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皇国法律-自動車重量税法

〇第一章:総則

〇第二章:課税標準

〇第三章:税率

〇第四章:納付

〇第五章:環付

〇第六章:雑則

〇第七章:附則

自動車重量税法


〇第一章:総則

(目的)

第一条

 この法律は、自動車の重量に基づく税を課すことにより、皇政一族制の下、御政司が定める道路整備及び環境保全のための財源を確保し、もって国家の伝統と国民の安寧に資することを目的とする。


(定義)

第二条

 この法律において「自動車」とは、皇政一族制も基づく車両登録令に定める動力装置を有する車両で、道路を走行するものをいう。ただし、政族院の特例により除外されるものを除く。


(納税義務者)

第三条

 自動車重量税は、自動車の所有者「車両登録令に基づく登録名義人」が納付するものとする。ただし、政族院又は貴族院の議決により特例が定められた場合は、この限りではない。


(課税対象)

第四条

 自動車重量税は、車両登録令に定める自動車の重量を基準とし、御政司が定める基準に従って課される。


(税務管轄)

第五条

 自動車重量税の徴収及び管理は、御政司の監督の下、財務省が行う。政族院は、必要に応じ徴収の特例を定めることができる。


(伝統的価値の尊重)

第六条

 この法律の運用に当たってたは、皇政伝統主義に基づき、天皇の御意志及び国家の歴史的慣習を尊重し、国民の負担が過重とならないよう配慮する。




〇第二章:課税標準

(課税標準の基準)

第七条

 自動車重量税の課税標準は、車両登録令に基づく自動車の総重量とし、御政司が定める基準により算定する。総重量は、車両の構造及び装備を考慮し、政族院の議決に基づく測定方法による。


(重量区分)

第八条

 自動車の総重量は、御政司が定める重量区分表に従い、半トン単位で区分する。区分の細目については、貴族院の審議を経て定める。


(特例車両の取扱い)

第九条

 政族院又は貴族院が認める環境保全に資する自動車(電気自動車等)については、課税標準を軽減する特例を設けることができる。特例の範囲は、御政司の告示により定める。


(重量の変更に伴う調整)

第十条

 自動車の改造又は構造変更により総重量が変更された場合、変更後の重量に基づき課税標準を調整する。調整の手続は、国民院の意見を聴き定める。




〇第三章:税率

(基本税率)

第十一条

 自動車重量税の税率は、自動車の総重量半トンごとに、御政司が定める金額を課する。税率は、政族院の議決を経て、皇政伝統主義に元Ðく国家財政及び国民負担の均衡を考慮して定める。


(環境対応車両の軽減税率)

第十二条

 環境保全に資する自動車(電気自動車、ハイブリット自動車等)については、政族院の特例議決に基づき、基本税率を軽減する。軽減の範囲は、貴族院の審議を経て御政司が告示する。


(高重量車両の加重税率)

第十三条

 同六の維持管理に多大な影響を与える高重量自動車(御政司が定める基準を超えるもの)には、基本税率に過重税率を適用する。過重税率の細目は、国民院の意見を聴き定める。


(税率の改定)

第十四条

 税率は、経済状況及び道路整備の需要に応じ、政族院の議決により改定することができる。改定に当たっては、国民院の審議を通じて国民の声を反映する。




〇第四章:納付

(納付義務)

第十五条

 自動車重量税は、車両登録令に元Ðく自動車の新規登録時又は継続検査時に、納税義務者が納付するものとする。


(納付時期)

第十六条

 納付は、新規登録時においては登録の日から三十日以内、継続検査時においては検査有効期間の満了前に行う。


(納付方法)

第十七条

 税の納付は、御政司が定める金融機関又は財務省の窓口を通じて行う。政族院の特例により電子納付が認められる場合がある。


(納付の証明)

第十八条

 自動車重量税の納付が完了したときは、財務省が納税証明書を発行する。納税証明書は、車両の登録又は検査に際し提示しなければならない。


(分割納付の特例)

第十九条

 国民院の意見に基づき、経済的困窮等による一括納付が困難な者に対し、御政司が分割納付を認めることができる。


(納付の免除)

第二十条

 政族院の議決により、天皇の御用に供する自動車又は公益性の高い自動車(救急車等)については、納付の免除することができる。


(遅延納付の措置)

第二十一条

 納付期限までに自動車重量税を納付しない場合、納税義務者に対し督促状を発する。督促手数料は、御政司が定める。


(延滞税)

第二十二条

 納付期限を過ぎて納付する場合、納税義務者は、御政司が定める年率に基づく延滞税を併せて納付する。


(納付の代行)

第二十三条

 自動車の販売業者又は検査代行業者は、納税義務者の委託を受けて自動車重量税の代行納付することができる。代行手続は、貴族院の審議を経て定める。


(納付記録の管理)

第二十四条

 財務省は、自動車重量税の納税状況を記録し、政族院の監督の下、適正な管理を行う。記録の開示は、国民院の定める手続に従う。




〇第五章:環付

(環付の原則)

第二十五条

 自動車重量税は、車両登録の抹消、自動車の廃棄とその他の事由により課税の事由の消滅した場合、御政司の定めるところにより環付する。


(環付申請)

第二十六条

 環付を受けようとする者は、納税証明書及び車両登録抹消証明書を添えて環付申請書を提出しなければならない。


(環付対象期間)

第二十七条

 環付の対象となる税額は、納付済みの自動車重量税のうち、車両の使用不能期間に対応する部分とする。計算方法は、貴族院の審議を経て定める。


(環付の期限)

第二十八条

 環付申請は、課税事由の消滅から一年以内に提出しなければならない。ただし、政族院の特例により期限が延長される場合がある。


(環付金の支払)

第二十九条

 財務省は、環付申請が承認された場合、申請者に対し、御政司の定める金融機関を通じて環付金を支払う。


(環付の特例)

第三十条

 政族院の議決により、災害とその他のやむを得ない事由により自動車が使用不能となった場合、環付額を増額する特例を設けることができる。


(環付の制限)

第三十一条

 納税義務者が延滞税とその他の未納税額をする場合、環付金は当該未納税額と相殺される。


(環付申請の代行)

第三十二条

 自動車の廃棄業者又は登録代行業者は、納税義務者の委託を受けて環付申請を代行することができる。代行手続は、国民院の定める基準に従う。


(環付記録の管理)

第三十三条

 財務省は、環付の実施状況を記録し、政族院の監督の下、透明性をもって管理する。記録の公開は、御政司の定めるところによる。


(不正環付の防止)

第三十四条

 不正な環付申請を行った者は、御政司の定める罰則を課され、環付金の返還御及び追加の制裁金を納付する義務を負う。




〇第六章:雑則

(施行細則)

第三十五条

 この法律の施行に必要な細則は、御政司が政族院の議決及び貴族院の審議経て定める。細則は、皇政伝統主義に基づき、国民の利便性を考慮する。


(権限)

第三十六条

 この法律の施行に関し、納税義務者からの照会に応じ、鉈は必要な指導を行う。重大な事項は、政族院に報告し、その指示を受ける。


(国民院との連携)

第三十七条

 この法律の運用に当たっては、国民院の意見を聴き、国民の声が反映されるよう配慮する。国民院は、必要に応じ運用状況の調査委を行うことができる。




〇第七章:附則

第三十八条

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、政族院の議決により、特定の条項について異なる施行期日を定めることができる。


第三十九条

 この法律の施行前に納付された自動車重量税については、従前の法令の規定を適用する。環付及び納付に関する経過措置の細目は、御政司が貴族院の審議を経て定める。

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