8 非課税の場合の飲食店への影響
食品の消費税が非課税になった場合の、飲食店への影響を検討します。
現在の収支が
売上 3300円(うち消費税300円)
食材仕入 1080円(うち消費税80円)
家賃・光熱費など 550円(うち消費税50円)
支払給与 1000円(うち消費税0円)
だとします。
(売上はすべて店内飲食とする)
本則課税なら、
売上の消費税 300円
仕入税額控除 80円+50円=130円
納付額=300円-130円=170円
簡易課税なら、
売上の消費税 300円
仕入税額控除 300円×60%=180円
納付額=300円-180円=120円
食品が免税になった場合、
売上 3300円(うち消費税300円)
食材仕入 1065円(うち消費税0円)
家賃・光熱費など 550円(うち消費税50円)
支払給与 1000円(うち消費税0円)
1080円で仕入れていた食材は、少しは値下がりするが、前述の理由で1000円にはならないでしょう。
食品が免税なら1030円くらいになると思いますが、非課税だと1065円くらいかなと思います。
1065円に消費税は一切含まないと考えます。
(現行法でも、会社が社宅とするためにアパートを借りれば家賃は非課税で、家賃に消費税は含まないと考えます)
本則課税なら、
売上の消費税 300円
仕入税額控除 50円
納付額=300円-50円=250円
簡易課税なら、
売上の消費税 300円
仕入税額控除 300円×60%=180円
納付額=300円-180円=120円
本則課税の飲食店は、仕入が15円安くなり、消費税納付が80円増えます。
値上げしなければ利益が65円減ります。
簡易課税の飲食店は、仕入が15円安くなり、消費税納付は同じです。
ただし、「みなし仕入率が60%のままなら」の話です。
課税仕入がサービス業並みに減ったのだから、みなし仕入率はサービス業と同じ50%にする法改正があるかもしれません。
そうなると、仕入税額控除が30円減少の150円、消費税納付は30円増加の150円です。
免税事業者の飲食店は、仕入が15円安くなり、消費税納付はもともと0円です。
本則課税の飲食店は65円値上げして利益を維持したいところです。
(食品が免税なら、30円値上げで利益は維持)
簡易課税・免税事業者の飲食店は15円値下げして利益を維持できます。
(みなし仕入率が60%のままなら)
(食品が免税なら、50円値下げして利益を維持)




