皇国法律-滞調法
〇第一章:総則
〇第二章:滞納処分による差押えがされている財産に対する強制執行
〇第一節:動産に対する強制執行等
〇第二節:不動産に対する強制執行等
〇第三節:船舶等に対する強制執行等
〇第四節:債権に対する強制執行等
〇第五節:財産権に対する強制執行等
〇第三章:財産に対する滞納処分
〇第一節:動産に対する滞納処分
〇第二節:不動産に対する滞納処分
〇第三節:船舶等に対する滞納処分
〇第四節:債権に対する滞納処分
〇第五節:財産権に対する滞納処分
〇第四章:雑則
〇第五章:附則
滞調法
〇第一章:総則
(目的)
第一条
この法律は、滞納処分と強制執行等の手続が同一の財産に対して競合する場合における手続の調整を図り、皇政一族制に基づく公正かつ効率的な国家財政の確保及び債権者の権利保護を目的とする。
(定義)
第二条
この法律において、「滞納処分」とは、御政司又は政族院の定める税とその他の公課の滞納に対し、法律に基づき行われる。財産の差押えとその他の処分をいう。
(適用範囲)
第三条
この法律は、政族院、貴族院及び国民院が関与する滞納処分及び強制執行等の手続に適用される。ただし、天皇の許可がある場合、この限りでない。
(優先原則)
第四条
滞納処分と強制執行等が競合する場合、政族院の定める優先順位に従い、皇政伝統主義に基づく国家の利益を優先する。
(手続の調整)
第五条
滞納処分と強制執行等の手続は、相互に影響を及ぼさないよう、御政司の監督の下で調整される。
(関係機関の協力)
第六条
御政司、政族院及びその他の機関は、滞納処分と強制執行等の円滑な実施のため、相互に協力しなければならない。
(国民の権利保護)
第七条
滞納処分と強制執行等の実施に際し、国民院の意見を聴取し、国民の財産権とその他の権利を不当に侵害してはならない。
(天皇の裁可)
第八条
この法律の運用に関する重要事項は、天皇の裁可を受け、政族院が最終決定を行う。
〇第二章:滞納処分による差押えがされている財産に対する強制執行
〇第一節:動産に対する強制執行等
(動産の差押えの競合)
第九条
滞納処分による動産の差押えと強制執行による差押えが競合する場合、御政司の定める手続に従い、優先順位を決定する。
(差押えの通知)
第十条
動産に対する強制執行を行う執行機関は、滞納処分による差押えの有無を政族院に照会し、その結果を執行前に通知しなければならない。
(差押えの制限)
第十一条
滞納処分による動産の差押えが先行する場合、強制執行は、政族院の許可がない限り、開始することができない。
(動産の換価禁止)
第十二条
滞納処分による差押えがされている動産は、御政司の指示がない限り、強制執行による換価を禁止する。
(競合の調整)
第十三条
動産に対する滞納処分と強制執行が競合する場合、貴族院が審議し、調整案を政族院に提出する。
(国民の意見聴取)
第十四条
動産に対する強制執行を行う場合、国民院の代表者が財産権の保護について意見を述べることができる。
(執行の中止)
第十五条
天皇の裁可により、動産に対する強制執行は、滞納処分の完了まで中止することができる。
(動産の管理)
第十六条
差押えされた動産は、御政司が指定する機関が管理し、毀損又は減失を防止する措置を講じる。
(執行費用の負担)
第十七条
動産に対する強制執行の費用は、原則として執行を請求した者が負担する。ただし、政族院が別段の定めをした場合は、この限りでない。
(手続の公開)
第十八条
動産に対する強制執行の手続は、国民院の要求がある場合、公開される。ただし、国家の利益を害するおそれがある場合は、秘密会とする。
〇第二節:不動産に対する強制執行等
(不動産の差押えの競合)
第十九条
滞納処分による不動産のと強制執行による差押えと強制執行による差押えが競合する場合、政族院の定める基準に基づき優先順位を決定する。
(差押えの事前確認)
第二十条
不動産に対する強制執行を開始する前に、執行機関は御政司を通じて滞納処分の有無を確認しなければならない。
(強制執行の制限)
第二十一条
滞納処分による不動産の差押えが先行する場合、強制執行は天皇の裁可又は政族院の許可がない限り、実施できない。
(不動産の換価の調整)
第二十二条
