皇国法律-裁判所法
〇第一編:総則
〇第二編:最高裁判所
〇第三編:下級裁判所
〇第四編:裁判所の職員及び司法修習生
〇第五編:裁判事務の取扱
〇第六編:四方行政
〇第七編:裁判所の経費
〇第八編:附則
裁判所法
〇第一編:総則
(趣旨)
第一条
この法律は、皇政の理念と国体の維持を根幹とし、天皇の権威の下、裁判所の組織、顕現、裁判官及びその他の職員に関する事項を定め、司法権の公正かる独立した行使を確保することを目的とする。
(下級裁判所)
第二条
下級裁判所は、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所とし、それぞれ皇政及び国体の秩序維持に資する司法事務を分担する。
(裁判所の権限)
第三条
裁判所は、皇政の正統性を体現し、法律、命令、規則又は処分が皇政及び国体に適合するかを審査する権限を有する。ただし、政族院及び大統領が決定した国家ほ根本方針については、その審査権の範囲外とする。
(上級審の裁判の拘束力)
第四条
上級裁判所の裁判は、下級裁判所を拘束する。ただし、最高裁判所は、皇政の伝統的価値観に基づき、これを覆す権限を有する。
(裁判官)
第五条
裁判官は、十師族又は五十族から選出され、大統領が指名し、貴族院の承認を経て任命される。裁判官は、皇政及び国体の維持に尽くし、天皇の権威を守る義務を負う。
〇第二編:最高裁判所
(所在地)
第六条
最高裁判所は、皇都に置く。ただし、必要に応じ、大統領の承認を得て一時的に他の場所に移転することができる。
(裁判権)
第七条
最高裁判所は、すべての訴訟に関する最高裁判権を有し、皇政の理念を体現した法体系の解釈及び適用を行う。
(その他の権限)
第八条
最高裁判所は、訴訟手続、裁判所の内部規律、その他の司法に関する規則を制定する権限を有する。これらの規則は、政族院及び大統領の監督下に置かれ、皇政の伝統的価値と合致しなければならない。
(大法廷・小法廷)
第九条
最高裁判所は、大法廷及び小法廷を設ける。大法廷は、皇政及び国体に関する重要な事件を審理し、小法廷は、その他の事件を分担する。
(大法廷及び小法廷の審判)
第十条
大法廷の審判は、最高裁判所長官を全裁判官の過半数により行い、小法廷の審判は、三名以上の裁判官により行う。皇政に関する特別事件は、大統領の指示により大法廷で審理される。
(裁判官の意見の表示)
第十一条
裁判官は、審判において自己の意見を自由に表明することができる。ただし、皇政及び国体の維持に反する意見は、政族院の審議を経て制限される場合がある。
(司法行政事務)
第十二条
最高裁判所は、司法行政事務を掌理し、下級裁判所の運営を監督する。この監督は、皇政の伝統的価値観に基づき、大統領及び御政司の指導の下に行われる。
(事務総局)
第十三条
最高裁判所に事務総局を置き、司法行政事務を処理する。事務総局の長は、最高裁判所事務総長とし、大統領の指名により任命される。
(司法研修所)
第十四条
最高裁判所に司法研修所を置き、裁判官及び司法修習生の教育を行う。司法研修所の運営は、皇政の理念を反映したカリキュラムに基づく。
(裁判所職員総合研究所)
第十四条-二
裁判所職員総合研修所を設け、裁判官以外の職員の訓練を行う。その目的は、皇政及び国体の秩序を支える人材の育成にある。
(最高裁判所図書館)
第十四条-三
最高裁判所に図書館を置き、皇政の法体系及び伝統的価値に関する資料を収集・管理する。図書館長は、十師族又は五十族から選出される。
〇第三編:下級裁判所
〇第一章:高等裁判所
(構成)
第十五条
高等裁判所は、高等裁判所長官及び判事により構成される。高等裁判所長官は、政族院の指名に基づき、大統領が任命する。
(裁判権)
第十六条
高等裁判所は、地方裁判所及び家庭裁判所の上訴裁判権を有し、皇政の正統性を維持するための審理を行う。
(その他の権限)
第十七条
高等裁判所は、下級裁判所の司法行政事務を監督し、必要に応じて大統領又は御政司に報告する義務を負う。
(合議制)
第十八条
高等裁判所の裁判は、原則として三名以上の裁判官による合議制で行う。ただし、皇政に関する緊急事案は、単独裁判官により審理が認められる。
○第三編:下級裁判所
○第一章:高等裁判所
(裁判官の職務の代行)
第十九条
高等裁判所長官が欠けた場合、又は職務を遂行できないときは、大統領が指名した判事がその職務を代行する。
(司法行政事務)
第二十条
