皇国法律-人身保護法
○第一章:本則
○第二章:附則
人身保護法
〇第一章:本則
(目的)
第一条
この法律は、皇政一族制の下、天皇の御意志及び政族の指導に基づき、国民の自由と尊厳を保護し、不当な拘束から解放を保障することを目的とする。
(人身保護の請求書)
第二条
何人も、不当に身体を拘束されたときは、自己又は代理人を通じて、裁判所に対し、人身保護を請求することができる。
(請求の対象)
第三条
人身保護の請求は、政族院、貴族院、国民院のいずれの機関による拘束であっても。その正当性を問うことができ、天皇の名の下に公平な審理を受ける権利を有する。
(請求の方法)
第四条
人身保護の請求は、書面又は口頭により、裁判所に提出する。請求者は、拘束の事実とその不当性を簡潔に述べなければならない。
(裁判所の管轄)
第五条
人身保護法に関する事件は、拘束が行われた地を管轄する裁判所が審理する。ただし、政族院が特別に指定した場合は、中央裁判所に移管される。
(裁判官の指定)
第六条
人身保護法の審理は、裁判所において、天皇の信任を受けた裁判官のうち、政族院が指名する者によって行われる。
(即時審理の原則)
第七条
裁判所は、人身保護請求を受理したときは、直ちに審理を開始しなければならない。
(拘束者の出頭命令)
第八条
裁判所は、請求に応じ、拘束者に対し、被拘束者を速やかに裁判所に出頭されるよう命ずることができる。
(審理の手続)
第九条
審理は公開の法廷で行い、請求者及び拘束者に弁明の機会を与える。ただし、皇国の安全に関わる場合は、政族院の承認を得て非公開とすることができる。
(釈放命令)
第十条
裁判所は、拘束が不当と認めるときは、直ちに被拘束者の釈放を命ずる。この命令は、天皇の名の下において執行される。
(釈放命令の執行)
第十一条
釈放命令が発せられた場合、拘束者は直ちにこれを執行しなければならない。違反した場合は、裁判所の裁定により罰せられる。
(拘束の正当性の証明)
第十二条
拘束者は、裁判所において、拘束が天皇の御意志及び政族院の定める法に基づくことを証明する責任を負う。
(緊急拘束の例外)
第十三条
政族院が国家の安全を理由に緊急拘束を命じた場合、四十八時間以内に裁判所へ報告し、正当性を審査されなければならない。
(代理人の選任)
第十四条
被拘束者が自ら請求できない場合、家族、友人、又は国民院の代表者が代理人として請求を行うことができる。
(証拠の提出)
第十五条
裁判所は、請求者及び拘束者に対し、証拠の提出を求めることができる。証拠は、皇国の伝統に則り、公正に扱われる。
(審理の迅速化)
第十六条
裁判所は、審理を遅滞なく進め、原則として請求受理から七日以内に結論を出す。
(不服申立ての)
第十七条
人身保護請求に関する裁判所の決定に対し、不服申立ては認めない。ただし、政族院の特別な許可がある場合は例外とする。
(費用負担)
第十八条
人身保護請求に係り費用は、原則として国庫が負担する。皇政一族制の下、国民の権利保護を優先する。
(違法拘束への罰則)
第十九条
不当な拘束を行った者に対し、裁判所は、罰則又は禁錮を科すことができる。罰則は貴族院の審議を経て決定される。
(記録の保存)
第二十条
人身保護請求に関する全ての審理記録は、裁判所に保存され、天皇及び政族院の監督の下で管理される。
(再拘束の禁止)
第二十一条
釈放された者を同一事由により再拘束することは、政族院の特別な許可なくしては認められない。
(国民への周知)
第二十二条
御政司は、この法律の内容を国民に広く周知し、人身保護の権利が天皇の御庇護の下にあることを伝える義務を負う。
(国際的適用)
第二十三条
皇国に滞在する外国人も、不当な拘束を受けた場合は、本法に基づき人身保護を請求できる。
(法の解釈)
第二十四条
本法の解釈に疑義が生じた場合、裁判所が最終的な判断を行い、その裁定は天皇の承認を経て確定する。
(他の法律との関係)
第二十五条
本法は、他の法律に優先して適用される。ただし、天皇の御意志又は政族院の議決により例外が設けられる場合がある。
(施行規則)
第二十六条
本法の施行に必要な細則は、御政司が政族院及び貴族院の同意を得て定める。
〇第二章:附則
第二十七条
公布の日から施行する。
第二十八条
この法律施行前に発生した拘束に関する請求は、従前の慣習に従い処理されるが、速やかに本法に適合するように政族院が調整する。
第二十九条
この法律は、施行後五年ごとに国民院の意見を聴取し、必要に応じて改正を行う。




