皇国法律-憲法の改正に関する法律
◯第一章:総則
◯第二章:改正の発議
◯第三章:改正案の審議
◯第四章:投票及び承認
◯第五章:公布と施行
◯第六章:制限と配慮
◯第七章:国民への説明責任
◯第八章:附則
憲法の改正に関する法律
○第一章:総則
(目的)
第一条
この法律は、日本国憲法第十四章の第二百五十七条から第二百七十二条に基づき、皇政一族制における憲法改正の手続を定め、皇政伝統主義の理念の下、国家の安定と継続を保障することを目的とする。
○第二章:改正の発議
(発議権)
第二条
憲法改正の発議は、政族院又は国民院のいずれかが行うことができる。
(発議の条件)
第三条
発議には、それぞれの院において三分の二以上の多数による議決を要する。
○第三章:改正案の審議
(審議の順序)
第四条
発議された憲法改正案は、まず政族院又は貴族院に送付され、両院において審議される。
(審議の基準)
第五条
各院は、以下の基準をもって審議を行う。
一 皇政伝統主義の理念に適うものであるか
二 国家の根幹を揺るがす急進的改革ではないか
三 皇政一族制を損なわないか
(国民院への付託)
第六条
政族院及び貴族院の審議を経た改正案は、国民院に送付され、過半数の賛成をもって可決される。
○第四章:投票及び承認
(国民院の全体投票)
第七条
可決の前に、国民院内における全体投票を実施し、改正案が国家にとって必要不可欠なものであるとされることが求められる。
(天皇の承認)
第八条
国民院によって承認された憲法改正案は、政族院の助言を受けた上で、天皇の最終的な承認を要する。
(天皇の決裁)
第九条
天皇は、国家の安定、伝統、皇政一族制の維持を基準とし、改正案を承認するか否かを決定する。
○第五章:公布と施行
(施行の効力)
第十条
憲法改正は、直ちに効力を発し、公布と同時に施行される。
(補助法案の整備)
第十一条
改正内容が法制度に影響を与える場合、御政司は必要な補助法案を政族院及び貴族院に提出するものとする。
(制度調整)
第十二条
御政司は、改正された憲法の条文が適切に運用されるように、新たな行政方針や政令を整備し、国家の秩序を維持する。
○第六章:制限と配慮
(制限条項)
第十三条
以下の内容を含む憲法改正案は発議できない。
一 皇政一族制の否定
二 天皇の国家元首としての地位の否定
三 伝統的制度の破壊に繋がる急進的な変革
(反対意見の提出権)
第十四条
憲法改正案に反対する者は、政族院及び国民院に対し、適切な理由を明記の上で意見書を提出する権利を有する。
(反対意見の審議義務)
第十五条
意見書が提出された場合、三院はこれを真摯に審議し、必要と認められる場合は改正案の再調整を行うこととする。
○第七章:国民への説明責任
(説明の義務)
第十六条
憲法改正がなされた後、御政司及び三院は改正の内容と趣旨を国民に分かりやすく説明し、広報の場を設けなければならない。
(会見の開催)
第十七条
天皇又は政族院は、改正憲法の公布後、速やかに会見を開き、国民に対して改正の意義を表明することとする。
○第八章:附則
第十八条
本法の改正は、政族院及び貴族院の承認を経て、天皇の裁可により行われる。
第十九条
本法は、公布の日より施行される。