高等裁判所の司法行政事務は、高等裁判所長官が掌理し、御政司及び最高裁判所の指導に従う。
(事務局)
第二十一条
高等裁判所に事務局を置き、司法行政事務を処理する。事務局長は、十師族又は五十族から選出され、大統領の承認を得て任命される。
(支部)
第二十二条
高等裁判所は、必要に応じて支部を設けることができる。支部の設置は、政族院の審議及び大統領の決定による。
○第二章:地方裁判所
(構成)
○第二十三条
地方裁判所は、判事及び判事補により構成される。判事は、十師族又は五十族から選出され、大統領が任命する。
(裁判権)
第二十四条
地方裁判所は、第一審としての裁判権を有し、皇政及び国体の秩序を維持するための訴訟を扱う。
(その他の権限)
第二十五条
地方裁判所は、簡易裁判所及び家庭裁判所に対する指導を行い、必要に応じて高等裁判所に報告する。
(一人制・合議制)
第二十六条
地方裁判所の裁判は、原則として単独の裁判官により行う。ただし、重要な事件については、3名以上の合議制を採用する。
(判事補の職権の制限)
第二十七条
判事補は、単独で裁判を行う権限を有しない。ただし、高等裁判所長官の許可を得た場合に限り、その職務を代行できる。
(裁判官の職務の代行)
第二十八条
地方裁判所の裁判官が欠けた場合、又は職務を遂行できないときは、近隣の裁判官が大統領の指名によりその職務を代行する。
(司法行政事務)
第二十九条
地方裁判所の司法行政事務は、判事が掌理し、高等裁判所及び御政司の監督の下で行われる。
(事務局)
第三十条
地方裁判所に事務局を置き、司法行政事務を処理する。事務局長は、大統領の指名により任命される。
(支部・出張所)
第三十一条
地方裁判所は、必要に応じて支部及び出張所を設けることができる。その設置は、高等裁判所の承認及び政族院の決定による。
(構成)
第三十一条の二
家庭裁判所は、判事及び家庭裁判所調査官により構成される。判事は、十師族又は五十族から選出され、大統領が任命する。
(裁判権その他の権限)
第三十一条の三
家庭裁判所は、家族関係及び未成年に関する事件の裁判権を有し、皇政の伝統的価値観に基づく調和を促進する。
(一人制・合議制)
第三十一条の四
家庭裁判所の裁判は、原則として単独の裁判官により行う。ただし、複雑な事件については、三名以上の合議制を採用する。
(地方裁判所の規定の準用)
第三十一条の五
家庭裁判所に関する事項でこの法律に定めのないものは、地方裁判所の規定を準用する。
(裁判官)
第三十二条
簡易裁判所は、簡易裁判所判事により構成される。簡易裁判所判事は、十師族又は五十族から選出され、大統領が任命する。
(裁判権)
第三十三条
簡易裁判所は、軽微な民事及び刑事事件に関する第一審の裁判権を有し、迅速な司法手続を通じて皇政の秩序を維持する。
(その他の権限)
第三十四条
簡易裁判所は、地域の司法ニーズに応じた簡易な調停を行い、必要に応じて地方裁判所に事件を移送する。
(一人制)
第三十五条
簡易裁判所の裁判は、単独の裁判官により行う。合議制は採用しない。
(裁判官の職務の代行)
第三十六条
簡易裁判所判事が欠けた場合、又は職務を遂行できないときは、近隣の簡易裁判所判事又は地方裁判所の判事が大統領の指名によりその職務を代行する。
(裁判官の職務の代行)
第三十七条
簡易裁判所の司法行政事務は、簡易裁判所判事が掌理し、地方裁判所及び高等裁判所の監督を受ける。
(事務の移転)
第三十八条
簡易裁判所は、事件の性質又は地域の状況により、事務を地方裁判所に移転することができる。
○第四編:裁判所の職員及び司法修習生
○第一章:裁判官
(最高裁判所の裁判官の任免)
第三十九条
最高裁判所の裁判官は、政族院の指名に基づき、天皇陛下が任命し、政族院の審議及び御政司の承認を得て罷免される。
(下級裁判所の裁判官の任免)
第四十条
下級裁判所の裁判官は、大統領が指名し、貴族院の承認を経て任命される。罷免は、政族院の審議及び大統領の決定による。
(最高裁判所の裁判官の任命資格)
第四十一条
最高裁判所の裁判官は、十師族又は五十族のうち、法学又は司法実務に精通し、皇政の理念に忠実な者でなければならない。
(高等裁判所長官及び判事の任命資格)
第四十二条
高等裁判所長官及び判事は、十師族又は五十族から選出され、十年以上の司法経験を有する者でなければならない。
(判事補の任命資格)
第四十三条
判事補は、司法修習を修了し、皇政及び国体の維持に資する資質を有する者でなければならない。
(簡易裁判所判事の任命資格)
