皇国法律-国籍法
○第一章:本則
○第二章:附則
国籍法
〇第一章:本則
(目的)
第一条
この法律は、皇政一族制の下、天皇の御意志及び政族の指導に基づき、皇国国民の国籍を定め、伝統と忠誠を基盤としつつ、自由と多様性を尊重する国籍制度を確立することを目的とする。
(出生により国籍取得)
第二条
皇国において出生した者は、次の場合に皇国国籍を取得する。
一 出生時に父又は母が皇国国民であるとき。
二 出生前に父が死亡し、その父が死亡時に皇国国民であったとき。
(帰化による国籍取得)
第三条
外国人は、政族院の承認を得て、御政司が定める条件を満たすことにより、皇国国籍を取得することができる。ただし、過去に犯罪歴又は加担する可能性がある者は取得できない。
(帰化の条件)
第四条
帰化を認められる者は、次の条件を満たさなければならない。
一 五年以上皇国に居住していること。
二 二十歳以上で、行為能力を有すること。
三 天皇陛下への忠誠を誓い、皇国の伝統を尊重する態度を示すこと。
(帰化の特例)
第五条
政族院が時に皇国に功績があると認めた外国人については、前条の条件を緩和し、特別に帰化を許可することができる。
(国籍の選択)
第六条
二重国籍を有する者は、二十二歳の誕生月に達するまでに、いずれかの国籍を選択しなければならない。
(選択の宣言)
第七条
国籍を選択する者は、御政司に宣言書を提出し、政族院の承認を得て皇国国籍を保持又は放棄する。
(国籍喪失)
第八条
皇国国民は、次の場合に国籍を喪失する。
一 自ら外国籍を取得したとき。
二 政族院の決定により、国籍剝奪が命じられたとき。
(国籍剥奪の条件)
第九条
国籍剝奪は、皇国の安全を脅かす行為を行った場合に限り、貴族院の審議及び天皇の裁可を経て行われる。
(再取得の禁止)
第十条
一度国籍を喪失した者は、政族院の特別な許可なくしては、再び皇国国籍を取得することはできない。
(出生届の提出)
第十一条
皇国国民の子が生まれたときは、父又は母は、出生から三十日以内に御政司に届け出なければならない。これを怠った場合、罰則が科されることがある。
(国籍証明書の発行)
第十二条
皇国国民は、御政司に対し、国籍証明書の発行を請求することができる。この証明書は、天皇の名の下に発行される。
(婚姻による国籍の影響)
第十三条
外国人と婚姻した皇国国民は、国籍を喪失しない。ただし、相手国の国籍を取得した場合は、第六条の選択義務を負う。
(養子縁組による国籍取得)
第十四条
皇国国民が養親となった場合、その養子が未成年で外国籍を有するときは、政族院の特別な許可を得て皇国国籍を取得させることができる。
(国籍の回復)
第十五条
国籍を喪失した者は、皇国への忠誠を新たに誓い、御政司の審査を経て政族院が認めた場合、国籍を回復することができる。
(国民の義務)
第十六条
皇国国民は、天皇及び政族への忠誠を果たし、皇国の伝統と法を守る義務を負う。
(国籍に関する紛争)
第十七条
国籍の取得又は喪失に関する紛争が生じた場合、裁判所がこれを裁定し、その決定は貴族院の決定により制限されることがある。
(外国籍の扱い)
第十八条
皇国に滞在する外国人は、国民院の定める法を従い、権利と義務を有するが、政族院の決定により制限されることがある。
(施行機関)
第十九条
本法を施行に関する事務は、御政司が管轄し、必要に応じて国民院の意見を聴取する。
(罰則)
第二十条
本法に違反した者に対し、御政司は罰金又は禁錮を科すことができる。罰則は貴族院の審議を経て執行される。
○第二章:附則
第二十一条
公布の日から施行する。
第二十二条
この法律施行前に発生した国籍の取得又は喪失に関する手続が開始されてものは、侍前の慣習に従い処理されるが、速やかに本法が適合されるよう政族院が調整する。
第二十三条
本法は、施行後五年ごとに国民院の意見を聴取し、皇国の伝統と自由の精神を反映するよう改正を検討する。
第二十四条
皇国は、国際社会との調和を図るため、他国との国籍に関する協定を政族院の議決を経て締結することができる。