買ってはいけない・売ってもいけない、持ってもいけない骨董品・アンティーク、マニアグッズ、とは? 知らないではすまされない?
買ってはいけない・売ってもいけない、ましてや持ってはいけない骨董品アンティークマニアグッズとは?
そもそも、、
骨董品なるものは
そもそもみんな妖しい?危険な?ダークな?要素を持っているものなのですよ。
だって
何の妖しいこともない、
いわくもない
来歴もない
たとえばそこらの、プラスティック製のお皿では
誰がそんなものに高い金はらって魅了されますか?
いわく因縁があるから、魅了されるんですよ。
故事来歴があるから、高値がつくのですよ。
ですから名のある骨董品には必ずといっていいほど
妖しい?お話がついて回りますよね?
いわく、
絵の中の美女が夜な夜なさめざめと泣くだとか、、、。
この壺は呪いのツボですとか、、、、。
呪われたダイヤモンド伝説とか、、、。
髪の毛が伸び続ける市松人形とか、、、。
古いひな人形が、春になると
蔵の中で夜な夜な踊り歌いまわっているとか、、、。
そんな骨董品の因縁話の怖さについては
以前このブログのどこかでお話した通りですが↓
https://ncode.syosetu.com/n8676by/
別に「呪いの壷」をあなたが持ってても?
刑法で罰されることは在りませんが
今回は
たとえばもっと現実的に
霊的な幽霊話ではなくて
法律的に現実的に
禁止の骨董品(そんなものあったっけ?)を
知らずに買ってしまって持っていたとか、、、。
そういうお話になります。
まあ言うまでもなく
骨董品に関係すると思われる法律は誰でも知ってる
銃刀法が身近でしょうか?
拳銃・火縄銃・刀剣・槍などの刃物と銃器は所持と携帯は厳しく禁止されているところですね。
許可証(都道府県教育委員会)があれば売買や所持は良いですが
みだりに携帯はいけません。
だから持ち歩く際は厳重に梱包して人目に触れぬようにして
それを持ち歩く正当な理由が必要です。
たとえば研ぎ師に出すところですとか、、。
そういう正当な理由が必要です。
ところで
古い蔵を解体したら許可証のない古い刀剣が出てきたらどうしますか。?
それは発見届を警察に出すのですよ。
そして警察はそれを教育委員会の鑑定にだし、
歴史的価値があれば許可証が付きますし、発見者に返してくれます。
持っていてもOKとなります。
文化時的な価値がないような駄モノなら,押収されて廃棄ですよ。帰ってきません。
さて話変わって、一見何でもないような骨董品でもそれが
盗品だったらどうでしょうか。
盗品と知らずに買ってしまったとか
盗品売買って結構あるんですよ。
仏像などが廃寺から盗まれて売り払われたというニュースがよくありますよね?
もしあなたが知らないで買っても盗品とわかれば持ち主に返却しなければなりません。
さて
またまた、、はなし変わって、
こんなお話もあります。
珍しモノ好きなBさんが京都の朝市で
中国の古いきれいな色絵の壺を買ったのです。
それは小壺に金属製の吸い口と火皿?が付いた物でした。
しかし家に帰ってきてこれはいったいなんだろうと気になり
目利きのなじみの骨董屋さんに持って行って聞いたそうです。
すると意外な答えが、
なんでもこれは清朝時代の阿片吸引具の壷だというのです。
阿片取締法に抵触する恐れがあるから
事情をはなして警察に届けなさいというのだ。
びっくりしたBさんは骨董屋さんともども警察に届けて
事情を知らなかったということで物は没収でしたが
注意はされましたが、無罪?おとがめなしだたっということですよ。
こんなこともあるんですね。
もう一つこんなお話、
フリーマーケット好きなKさんが
とあるフリーマーケットで、ガラスの小瓶を見つけたそうです、
透明なきれいなガラス瓶だったそうです。
ラベルは薄れて何が書いてあるかよく読めませんでした。
思わず値段を聞くと1000円だという、
よく確かめもせずに買ってしまったのです。
家に帰って小瓶を取り出し、よーく見ると、
薄れかかったそのビンのラベルに
「ヒロポン」と書いてあったのがやっと判読できたそうです。
そして瓶の中には、白い小さな錠剤が10粒ほどまだ入っていたそうです。
お判りでしょうか?