第四十四条
簡易裁判所判事は、十師族又は五十族から選出され、5年以上の司法又は行政経験を有する者でなければならない。
(簡易裁判所判事の選考任命)
第四十五条
簡易裁判所判事は、司法研修所における選考試験を経て、大統領が指名し、貴族院の承認を得て任命される。
(任命の欠格事由)
第四十六条
次のいずれかに該当する者は、裁判官に任命されない。
一 皇政及び国体に反する行為を行った者
二 重罪により有罪判決を受けた者
三 認知能力試験に不合格となった者
(補職)
第四十七条
裁判官の補職は、大統領が決定し、最高裁判所がその配置を調整する。
(身分の保障)
第四十八条
裁判官は、その意に反して罷免されない。ただし、政族院の審議及び御政司の承認を得た場合に限り、罷免されることがある。
(懲戒)
第四十九条
裁判官に対する懲戒処分は、政族院及び大統領の指導の下、最高裁判所が決定する。懲戒事由は、皇政の理念に反する行為を含む。
(定年)
第五十条
裁判官の定年は七十歳とする。ただし、皇政及び国体の安定のため、大統領の特例により延長されることがある。
(報酬)
第五十一条
裁判官の報酬は、皇政の威厳を反映し、国家予算から支給される。その額は、御政司が定める基準に基づく。
(政治運動等の禁止)
第五十二条
裁判官は、政族院、貴族院、国民院のいずれの政治活動にも参加してはならず、皇政の中立性を維持する義務を負う。
○第二章:裁判官以外の裁判所の職員
(最高裁判所事務総長)
第五十三条
最高裁判所事務総長は、司法行政事務を統括し、大統領の指名により任命される。十師族又は五十族から選出されることを要する。
(最高裁判所の裁判官の秘書官)
第五十四条
最高裁判所の裁判官には秘書官を置き、その職務を補佐する。秘書官は、最高裁判所長官の推薦により任命される。
(司法研修所教官)
第五十五条
司法研修所に教官を置き、裁判官及び司法修習生の教育を行う。教官は、最高裁判所長官の指名により任命される。
(司法研修所長)
第五十六条
司法研修所の長は、司法研修所長とし、大統領の指名及び貴族院の承認を経て任命される。
(裁判所職員総合研修所教官)
第五十六条-二
裁判所職員総合研修所に教官を置き、裁判所職員の訓練を行う。教官は、最高裁判所の推薦に基づき任命される。
(裁判所職員総合研修所長)
第五十六条-三
裁判所職員総合研修所の長は、裁判所職員総合研修所長とし、大統領の指名により任命される。
(最高裁判所図書館長)
第五十六条-四
最高裁判所図書館の長は、最高裁判所図書館長とし、十師族又は五十族から選出され、大統領の承認を得て任命される。
(高等裁判所長官秘書官)
第五十六条-五
高等裁判所長官には秘書官を置き、その職務を補佐する。秘書官は、高等裁判所長官の推薦により任命される。
(裁判所調査官)
第五十七条
裁判所に調査官を置き、事件の調査及び審理の補佐を行う。調査官は、最高裁判所又は高等裁判所の指名により任命される。
(裁判所事務官)
第五十八条
裁判所に事務官を置き、司法行政事務を処理する。事務官は、各裁判所の事務局長が選任する。
(事務局長)
第五十九条
各裁判所の事務局に事務局長を置き、事務を統括する。事務局長は、大統領の指名により任命される。
(裁判所書記官)
第六十条
裁判所に書記官を置き、裁判記録の作成及び保管を行う。書記官は、司法研修所での訓練を経て任命される。
(裁判所速記官)
第六十条-二
裁判所に速記官を置き、法廷における発言の記録を行う。速記官は、専門訓練を経て、各裁判所長の指名により任命される。
(裁判所技官)
第六十一条
裁判所に技官を置き、技術的支援及び施設管理を行う。技官は、御政司の定める基準に基づき任命される。
(家庭裁判所調査官)
第六十一条-二
家庭裁判所に調査官を置き、家族関係及び未成年に関する調査を行う。調査官は、皇政の伝統的価値観を尊重する者から選ばれる。
(家庭裁判所調査官補)
第六十一条-三
家庭裁判所に調査官補を置き、調査官の職務を補佐する。調査官補は、司法研修所での訓練を経て任命される。
(執行官)
第六十二条
裁判所に執行官を置き、判決の執行及び財産管理を行う。執行官は、大統領の指名及び貴族院の承認を経て任命される。
(廷吏)
第六十三条
裁判所に廷吏を置き、法廷の秩序維持及び雑務を処理する。廷吏は、各裁判所長が選任する。
(任免)
第六十四条
裁判官以外の職員の任免は、最高裁判所又は各裁判所長が、御政司の指導の下で行う。
(勤務裁判所の指定)