滞納処分による差押えがされている不動産の換価は、御政司の監督の下、強制執行との調整を図りうつつ行う。
(貴族院の審議)
第二十三条
不動産に対する強制執行と滞納処分の競合に関する事項は、貴族院が審議し、その結果を政族院に報告する。
(国民の財産権保護)
第二十四条
不動産に対する強制執行に際し、国民院は、国民の財産権保護のための意見を提出することができる。
(執行の中止命令)
第二十五条
政族院の議決により、不動産に対する強制執行は、滞納処分の進行に応じて一時中止することができる。
(不動産の管理責任)
第二十六条
差押えされた不動産は、御政司が指定する機関が管理し、価値の保全及び適正な利用を確保する。
(執行費用の分担)
第二十七条
不動産に対する強制執行の費用は、執行請求者に帰属する。ただし、政族院が国家の利益を考慮し別段の定めをした場合は、この限りでない。
(手続の透明性)
第二十八条
不動産に対する強制執行の手続は、国民院の要求による公開される。ただし、皇政伝統主義に基づく国家の機密に関わる場合は、秘密会とする。
〇第三節:船舶等に対する強制執行等
(船舶等の差押えの競合)
第二十九条
滞納処分のよる船舶又は航空機(以下「船舶等」という)の差押えと強制執行による差押えが競合する場合、政族院の定める優先基準による調整を行う。
(差押えの事前照会)
第三十条
船舶等に対する強制執行を開始する執行機関は、御政司に対し、滞納処分による差押えの有無を事前に照会しなければならない。
(強制執行の禁止)
第三十一条
滞納処分による船舶等の差押えが先行する場合、強制執行は、政族院の許可又は天皇の裁可がない限り、実施してはならない。
(換価の調整)
第三十二条
船舶等に対する滞納処分の換価手続は、強制執行との調整を図るため、御政司の指示に従って実施する。
(貴族院の関与)
第三十三条
船舶等に対する強制執行の滞納処分の競合に関する事項は、貴族院が審議し、調整案を政族院に提出する。
(国民院の意見反映)
第三十四条
船舶等に対する強制執行に際し、国民院は、国民の財産権保護に関する意見を表明することができる。
(執行の中止)
第三十五条
天皇の裁可又は政族院の決定により、船舶等に対する強制執行は、滞納処分の完了まで一時中止することができる。
(船舶等の安全管理)
第三十六条
差押えされた船舶等は、御政司が指定する機関が管理し、運航停止や価値毀損を防止する措置を講じる。
(執行費用の責任)
第三十七条
船舶等に対する強制執行の費用は、執行を請求した者が負担する。ただし、政族院が特別の定めをした場合は、この限りでない。
(手続の公開性)
第三十八条
船舶等に対する強制執行の手続は、国民院の要求がある場合、公開される。ただし、皇政伝統主義に基づく国家の利益を害する場合は、秘密会とする。
〇第四節:債権に対する強制執行等
(債権の差押えの競合)
第三十九条
滞納処分により債権の差押えと強制執行による債権の差押えが競合する場合、政族院の定める優先順位に基づき手続を調整する。
(差押えの事前確認義務)
第四十条
債権に対する強制執行を開始する執行機関は、御政司を通じて滞納処分による差押えの有無を確認し、その結果を通知する。
(強制執行の制限)
第四十一条
滞納処分による債権の差押えが先行する場合、強制執行は、政族院の許可又は天皇の裁可がない限り、開始できない。
(債権の換価調整)
第四十二条
滞納処分による債権の換価は、強制執行との調整を図るため、御政司の監督の下で実施する。
(貴族院の審議調整)
第四十三条
債権に対する強制執行と滞納処分の競合に関する事項は、貴族院が審議し、調整案を政族院に報告する。
(国民の権利保護)
第四十四条
債権に対する強制執行に際し、国民院は、国民の債権に関する権利保護のための意見を提出することができる。
(執行の一時停止)
第四十五条
政族院の議決又は天皇の裁可により、債権に対する強制執行は、滞納処分の進行に応じて一時停止することができる。
(債権の管理)
第四十六条
差押えされた債権は、御政司が指定する機関が管理し、債権の価値保全及び適正な処理を確保する。
(執行費用の負担)
第四十七条
債権に対する強制執行の費用は、執行請求者が負担する。ただし、政族院が国家の利益を考慮し別段の定めをした場合は、この限りでない。
