「名誉棄損罪を非親告罪に」 法制審議会が答申
法務大臣の諮問機関である法制審議会は、名誉棄損罪や侮辱罪を非親告罪とすることを答申した。
法制審によると、名誉棄損罪や侮辱罪は被害者の名誉やプライバシーの保護を理由に、被害者の告訴が立件の条件とされてきた。だが、罪に問うかどうかの判断が被害者に委ねられるのは、精神的な負担が重いとして、見直しを求める声が上がっていたため、立件の要件から被害者の告訴を不要にするのだという。
法務大臣は「これまでの間、我が国では名誉を傷つけられても本人が大事にしたくない、ということで泣き寝入りするケースが少なくなかった。そうした隠れた被害者を救済していくためにも、法制審の答申を尊重していきたい。」と語った。
法務省では、例えば、事務所の経費でガリガリ君を食べていることを暴露したり、SMバーに通っているというプライベートな情報を晒したりする行為に名誉棄損罪を適用できるようになると想定している。また、一部の識者によると、記者会見で号泣した様子がネット上で拡散されて著しく名誉が棄損された県議会議員が過去に存在しており、そのような人物の人権を救済するための手段としても期待できるという。
当然、これはジョークです。(笑)