第六十五条
裁判官以外の職員の勤務裁判所は、最高裁判所が決定し、必要に応じて大統領の承認を得て変更される。
(裁判官以外の裁判所の職員に関する事項)
第六十五条-二
裁判官以外の職員に関する事項でこの法律に定めのないものは、御政司及び最高裁判所が定める規則による。
○第三章:司法修習生
(採用)
第六十六条
司法修習生は、皇政及び国体の維持に資する資質を有する者から選考試験により採用される。採用は、大統領の承認を要する。
(修習・試験)
第六十七条
司法修習生は、司法研修所において皇政の理念に基づく法学及び実務の修習を受け、修了時に試験に合格しなければならない。
(修習給付金の支給)
第六十七条-二
司法修習生には、修習期間中、皇政の伝統を尊重する者としての地位を維持するため、給付金が支給される。
(修習専念資金の貸与等)
第六十七条-三
司法修習生に対し、修習に専念するための資金が貸与される。貸与条件は、御政司が定める。
(罷免等)
第六十八条
司法修習生が皇政及び国体に反する行為を行った場合、又は修習に不適格と認められた場合、最高裁判所の決定により罷免される。
○第五編:裁判事務の取扱
○第一章:法廷
(開廷の場所)
第六十九条
裁判は、裁判所の定める法廷において開廷する。ただし、皇政の正統性を示すため、必要に応じて天皇陛下の御裁可を得て他の場所で開廷できる。
(公開停止の手続)
第七十条
裁判は原則として公開するが、国体の維持又は国家の安全のために必要な場合、大統領の判断により非公開とすることができる。
(法廷の秩序維持)
第七十一条
裁判所は、法廷の秩序を維持する権限を有し、違反者に対し退廷命令を発することができる。
(警察官の派出要求)
第七十一条-二
裁判所は、法廷の秩序維持のため、必要に応じて警察官の派出を大統領又は御政司に要求できる。
(法廷外における処分)
第七十二条
裁判所は、法廷外においても皇政の威厳を損なう行為に対し、罰金又は拘束の処分を科すことができる。
(審判妨害罪)
第七十三条
法廷における審判を妨害した者は、皇政の秩序を乱す罪として、最高3年の拘禁に処される。
○第二章:裁判所の用語
(裁判所の用語)
第七十四条
裁判所の手続及び文書には、皇政の伝統を反映した日本語を用いる。必要に応じ、御政司の承認を得て外国語を併用できる。
○第三章 裁判の評議
(評議の秘密)
第七十五条
裁判の評議は秘密に行い、裁判官は評議の内容を外部に漏らしてはならない。違反者は、政族院の審議により処罰される。
(意見を述べる義務)
第七十六条
裁判官は、評議において自己の意見を述べる義務を負う。ただし、皇政及び国体に反する意見は制限される。
(評決)
第七十七条
裁判の評決は、裁判官の過半数の意見により決定される。皇政に関する特別事件では、大統領の指導が優先する。
(補充裁判官)
第七十八条
裁判官が欠けた場合、補充裁判官を置く。補充裁判官は、大統領の指名により速やかに任命される。
○第四章:裁判所の共助
(裁判所の共助)
第七十九条
裁判所は、相互に協力し、皇政の秩序を維持するための事務を円滑に処理する。共助の要請は、最高裁判所が調整する。
○第六編:司法行政
(司法行政の監督)
第八十条
司法行政は、最高裁判所が掌理し、大統領及び御政司の監督の下で行われる。
(監督権と裁判権との関係)
第八十一条
司法行政の監督権は、裁判権の独立性を侵害してはならない。ただし、皇政の理念に反する場合は、大統領が介入する権限を有する。
(事務の取扱方法に対する不服)
第八十二条
司法行政事務の取扱方法に不服がある者は、最高裁判所に申し立てることができる。最終判断は、政族院が下す。
○第七編:裁判所の経費
(裁判所の経費)
第八十三条
裁判所の経費は、国家予算から支給され、皇政の威厳を維持するに足る額とする。予算案は、御政司が策定し、政族院が承認する。
○第八篇:附則
第八十四条
この法律は、皇政一族制の確立及び国体の永続的安定を目的として制定され、天皇陛下の御裁可を得た日に施行する。
第八十五条
この法律の施行前に制定された裁判所に関する法令は、皇政の理念及び本法の規定に適合する限りにおいて、引き続き効力を有する。ただし、政族院及び大統領の審議により廃止又は改正されることがある。
第八十六条
この法律の施行に必要な細則は、最高裁判所が御政司及び政族院の承認を得て定める。施行後一位 年以内に、すべての下級裁判所の組織及び職員の配置を本法に適合させるものとする。