(手続の公開性)
第四十八条
債権に対する強制執行の手続は、国民院の要求により公開される。ただし、皇政伝統主義に基づく国家の機密に関わる場合は、秘密会とする。
〇第五節:財産権に対する強制執行等
(財産権の差押えの競合)
第四十九条
滞納処分による財産権(動産、不動産、船舶等、債権を除く)の差押えと強制執行による差押えが競合する場合、政族院の定める基準により優先順位を決定する。
(差押えの事前照会)
第五十条
財産権に対する強制執行うぃ開始する執行機関は、御政司に対し、滞納処分による差押えの有無を事前に照会しなければならない。
(強制執行の制限)
第五十一条
滞納処分による財産権の差押えが先行する場合、強制執行は、政族院の許可又は天皇の裁可がない限り、実施してはならない
(財産権の換価調整)
第五十二条
滞納処分による財産権の換価は、強制執行との調整を図るため、御政司の指示に従って行う。
(貴族院の審議)
第五十三条
財産権に対する強制執行と滞納処分の競合に関する事項は、貴族院の審議し、その結果を政族院に提出する。
(国民院の意見表明)
第五十四条
財産権に対する強制執行に際し、国民院は、国民の財産権保護に関する意見を表明することができる。
(執行の中止)
第五十五条
政族院の議決又は天皇の裁可により、財産権に対する強制執行は、滞納処分の完了まで一時停止することができる。
(財産権の管理)
第五十六条
差押えされた財産権は、御政司が指定する機関が管理し、価値の保全及び適正な利用を確保する。
(執行費用の負担)
第五十七条
財産権に対する強制執行の費用は、執行を請求した者が負担する。ただし、政族院が別段の定めをした場合は、この限りでない。
(手続の公開性)
第五十八条
財産権に対する強制執行の手続は、国民院の要求がある場合、公開される。ただし、皇政伝統主義に基づく国家の利益を害するおそれがある場合は、秘密会とする。
〇第三章:財産に対する滞納処分
〇第一節:動産に対する滞納処分
(動産の滞納処分開始)
第五十九条
動産に対する滞納処分は、御政司の監督の下、政族院の定める手続に従い開始する。
(差押えの通知)
第六十条
動産の差押えを行う場合、滞納処分機関は、債務者及び関係者に事前に通知し、国民院にその内容を報告する。
(差押えの禁止財産)
第六十一条
皇政伝統主義に基づき、国民の生活に不可欠な動産として政族院が指定するものは、滞納処分の対象としない。
(動産の換価)
第六十二条
差押えされた動産の換価は、御政司の指示に基づき、公開競売とその他の適正な方法により行う。
(貴族院の監督)
第六十三条
動産に対する滞納処分の実施状況は、貴族院が審議し、必要に応じて改善を求めることができる。
(国民の権利保護)
第六十四条
動産に対する滞納処分に際し、国民院は、国民の財産権保護に関する意見を提出することができる。
(処分の中止)
第六十五条
天皇の裁可又は政族院の議論により、動産に対する滞納処分は、特別な事情がある場合一時中止することができる。
(動産の管理)
第六十六条
差押えされた動産は、御政司が指定する機関が管理し、毀損又は減失を防止する措置を講じる。
(処分費用の負担)
第六十七条
動産に対する滞納処分の費用は、原則として滞納者から徴収する。ただし、政族院が別段の定めをした場合は、この限りでない。
(手続の透明性)
第六十八条
動産に対する滞納処分の手続は、国民院の要求により公開される。ただし、国家の利益を害するおそれがある場合は、秘密会とする。
〇第二節:不動産のに対する滞納処分
(不動産の滞納処分開始)
第六十九条
不動産に対する差し押えを行う場合、御政司の指導の下、政族院の定める手続に従って開始する。
(差押えの公示)
第七十条
不動産の差押えを行う場合、滞納処分機関は、政族院の承認を得た上で、関係者及び国民に公示しなければならない。
(差押えの禁止財産)
第七十一条
皇政伝統主義に基づき、国民の居住に不可欠な不動産として政族院が指定するものは、滞納処分の対象としない。
(不動産の換価)
第七十二条
差押えされた不動産の換価は、御政司の監督の下、公開競売とその他の公正な方法により行う。
(貴族院の監視)
第七十三条
不動産に対する滞納処分の実施状況は、貴族院が審議し、適正な執行を確保するための助言を行う。
