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同性婚について思考してみたら、有りという結論になった。

作者: 紅衣北人

個人的な意見のエッセイです。

 つい最近、「同性どうしの結婚が認められていないのは憲法に違反するとして福岡県と熊本県に住む3組の同性のカップルが国を訴えた裁判のニュース」を見て、ちょっと考えてみた。


 この裁判の判決なんだけど、福岡地方裁判所は「憲法に違反する状態だ」とする判断を示したわけですが、対して国側は、「同性どうしの結婚は憲法で想定されていない」などと主張して争っていたということです。


 私自身は同性婚について積極的に賛成も反対もしないフラットな立場の人間なのですが、すこし興味が出たので調べてみました。


 すると確かに日本の憲法や民法には次のような規定があります。


【日本国憲法第14条】

「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」


 この部分だけを見ると、「同性どうしの結婚が認められていないのは憲法に違反する」として国を訴えた同性カップルの方々の主張もさもありなんと思えます。しかし憲法には次のような規定もあります。


【日本国憲法第24条第1項】

「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」


 今度はこの部分だけを見ると、「同性どうしの結婚は憲法で認められていない」というようにも思えます。さらにこの規定を受けて民法には次のような規定もあります。


【民法第731条】

「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立する。」


 となるとやはり憲法および民法は、同性どうしの婚姻、つまりは同性婚を認めていないのだと思えますが、ちょっと待って欲しいのは、国側は、「同性どうしの結婚は憲法で想定されていない」と主張しているということなんですよね。ここ注目、大いに注目です。


 ちょっとここで基本的なことを考えてみましょう。「そもそも想定されていないことを禁止できるのでしょうか?」


 つまり世の中において、誰一人として「窃盗をしよう」という人が居なければ、窃盗という行為を想定することは誰にもできませんよね。ということは「窃盗を禁止する法律も作れない」ということになります。


 さて、ここでもう一度、裁判における国側の主張を見てみましょう。


【国側の主張】

「同性どうしの結婚は憲法で想定されていない」


 どうでしょう。分かりましたか? 国側は「認められていない」とは言っていません。「想定されていない」と主張しています。これは大きな違いです。


 もしも仮に国側が「同性どうしの結婚は憲法で認められていない」という主張をしているならば、「同性婚という概念があり、それをしたいと思う人たちがいる」という状況を認識したうえで「認められない」として、憲法や民法で「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し(する)」と同性婚を禁止しているということになります。


 しかし国側は「想定されていない」と主張しているのですから、上記の憲法や民法の規定は同性婚を禁止する規定では無いということになるのではないでしょうか? なぜなら想定されていないものは禁止できないのですから。


 禁止できるなら、逆に言えば想定出来ているということになりますので、国側が「想定されていない」と主張する以上、同性婚は禁止されていないということになります。


 では憲法や民法の「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し(する)」という規定はどう解釈するのが正しいのでしょうか。


 同性どうしの結婚は想定されていないのですから、ここは単純に、「結婚する当事者どうしの合意のみに基づいて成立し(する)」と解釈するのが妥当なのだろうと思えるのです。


 ということで、国側が「同性どうしの結婚は憲法で想定されていない」と主張すればするほど、実は国側って本音の部分では同性婚を認めているんじゃないの? あるいはあと何年かしたら同性婚を正式に認めるつもりなんじゃないの? と勘ぐってしまうのですが、どうなのでしょう。


 さて、ここまで読んでくださってありがとうございます。適当な文章を書いて申し訳ありません。ちょっと思いついたので書いてみましたが、皆さまはどのようなご意見ご感想をお持ちでしょうか。

法的な根拠にもとづいてはいないと思いますので、個人的な感想と受け止めてください。

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[一言] なに! 両性とは双方の姓名という意味ではないのか?!
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