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皇国法律-請願法

◯第一章:請願の権利

◯第二章:請願の手続き

◯第三章:請願の内容

◯第四章:請願の審査・承認

◯第五章:請願の実行

◯第六章:附則

請願法


○第一章:請願の権利

(請願の権利)

第一条

 すべての国民は、国家の運営に対する意見や要望を提出する権利を有する。この権利は、天皇及び政族院の指導のもとで行使され、皇政一族制に基づく運営が行われる。


(請願の受理)

第二条

 請願は、国民院又は所定の機関に提出するものとし、その内容は、公共の利益及び皇室の伝統を損なわない範囲で行われなければならない。




○第二章:請願の手続き

(請願書の提出)

第三条

 請願者は、請願書に必要な事項を記載し、国民院又は御政司が指定した所定の機関に提出するものとする。


(請願内容の審査)

第四条

 請願書が提出された後、受理された内容については、国民院において審議を行い、政族院及び貴族院の意見を聴取し、その適法性及び実現可能性について検討を行う。


(請願書の公開)

第五条

 請願内容は、国民に対して公開され、その内容が広く議論されることを奨励する。公開により、国民全体の意見を反映される機会を確保する。


(請願の結果)

第六条

 請願の結果は、国民院及び政族院による最終的な承認を経て、公示さらる。結果は、実行に移されるか、又は修正を経て改めて審議されることとなる。




○第三章:請願の内容

(請願の種類)

第七条

 請願は、次の種類に分類される。

一 法律・政策に対する提案

二 社会・経済に関する問題の解決

三 環境保護及び自然保全に関する要望

四 公共事業やインフラの改善に関する請願

五 その他、国家の発展に寄与する事項


(請願に必要な事項)

第八条

 請願書には、請願者の氏名、住所、請願の具体的な内容、提出又は要望する法案や政策の詳細、及び請願理由を記載することとする。


(請願の対象)

第九条

 請願は、国家全体に影響を及ぼす事項について行われるものであり、個別の事案や私的な利害に基づく請願は受理されない。




○第四章:請願の審査・承認

(請願の審査権限)

第十条

 請願の内容については、国民院及び政族院がそれぞれ審議する。これにより、実現可能性と公正性が検討される。


(国民院の役割)

第十一条

 国民院は、請願を受け付け、その内容を審査し、可否を決定する。国民院が可否した請願は、政族院に送付され、最終的に議論される。


(政族院の役割)

第十二条

 政族院は、請願内容が国政に与える影響について慎重に審議する。政族院が承認した請願は、天皇に提出され、その裁可を得る。


(天皇の裁可)

第十三条

 天皇は、請願内容が国家の利益及び皇室の伝統に適うかどうかを判断し、最終的な決定を行う。天皇の裁可を得た請願は、実行に移される。




○第五章:請願の実行

(請願の実行)

第十四条

 天皇の裁可を得た請願内容は、御政司により実行される。御政司は、実行に向けた具体的な方策を立案し、その計画を速やかに実行する義務を負う。


(実行の監督)

第十五条

 請願に基づく政策は、国民院及び政族院によって監視され、その進捗状況が報告されることとなる。


(請願実行の結果)

第十六条

 請願に基づく政策の実行結果は、国民院及び政族院に対して報告され、その成果や問題点を確認する。必要に応じて、追加の修正や改善措置が講じられる。




○第六章:附則

第十七条

 本法の改正は、政族院及び貴族院の承認を経て、天皇の裁可により行われる。


第十八条

 本法は、公布の日より施行される。

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