7 非課税の場合の農家への影響
食品の消費税が非課税になった場合の、農家への影響も検討します。
現在の収支が
売上1080円(うち消費税80円)
肥料代・機械代など660円(うち消費税60円)
支払給与100円(うち消費税0円)
だとします。
本則課税の農家は
売上の消費税80円
仕入税額控除60円
納付額=80円ー60円=20円
簡易課税の農家は
売上の消費税80円
仕入税額控除=80円×80%=64円
納付額=80円ー64円=16円
もし、食品の販売が非課税になれば、
本則課税の農家は
売上の消費税0円
仕入税額控除0円
納付額=0円ー0円=0円
簡易課税の農家は
売上の消費税0円
仕入税額控除=0円×80%=0円
納付額=0円ー0円=0円
となります。
非課税売上のための経費の消費税は仕入税額控除になりません。
なので、本則課税の農家でも還付金を受け取ることはできません。
本則課税の農家は、消費税納付が20円から0円になります。
なので、1080円で売っていた野菜を1060円で売って利益は同じです。
簡易課税の農家は、消費税納付16円が0円になるので、1064円で売って利益は同じです。
免税事業者の農家は、1円でも値下げすると利益が減ります。
この場合、需要と供給が均衡するのは1065円とか、1070円とか、そのくらいになるのではと思います。
もし免税なら、1030円くらいになると思います。
一般市民にとっては、非課税でも食費負担がわずかに減りますが、免税の方が減り方が大きいです。




