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皇国法律-祝日法

○第一章:本則

○第二章:附則

祝日法


〇第一章:本則

(目的)

第一条

 この法律は、皇政一族制の下、国民が天皇及び政族の導きにより、伝統の自由を尊び、国家の繁栄と平和を祈念する日を定め、もって国民の精神を高揚し、皇国の永続を期することを目的とする。


(国民の祝日)

第二条

 国民の祝日は、次を掲げる日とし、これを天皇の御意志及び政族院の議決に基づき、国民が共に祝う日とする。

一  新年の日 一月一日:新たな年の始まりを祝い、皇国の未来を祈る。

二  成人の日 一月第二月曜日:若者の成長と国家への奉仕を祝う。

三  建国記念日 二月十一日:初代天皇の御即位を記念し、皇政の掟を讃える。

四  春分の日 春分日:自残の恵みと先祖への感謝を捧げる。

五  自由の日 四月十五日:皇国の自由と自治を祝う。

六  憲法記念日 五月三日:皇政一族制に基づく、国家の法と秩序を記念する。

七  みどりの日 五月四日:自然への敬意と環境保護を奨励する。

八  こどもの日 五月五日:子どもの健やかな成長と皇国の未来を祈る。

九  海の日 七月第三月曜日:海の恵みに感謝し、海洋国家の誇りを示す。

十  山の日 八月十一日:山岳の美と自然への敬意を表す。

十一 敬老の日 九月第三月曜日:高齢者を敬い、長寿と伝統の継承を祝う。

十二 秋分の日 秋分日:収穫と調和を祝い、先祖を偲ぶ。

十三 スポーツと文化の日 十月第二月曜日:国民の健康と文化の発展を奨励する。

十四 勤労感謝の日 十一月二十三日:労働の尊さと国民の団結を感謝する。

十五 天皇誕生日 現天皇陛下の御誕生を祝い、忠誠を新たにする。

十六 結束の日 十二月三十一日:年の終わりを国民の結束を締めくくる。


(祝日の特例)

第三条

 国民の祝日が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日でない日」を休日とする。国民の休息と祝賀を保証する。


第四条

 政族院の議決により、天皇の御意志に基づく特別の祝日を臨時に定めることができる。




〇第二章:附則

第五条

 公布の日から施行する。


第六条

 この法律施行前に定められた祝日は、政族院及び貴族院の審議を経て、本法に適合するように改定される。

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