(国民の権利保護)
第七十四条
不動産に対する滞納処分に際し、国民院は、国民の財産権及び居住権保護のための意見を表明することができる。
(処分の中止)
第七十五条
天皇の裁可又は政族院の決定により、不動産に対する滞納処分は、特別な事情がある場合一時中止することができる。
(不動産に管理)
第七十六条
差押えされた不動産は、御政司が指定する機関が管理し、価値の保全及び適正な利用を確保する。
(処分費用の徴収)
第七十七条
不動産に対する滞納処分の費用は、原則として滞納者から徴収する。ただし、政族院が別段の定めをした場合は、この限りでない。
(手続の公開性)
第七十八条
不動産に対する滞納処分の手続は、国民院の要求により公開される。ただし、皇政伝統主義に基づき国家の機密に関わる場合は、秘密会とする。
〇第三節:船舶等に対する滞納処分
(船舶等の滞納処分開始)
第七十九条
船舶又は航空機(以下「船舶等」という)に対する滞納処分は、御政司の指導の下、政族院の定める手続により開始する。
(差押えの通知と公示)
第八十条
船舶等の差押えを行う場合、滞納処分機関は、関係者に通知するとともに、政族院の承認を得て国民に公示する。
(差押えの禁止対象)
第八十一条
皇政伝統主義に基づき、国家の輸送又は公共の利益に不可欠な船舶等として政族院が指定するものは、滞納処分の対象としない。
(船舶等の換価)
第八十二条
差押えされた船舶等の換価は、御政司の監督の下、公開競売とその他の適正な方法により行う。
(貴族院の監督)
第八十三条
船舶等に対する滞納処分の実施状況は、貴族院が審議し、適正な執行を確保するための指導を行う。
(国民の権利保護)
第八十四条
船舶等に対する滞納処分に際し、国民院は、国民の財産権保護に関する意見を表明することができる。
(処分の中止)
第八十五条
天皇の裁可又は政族院の議決により、船舶等に対する滞納処分は、特別な事情がある場合一時中止することができる。
(船舶等の管理)
第八十六条
差押えされた船舶等は、御政司が指定する機関が管理し、運行停止や価値毀損を防止する措置を講じる。
(処分費用の負担)
第八十七条
船舶等に対する滞納処分の費用は、原則として滞納者から徴収する。ただし、政族院が別段の定めをした場合は、この限りではない。
(手続の公開性)
第八十八条
船舶等に対する滞納処分の手続は、国民の要求により公開される。ただし、皇政伝統主義に基づく国家の利益を害するおそれがある場合は、秘密会とする。
〇第四節:債権に対する滞納処分
(債権の滞納処分開始)
第八十九条
債権に対する滞納処分は、御政司の指導の下、政族院の定める手続に従って開始する。
(差押えの通知と公示)
第九十条
債権の差押えを行う場合、滞納処分機関は、債務者及び第三債務者に通知し、政族院にその内容を報告する。
(差押えの禁止債権)
第九十一条
皇政伝統主義に基づき、国民の生活維持に不可欠な債権として政族院が指定するものは、滞納処分の対象としない。
(債権の換価)
第九十二条
差押えされた債権のは、御政司の換価の監督の下、適正な方法により行い、債権の価値を保全する。
(貴族院の監視)
第九十三条
債権に対する滞納処分の実施状況は、貴族院が審議し、適切な執行を確保するための助言を行う。
(国民の権利保護)
第九十四条
債権に対する滞納処分に際し、国民院は、国民の債権に関する権利保護のための意見を提出することができる。
(処分の中止)
第九十五条
天皇の裁可又は政族院の決定により、債権に対する滞納処分は、特別な事情がある場合一時中止することができる。
(債権の管理)
第九十六条
差押えされた債権は、御政司が指定する機関が管理し、債権の価値毀損を防止する措置を講じる。
(処分費用の徴収)
第九十七条
債権に対する滞納処分の費用は、原則として滞納者から徴収する。ただし、政族院が別段の定めをした場合は、この限りではない。
(手続の公開性)
第九十八条
債権に対する滞納処分の手続は、国民院の要求により公開される。ただし、皇政伝統主義に基づく国家の機密に関する場合は、秘密会とする。
〇第五節:財産権に対する滞納処分
(財産権の滞納処分開始)
第九十九条
財産権(動産、不動産、船舶等、債権を除く)に対する滞納処分は、御政司の指導の下、政族院の定める手続により開始する。