そうですこの瓶はあの悪名高い戦後昭和20年代まで公然と合法的に売られていた
覚せい剤「ヒロポン」だったのです。
あの当時は合法ですがもちろん今は違法です。
しかも困ったことになかには錠剤も入っているのです。
これでは覚せい剤取締法違反です。
この話はあくまでもフィクションですがこういうことだってありうるはずですよね。
怖いですよね。
このように、骨董の世界ではその時代には遵法品だったものでも
今の法律では違法品になるものもあるから要注意です。
先日も話題になった高濃度放射線量の民家の庭から出てきた
コバルト?の夜光塗料の入った瓶ですよね、
これは放射線が今でも大量に出てるんです。
今では
そんなもの持ってれば違法ですものね。
まあ骨董の世界は限りなく広いですから
何が今では違法品かなんて
正直すべてを把握はできないでしょうね。
でも知らないけど「違法品」って、実は結構あるんですね。
ざっと思いつくままに列挙してみましょうか。
弾丸(使用済みも含む)、刀剣、ダガーナイフ、ボウガン、スタンガン、スリングショット、催涙スプレー、秘匿性の高い刃物、ヌンチャク、ナックルガード、特殊警棒、改造エアガンやその部品など(銃砲刀剣類所持等取締法の規制対象に限りません)
(十手もだめなのかなあ?)
希少生物保護法の禁止物、象牙、タイマイ、虎,ヒョウ、。サイなど、
(象牙の根付、売っていいのかなあ?)
銃刀法禁止刃物類、拳銃、ピストル(古式銃、日本刀で許可証があればOK )
麻薬取締法禁止物、中国の清朝時代の古い阿片吸引具もアウトです。
阿片パイプ 阿片壷。
阿片がこびりついたままのものもあります、
児童ポルノ禁止法に触れるもの、図画、写真などもダメです。(浮世絵春画はいいのかなあ?)
禁止薬物、脱法ドラッグ。ヒロポン、覚せい剤大麻
毒物、劇物。放射線物質、古いコバルト夜光塗料の瓶
人体、人骨、血液、人間の臓器(剥製とか、ミイラはいいのかなあ?)
レーザーポインター
既に販売禁止になった古い農薬。DDTとか、スミチオン系農薬など、
個人情報の販売も禁止です。
預金通帳。有価証券、(戦時国債、軍事国債はいいのかなあ?)
偽ブランド品。コピー商品。著作権侵害物。
柿右衛門コピーとか有名画家の偽絵とか偽物はダメなんですよ。
くれぐれも、棟方志功や藤田嗣治や夢二や東郷青児の似せ絵は売らないでね。
保護指定の動物。(例 希少な亀、メジロ。鶯、などなど)
飼育禁止動物
アライグマ、タイリクモモンガ、タイワンリス、ウシガエル。もし飼育した場合、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科せられる。
開錠具、コピーガード解除機。
肖像権侵害物品、生写真はアウトです。
宝くじ、勝ち馬投票券、車券、
盗品。
薬、健康食品も法的規制を受けるものがあります。
さあどうでしょうか?
このように法的に禁止されたモノって結構あるんですよね。
あなたが知らずに持ってるその古いものが実は法的禁止物だったら?
刑法と骨董品 その一見何でもない骨董品が重大な違法品だったとしたら?
、骨董品。アンティークの因果な?迷宮とは?
まさか
あなたが持ってるものが
違法だったなんて?
骨董品
アンティーク
それと刑法?
法律違反?
何の関係もないだろう??
誰でもそう思いますよね?
私も長らくそう思っていました。
でも、、
その骨董品をあなたが知らずに持ってるだけであなたはある日逮捕されるかもしれないのです。。
それどころか懲役を求刑されるかもしれないのです。
これは因縁のある骨董品が祟るとか
呪いの人形とか
そういう次元の霊的なオハナシではありません。
現実に、実際に違法となり逮捕・懲役が待ってるかもしれないという
かなり由々しき現実なのです
知らなかったではすまされない?
知らないって怖い。
コワイですよね。
おお怖い
怖い
付記
あくまでも私の個人的見解ですので
不正確な情報もあるかもしれません。
ご了承くださいませ。