢給付金を受け取った事のある人。
・日本国籍で、海外在住の自営業やフリーランスといった、個人事業主。
・海外在住の在日外国人。
最後の在日外国人は、そもそも、日本国籍を持っていない。
なので、日本から出たら単なる外国人になるため、当然日本の制度を受ける資格と権利がなくなるだけだ。
まぁ、理屈としては当たり前だが、日本生まれ日本育ちの当人からしたら世知辛いな……
②『掛け金が全額、所得控除になる』
なんと、『iDeCo』の掛け金は、全額が所得控除の対象になるのだ!
『iDeCo』の目玉と言ってもいい部分である。
但し、これは、確定申告や年末調整がいる人と、しなくていい人に分かれる。
分類は、3種類に分かれるので下記を参考にしてほしい。
1.会社員・公務員で、掛け金が給与天引される場合
・給与から掛け金が控除されて源泉徴収が行われるため、個人での申告手続きはしなくていい。
2.会社員・公務員で、掛け金を個人(自分の口座から口座振替)で支払う場合
・国民年金基金連合会が発行する『小規模企業共済等掛金払込証明書』がいる。
・年末調整の時に、『給与所得者の保険料控除申告書』の【小規模企業共済等掛金控除(個人型年金加入者掛金)】の欄に、掛け金の合計金額を記入する。
・掛け金の合計金額は『小規模企業共済等掛金払込証明書』に記載されている。
・『給与所得者の保険料控除申告書』に『小規模企業共済等掛金払込証明書』を添付して、勤め先に提出する。
3.個人事業主・扶養されている人・国民年金に任意で加入している人の場合
・国民年金基金連合会が発行する『小規模企業共済等掛金払込証明書』がいる。
・確定申告書の第一表と第二表の【小規模企業共済等掛金控除】の欄に、掛け金の合計金額を記入する。
・確定申告書第二表には【支払保険料等の計】と【うち年末調整等以外】の両方の欄に、掛け金の合計金額を記入する。
・掛け金の合計金額は『小規模企業共済等掛金払込証明書』に記載されている。
・確定申告書第二表の【小規模企業共済等掛金控除】の【保険料等の種類】の欄に『個人型確定拠出年金』と記入する。
・確定申告書に『小規模企業共済等掛金払込証明書』を添付して、管轄の税務署に提出する。
・e-Taxで確定申告をする場合、『小規模企業共済等掛金払込証明書』を添付しなくてもいい。
……漢字ばかりで、目が滑るな。
すまないが、各自で当てはまる所だけでも読んでほしい。
③『運用益(利息や配当金として貰えるお金)も非課税で再投資できる』
株・投資信託・債権などに投資していると、利息や配当金といったお金を貰える事がある。
この、利息や配当金が『運用益』と呼ばれるものだ。
この『運用益』は、本来税金が掛かる。
しかし、『iDeCo』で投資して出た『運用益』には、税金が掛からない。
つまり、『iDeCo』で投資して出た『運用益』は、そのまま全額再投資に回せるのである。
④『受け取り方法を選べて、控除も受けれる』
『iDeCo』は、受け取り方法を年金として受け取るか、一時金として受け取るかのどちらかを選べるのだ。
年金として受け取る場合は、『公的年金等控除』の対象になる。
一時金として、一括で受け取る場合は、『退職所得控除』の対象だ。
定期的に長く受け取りたい場合は、年金で受け取れば良い。
逆にまとめて一括で受け取りたい場合は、一時金として受け取ると良いだろう。
一時金として受け取る場合は、60歳から75歳になるまでの間になるので、覚えておいてくれ。
また、60歳になった時点で、一部の年金資産だけ一時金で受け取り、残りの年金資産を年金で受け取る方法を取り扱っている運営管理機関もある。
⑤『掛け金は月々5,000円から始められる』
『iDeCo』は、月々5,000円から1,000円単位で、自分で好きな金額を決めれる。
自分で金額を自由に決められるから、無理のない範囲で続けやすいだろう。
ちなみに、1年分の掛け金をまとめて、年に1度一括で払うこともできる。
どう掛け金を払うかは、諸君の好みによるだろう。
ただ、私個人としては、毎月払う方が、金銭的にも精神的にも負担は少ないように思っている。
まぁ、どの投資でも言えることだが、必ず『余剰資金(無くしても、生活に困らない余っているお金)』で、投資してくれ。
間違っても、生活費を投資に使うなんてことは、絶対してはいけない。
⑥『商品は、元本確保商品か投資信託から選ぶ』
『iDeCo』は、何に投資するかは自分で選ぶ必要がある。
選べるのは、『元本確保商品』か、『投資信託』だ。
個別株や個別債権は選べない。
それぞれの商品の特徴は下記になるので、参考にしてくれたまえ。
1.元本確保商品
・原則として、元本(元手になるお金。投資商品を購入したお金。)が確保されている運用商品。
・決まった利率の利息が上乗せされる。
・代表的な商品は、定期預金や保険商品が該当する。
・利息額を手数料が上回る場合があるため、『絶対損しない』とは言えない。
・元本は保証されるので、比較的に安全な商品ではある。
2.投資信託
・投資家(私達)が、運用の専門家にお金を預けて、その運用の専門家が代わりに運用してくれる。
・いろいろな株式や債券などのセット商品なため、1つの商品でリスク分散できる。
・投資家それぞれの投資額に応じて利益が分配される。
・どのように投資するかについては、投資信託ごとの運用方針に基づいて、専門家が行う。
・投資信託の運用成績は、市場環境や経済情勢などの様々な要因によって変動する。
・元本は保証されないため、それなりにリスクはある。
・お金が増える場合もあるし、お金が減る場合もある。
・投資信託は、投資対象となる資産や地域等により、
① 国内債券型、② 外国債券型、③ 国内株式型、④ 外国株式型に分けられる。
・上記の4種類以外にも
A.複数の資産を組み合わせたバランス型
B.不動産を投資対象とする不動産投資信託(REIT)
C.退職する年のように、あらかじめ目標とする年を決めて運用するターゲット・イヤー・ファンド
がある。
C.のターゲット・イヤー・ファンドとは、若い内は積極的な運用で冒険して、無理ができない年齢になったら安定運用に切り替えていくという運用方法だ。
投資信託の運用方法は、パッシブ型とアクティブ型がある。
一.パッシブ型
・市場平均(日経平均株価やTOPIXなど)と同じ動きを目指す運用方法。
・目指すだけなので、完全に市場平均と同じ動きをするわけではない。
・専門家の手間が少ないため手数料(信託報酬)が低く抑えられている投資信託が多い。
二.アクティブ型
・市場平均(日経平均株価やTOPIXなど)を上回る収益を目指す運用方法です。
・市場平均とは逆の動きを目指すなど、市場平均と大きく違う動きをする運用方法も全部アクティブ型になる。
・必ずしも市場平均を上回る収益が約束されているわけではない。
・専門家の手間が多いため手数料(信託報酬)が高い投資信託が多い。
以上が『iDeCo(個人型確定拠出年金)』の特徴である。
……たぶん抜けは無いはず。
まとめは無し。




