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X日目:自宅

 帰宅すると、資料のまとめにかかった。

 取り敢えず、一番欲しかった情報は手に入った。しかし、見たい資料はまだまだたくさんあった。


 東神楽町図書館では、複写を拒否された。

 図書館法を読んでみたが、複写に関する規定はない。著作権法第三十一条には、図書館での複製に関する規定がある。しかし『複製することができる』とあるだけだ。こちらはあくまで著作権の保護が趣旨なのであろう。法律には疎いので、これ以上はよくわからないのだ。複写自体が、あくまでサービスであって、発行者の許可があってこそ可能な行為なのであろう。この場合は、中学校、或いは生徒会ということになる。しかし、職員が電話したのは『役場の方』らしい。東神楽町役場、或いは教育委員会が拒否する権限があるのか微妙なところだ。今から問い詰めても、中学校が許可しませんと答えるに決まっている。


 もう一度、東神楽町図書館のウェブサイトで資料検索してみた。

 ここで驚くべき事実が判明した。

 先月までは、『東神楽中学』で検索すると、中学校が発行した生徒会誌、文集などが数十件存在していた。

 2022年1月現在、同じ条件で該当する資料は一件だけしか表示されなくなっている。

 まさか資料そのものを完全に消し去るとは、流石に想定外であった。


 図書館の館長さんとか職員は、実は元教員が多かったりする。校長先生の席待ちで、館長をやっているということもよくあるらしい。

 もしかしたら、あのザカリのような男性職員も、ガックンと直接面識があったりするのかもしれない。或いは六稜会の繋がりで、情報が共有されているのかもしれない。いじめの情報は碌に共有出来ない癖に、こういったところは早いらしい。六稜会のHPも未だ復活していないようだ。

 両方ともに、私に責任の一端があるような気がしないでもない。


 資料の公開に関しては、図書館に権限があるのであろう。

 しかし、違法とまでは言えないにしても、図書館が恣意的に複写を拒否したり、資料を隠してしまうのは問題ではないのか。そもそも国民の知る権利に対する侵害、憲法違反にはならないのか。


 東神楽中学校でのガックンに関しては、担当したクラスまで断片的に特定出来た。


 平成9年度 3-C

 平成10年度 一年生

 平成12年度 3-A


 ここで一つ思い出したことがある。

 平成10年度の1年のクラス紹介で、『担任は九州男児』という記述があったような気がする。恐らくD組だったと思う。もしかしたら、ガックンは九州出身なのかもしれない。時間がなくて、それ以上は追跡出来なかったので、真偽は不明だ。後で誰かに資料を当たってもらえばいいと思っていたが、資料そのものを隠蔽されてしまったので、今ではそれもかなわない。


 もしも九州出身だとすると、いつ、どういった経緯で北海道に移ってきたのか気になるところだ。やらかしが原因ではないだろうか。

 北星中学校での保護者説明会では、『法に反する行動はしていない』と述べている。過去に、法に反する行動をしているのかもしれない。


 最後に、東神楽町図書館が非公開にした紙誌を紹介しておく。


『求真』(ぐしん)東神楽中学校生徒会誌

『真人』(しんじん)東神楽中学校卒業文集

 その他に研究授業の資料など、数十冊に及ぶ。

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