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食品が消費税ゼロ税率で飲食店は損する? 農家は?  作者: 菊池葵


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4 簡易課税

先ほど説明した通り、消費税は


納付額=売上の消費税-仕入税額控除(経費の消費税)


と計算します。


すべての経費について、消費税が10%課税か8%課税か、非課税・不課税か、課税だとしてインボイス(登録番号付きの領収証・請求書)はあるのか、区別して集計し、消費税額を計算します。


このような計算は大変です。

なので、簡易課税という制度があります。


対象は、基準期間(前々期)の課税売上(免税売上含む)が5000万円以下の事業者です。

前年度末までに簡易課税の届出の必要があります。


簡易課税では、

仕入税額控除=売上の消費税×みなし仕入率

で計算します。

経費の消費税がいくらか、実際に計算する必要はありません。


みなし仕入率は業種によって異なります。


第1種売上 卸売業 90%

第2種売上 小売業・農業(食品) 80%

第3種売上 製造業・農業(食品以外) 70%

第4種売上 飲食店、その他 60%

第5種売上 サービス業 50%

第6種売上 不動産業、金融業 40%


農業は、販売する作物が食品か、食品以外(飼料用、畳の材料のイグサなど)かによって扱いが異なります。

消費税率が一律5%や8%の頃は第3種でした。

10%に税率が上がり、食品だけ8%になった時に、業種区分が変更されました。

野菜農家が売上で8%の消費税を受け取り、経費(肥料代など)に10%の消費税を払っているのに、みなし仕入率が70%のままでは負担が大きいからです。


飲食店の売上でも、テイクアウトは製造業の扱いで70%です。

配達の売上は飲食店の売上として60%です。

配達専門店(店内に客が食べるための椅子やテーブルが無い)が配達すれば、製造業で70%です。


簡易課税だと、売上を6種類に分けるだけでいいので、計算が「簡易」ということになっています。

(商売によってはどれに区分すべきか悩ましいこともありますが)


たとえば、野菜農家で

売上1080円(うち消費税80円)

肥料代・機械代など660円(うち消費税60円)

支払給与100円(うち消費税0円)


だとします。

肥料代・機械代などの支払にはすべてインボイスがあります。


この場合、本則課税だと

売上の消費税80円

仕入税額控除60円

納付額=80円-60円=20円


簡易課税だと、

売上の消費税80円

仕入税額控除=80円×80%=64円

納付額=80円-64円=16円



ほとんどの事業者では、簡易課税の方が納付額は安くなります。

ただ、飲食店については、本則課税が安くなる事業者をチラホラ見ます。


また、大きな設備投資がある年は本則課税にすることで、納付額を減らすか、逆に還付金を受け取ることができる場合もあります。

(その後、簡易課税に戻るのに制約があったりしますが)



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【このコラムはアルファポリスで全8回投稿済です】
食品の消費税ゼロ? 非課税? 免税? 農家・飲食店への影響は?
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