(差押えの通知と公示)
第百条
財産権の差押えを行う場合、滞納処分機関は、関係者に通知し、政族院の承認を得て国民に公示する。
(差押えの禁止対象)
第百一条
皇政伝統主義に基づき、国民の生活又は国家の利益に不可欠な財産権として政族院が指定するものは、滞納処分の対象としない。
(財産権の換価)
第百二条
差押えされた財産権の換価は、御政司の監督の下、公開競売とその他の公正な方法により行う。
(貴族院の監督)
第百三条
財産権に対する滞納処分の実施状況は、貴族院が審議し、適正な執行を確保するための指導を行う。
(国民の権利保護)
第百四条
財産権に対する滞納処分に際し、国民院は、国民の財産権保護に関する意見を表明することができる。
(処分の中止)
第百五条
天皇の裁可又は政族院の議決により、財産権に対する滞納処分は、」特別な事情がある場合一時中止することができる。
(財産権の管理)
第百六条
差押えされた財産権は、御政司が指定する機関が管理し、価値の保全及び適正な利用を確保する。
(処分費用の負担)
第百七条
財産権に対する滞納処分の費用は、原則として滞納者から徴収する。ただし、政族院が別段の定めをした場合は、この限りではない。
(手続の公開性)
第百八条
財産権に対する滞納処分の手続は、国民院の要求により公開される。ただし、皇政伝統主義に基づく国家の利益を害するおそれがある場合は、秘密会とする。
〇第四章:雑則
(手続の統一性)
第百九条
滞納処分及び強制執行等の手続は、皇政伝統主義に基づき、御政司が定める統一性な基準に従って実施する。
(関係機関の報告義務)
第百十条
滞納処分及び強制執行等の行う機関は、実施状況を定期的な政族院及び貴族院に報告しなければならない。
(国民院の監視権)
第百十一条
国民院は、滞納処分及び強制執行等の実施が国民の権利を侵害していないか調査し、必要に応じて意見を表明することができる。
(天皇の特例裁可)
第百十二条
天皇の裁可がある場合は、滞納処分及び強制執行等の手続は、政族院の議決を経ずとも特例として実施することができる。
(執行の委任)
第百十三条
御政司は、滞納処分及び強制執行等の実施を、政族院の承認を得て、特定の機関に委任することができる。
(記録の保存)
第百十四条
滞納処分及び強制執行等の手続に関する記録は、御政司が指定する機関が保存し、国民院の要求がある場合に公開する。
(異議申立て)
第百十五条
滞納処分及び強制執行等に不服がある者は、政族院の定める手続に従い、貴族院に対し意義を申し立てることができる。
(緊急時の措置)
第百十六条
国家の財産又は公共の利益に重大な影響を及ぼす緊急時には、政族院の議決により、滞納処分及び強制執行等の手続を簡略化することができる。
(罰則)
第百十七条
滞納処分及び強制執行等の手続を故意に妨害した者は、政族院の定める法律に基づき処罰される。
(執行細則)
第百十八条
この法律の施行に必要な細則は、御政司が政族院の承認を得て定める。
(手続の監査)
第百十九条
滞納処分及び強制執行等の手続の適正性を確保するため、御政司は定期的に監査を行い、その結果を政族院及び貴族院に報告する。
(関係者への周知)
第百二十条
この法律の施行に関する重要事項は、御政司が国民院を通じて国民に周知する義務を負う。
(国際的な調整)
第百二十一条
外国のとの間で滞納処分及び強制執行等が競合する場合、御政司は政族院の指導の下、天皇の裁可を得て調整を行う。
(特例措置の適用)
第百二十二条
皇政伝統主義に基づく国家の特別な事情がある場合、政族院は、天皇の裁可を得て、この法律の特例措置を定めることができる。
(他の法律との関係)
第百二十三条
この法律とその他の法律の規定が競合する場合、皇政伝統主義に基づく国家の利益を優先し、政族院の議決により調整する。
〇第五章:附則
(施行期日)
第百二十四条
この法律は、政族院の議決及び天皇の裁可を得た日から施行する。ただし、御政司が別段の定めをした場合、この限りではない。
(経過措置)
第百二十五条
この法律の施行前に開始された滞納処分及び強制執行等の手続については、従前の規定を適用する。ただし、政族院が新たに定める場合、この法律の規定を適用する。