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2 皇室典範の変更は誰が発議できるのか

◎皇室典範の変更は誰が発議できるのか


 現在の憲法の下では皇室典範は法律であるので、政府が国会に改正案を提出する。つまり、女性皇族に関わる様々な問題が解決されないのは、政府および歴代の総理大臣が「なにもしなかった」からだと言える。今のままだと(秋篠宮)悠仁親王が次の次の天皇になり、「男児ガチャ」に失敗すれば今から概ね70年後(今世紀中)に天皇制は終了する。

 ただし、皇室典範は皇族を規定するための法であり、現行憲法の理念とは相反する部分もある。具体的には憲法および民法が男女平等であるのに皇室典範では男性にのみ継承を限っている、参政権が制限されている、などである。憲法解釈によっては、皇室典範の条文の一部は憲法違反とされる可能性がある。ただし「原告適格性」を理由に、一般国民の提訴は棄却される可能性が高い(逆に言えば、内親王や女王が提訴した場合、裁判所は審理せざるを得なくなる)。一般法である民法に対し、皇室典範を皇族を対象とした特別法であると考えれば、それぞれの権利の制限を上回るメリットがあるならば、必ずしも違法であるとされないかもしれない(労働三法と国家公務員法の関係、など)。


 皇族のみが利害関係者である(皇室典範は元々は天皇家内の家内法なので)、という点から実は、天皇家の当主である今上天皇徳仁の意思が最も影響する、とも考えられる。現に先代の天皇明仁(現上皇)が退位の意思を示したことで、皇室典範の規定にない生前退位が(特例法を定める形で)実現した。今上天皇が「継承を男女平等にする、または男子優先であるが女子にも認める」とか「女性皇族が結婚しても皇族に残ることを認める」という意思を示せば、政府としても無視はできない。色々議論が巻き起こり、今上天皇に退位を迫る動きも出るかもしれないが、皇太子時代に廃嫡運動(2011〜12年、デビィ婦人などによる署名運動)を起こされた経験がある今上天皇にとっては(しがらみ)を断つきっかけにしかならないかもしれない。残機1減になるだけだし。

 もっとも、愛子内親王を皇族の(しがらみ)から「逃がす」ためには、今上天皇の地位・立場は有効である。仮に今から2年後、愛子内親王が民間人との結婚する意思を示した際に、または皇籍離脱の意思を示した際に、皇室会議の圧力から守れるのは今上天皇だけである。皇后雅子を「逃がす」のも同様である(形だけでも離婚すれば、皇籍離脱が可能になる)。

次話 「憲法と皇室典範」

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