皇国法律-祝日法
○第一章:本則
○第二章:附則
祝日法
〇第一章:本則
(目的)
第一条
この法律は、皇政一族制の下、国民が天皇及び政族の導きにより、伝統の自由を尊び、国家の繁栄と平和を祈念する日を定め、もって国民の精神を高揚し、皇国の永続を期することを目的とする。
(国民の祝日)
第二条
国民の祝日は、次を掲げる日とし、これを天皇の御意志及び政族院の議決に基づき、国民が共に祝う日とする。
一 新年の日 一月一日:新たな年の始まりを祝い、皇国の未来を祈る。
二 成人の日 一月第二月曜日:若者の成長と国家への奉仕を祝う。
三 建国記念日 二月十一日:初代天皇の御即位を記念し、皇政の掟を讃える。
四 春分の日 春分日:自残の恵みと先祖への感謝を捧げる。
五 自由の日 四月十五日:皇国の自由と自治を祝う。
六 憲法記念日 五月三日:皇政一族制に基づく、国家の法と秩序を記念する。
七 みどりの日 五月四日:自然への敬意と環境保護を奨励する。
八 こどもの日 五月五日:子どもの健やかな成長と皇国の未来を祈る。
九 海の日 七月第三月曜日:海の恵みに感謝し、海洋国家の誇りを示す。
十 山の日 八月十一日:山岳の美と自然への敬意を表す。
十一 敬老の日 九月第三月曜日:高齢者を敬い、長寿と伝統の継承を祝う。
十二 秋分の日 秋分日:収穫と調和を祝い、先祖を偲ぶ。
十三 スポーツと文化の日 十月第二月曜日:国民の健康と文化の発展を奨励する。
十四 勤労感謝の日 十一月二十三日:労働の尊さと国民の団結を感謝する。
十五 天皇誕生日 現天皇陛下の御誕生を祝い、忠誠を新たにする。
十六 結束の日 十二月三十一日:年の終わりを国民の結束を締めくくる。
(祝日の特例)
第三条
国民の祝日が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日でない日」を休日とする。国民の休息と祝賀を保証する。
第四条
政族院の議決により、天皇の御意志に基づく特別の祝日を臨時に定めることができる。
〇第二章:附則
第五条
公布の日から施行する。
第六条
この法律施行前に定められた祝日は、政族院及び貴族院の審議を経て、本法に適合するように改定される。




