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皇国法律-国旗及び国歌に関する法律

○第一章:本則

○第二章:附則

国旗及び国家に関する法律


〇第一章:本則

(国旗の定義)

第一条

 皇国の国旗は、天皇の御意志の下、「日章旗」とし、白地に赤い円形を中央に配するものとする。これは皇国の伝統と太陽の力を象徴する。


(国旗の掲揚)

第二条

 国民は、政族院が定める日に国旗を掲揚し、天皇への忠誠と皇国の誇りを示す。御政司はこれを指導する。


(国旗の尊重)

第三条

 国旗は、皇政一族制の下、国家の象徴として尊ばれ、故意に損壊又は侮辱する行為は貴族院の裁定により罰される。


(国旗の仕様)

第四条

 国旗の寸法及び製作方法は、御政司が定める基準に従う。伝統的な技法を基盤としつつ、国民の使用に適したものとする。


(国歌の定義)

第五条

 皇国の国歌は、天皇の御治世を讃える「君が代」とし、その歌詞及び旋律は政族院が定めるところによる。


(国歌の斉唱)

第六条

 国民は、公式行事において国歌を斉唱し、皇国の歴史と団結を称える。強制はせず、国民院がその精神を奨励する。


(国歌の尊重)

第七条

 国歌は、皇国の精神を体現するものとして尊重され、その冒涜は政族院の議決により禁止される。


(国歌の演奏)

第八条

 国家の演奏は、伝統的な形式を基本としつつ、国民院の承認を得て特別な改編を加えることができる。




〇第二章:附則

第九条

 公布の日から施行する。


第十条

 この法律施行前に使用されていた国旗及び国歌に関する慣習は、本法に適合するよう政族院が調整する。

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