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7 天皇制を終わらせるのは誰か

◎天皇制を終わらせるのは誰か


 天皇には二つの側面がある。1つは日本国の象徴であり日本国民統合の象徴である、君主としての天皇。1つは天皇家の当主であり皇室神道・神社神道の祭祀王・宗教指導者としての天皇。日本国憲法が政教分離を謳っている以上、2つは明確に区別される。


 君主としての天皇、天皇制を廃するのは、憲法から天皇の地位が無くなった時である。憲法を変える、改憲するのは国会が発議し、国民投票で可決された時であるので、天皇制を終わらせるのは内閣総理大臣であり政府であり国会であり国民である。

 天皇が欠け、継承者がいない時も天皇の地位に就くものがいなくなるので、速やかに憲法を変える必要がある(天皇の存在が必要な国事行為がある)。この場合に天皇制を終わらせるのは改憲に関わることなので国民ではあるが、皇室典範を通して必要な措置を取らなかった内閣総理大臣及び歴代天皇に責があると考えられる(最悪の事態として、東京が核攻撃を受ければ全皇位継承者および職務代行者が失われることも考える必要があるので、1つの方法として天皇家を京都に移すのも天皇制のBCPである)。


 祭祀王・宗教指導者としての天皇は、本来は天皇自らが継承を考えることとなる。政教分離が原則なので、内閣総理大臣や政府がどうこうするのは本来は筋違いである。


 法としての皇室典範を変えるのは政府であり総理大臣である。しかし皇室典範は皇族のみを対象とした特別法であるから、今上天皇の意思が大きく影響する。昭和平成令和の三代に渡って皇室典範が変えられていない、継承権が男系男子に限られている、女子は皇族以外との結婚で皇族の身分を離れる、いわゆる「旧皇族」を皇族に復帰させていない、全ては歴代天皇の意思と言える。

 だがそれだけに、未婚の女性皇族をいたずらに長々と皇族に縛り付けるのは間違っている。愛子内親王については国民の90%が女性天皇支持だとされているが、佳子内親王ともどもアイドル的な人気であると言えるので、女性皇族を結婚後も皇族に残す(または継承権を与える)意思がないのなら、柵を解き放ち、皇族を離れることを認めるべきである(皇室典範においては、天皇および皇太子以外は自分の意思により皇族を離れることができる)。



 天皇制、天皇家の在り方は、日本の家族制度の「ひな型」の一つとして、国民の意識を規定している。これが上級国民ではない一般国民の意識と大きく乖離した時、天皇制は憲法における存在意義を失うだろう。

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