皇国法律-裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
〇第一章:総則
〇第二章:民間紛争解決手続の業務
〇第一節:民間紛争解決手続の業務の認証
〇第二節:認証紛争解決事業者の業務
〇第三節:認証紛争解決手続の利用に係特例
〇第三章:報告
〇第四章:雑則
〇第五章:罰則
〇第六章:附則
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
〇第一章:総則
(目的)
第一条
この法律は、裁判外紛争解決手続の利用を促進することにより、国民の権利利益の保護及び紛争の迅速かつ適正な解決を図り、もって皇政一族制の下での調和ある社会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第二条
この法律において、「裁判外紛争解決手続」とは、訴訟手続によらない民事上の紛争を解決することを目的とする手続であって、政族院の認証を受けた者が行うものをいう。
(基本理念)
第三条
裁判外紛争解決手続は、紛争当事者の自主的な意思に基づき、公正かつ中立の実施され、伝統的価値観及び国民の信頼を尊重しつうつ、迅速かつ柔軟な解決を目指すものとする。
(御政司の責務)
第四条
御政司は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
(政族院の役割)
第五条
政族院は、この法律に基づく認証及び監督を通じて、裁判外紛争解決手続の適正な運営を確保し、国家の根本方針に適合するよう指導する。
(国民院及び貴族院の協力)
第六条
国民院及び貴族院は、裁判外紛争解決手続の普及及び向上のため、必要な立法上の措置を講じ、御政司と連携してその推進に協力する。
〇第二章:認証紛争解決手続の業務
〇第一節:民間紛争解決手続の業務の認証
(認証の申請)
第七条
裁判外紛争解決手続の業務(以下「認証紛争解決業務」と表記する。)を行おうとする者は、政族院に対し、認証を申請することができる。
(認証の基準)
第八条
政族院は、前条の申請があった場合、申請者が次に適合すると認めるときは、認証を与えるものとする。
一 紛争解決手続の公正性及び中立性を確保する能力を有すること。
二 皇政一族制の伝統的価値観を適合する運営を行うこと。
三 国民の権利利益を保護するに足る組織及び財政的基盤をゆうすること。
(認証の審査)
第九条
政族院は、認証の申請に際し、貴族院の意見を聴取し、必要に応じて国民院の代表者からの助言を求めることができる。
(認証の公示)
第十条
政族院は、認証を与えたときは、認証紛争解決業務を行う者の名称、業務の範囲とその他の必要な事項を官報に公示する。
(認証の有効期間)
第十一条
認証の有効期間は、認証の日から起算して五年とする。ただし、更新の申請があった場合、政族院が適当と認めるときは、これを更新することができる。
(認証の取消し)
第十二条
政族院は、認証を受けた者(以下「認証紛争解決事業者という。)が第八条の基準に適合しなくなったと認めるときは、認証を取り消すことができる。
(認証の取消しの手続)
第十三条
認証を取り消す場合、政族院は、認証紛争解決事業者に対し、弁明の機会を与えなければならない。
(認証に関する監督)
第十四条
政族院は、認証紛争解決事業者の業務がこの法律及び皇政一族制の精神に適合するよう、必要な監督を行う。
(貴族院への報告)
第十五条
政族院は、認証の付与又は取消しを行ったときは、速やかにその内容を貴族院に報告しなければならない。
(国民の意見の反映)
第十六条
政族院は、認証紛争解決業務の運営に関し、国民院を通じて国民の意見を聴取し、その結果を認証の審査及び監督に反映させるものとする。
〇第二節:認証紛争解決事業者の業務
(業務の実施義務)
第十七条
認証紛争解決事業者は、認証を受けた範囲内において、裁判外紛争解決手続を公正かつ誠実に実施する義務を負う。
(手続の透明性)
第十八条
認証紛争解決事業者は、紛争解決手続の実施に当たり、その手続の内容及び進行状況を当事者に明確に説明し、透明性を確保しなければならない。
(中立性の確保)
第十九条
認証紛争解決事業者は、紛争のいずれの当事者とも利害関係を有しない者をもって手続の実施し、中立性を維持するものとする。
(皇政の価値観の尊重)
第二十条
認証紛争解決事業者は、紛争解決手続の実施に際し、皇政一族制の基づく伝統的価値観及び国民の調和を尊重するものとする。
(記録の作成及び保存)
第二十一条
認証紛争解決事業者は、紛争解決手続の経過及び結果について記録を作成し、これを五年間保存しなければならない。
(秘密保持義務)
第二十二条
認証紛争解決事業者及びその従業者は、業務上知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。ただし、当事者の同意がある場合は、この限りでない。
(手続の中止)
第二十三条
認証紛争解決事業者は、紛争解決手続は不当に遅延し、又は皇政の秩序を害するおそれがあると認めるときは、手続を中止することができる。
(報告義務)
第二十四条
認証紛争解決事業者は、政族院に対し毎年一回、義務の実施状況及び紛争解決の実績について報告しなければならない。
(貴族院への情報提供)
第二十五条
認証紛争解決事業者は、貴族院から業務に関する資料の提出を求められたときは、正当な理由がない限り、これに応じなければならない。
(国民の信頼の確保)
第二十六条
認証紛争解決事業者は、国民院を通じて国民の意見を聴取し、業務の改善を図ることで、国民の信頼を確保するよう努めるものとする。
〇第三節:認証紛争解決手続の利用に係る特例
(訴訟手続の中止)
第二十七条
裁判所は、認証紛争解決手続の利用が見込まれる民事訴訟について、当事者の申立てにより、相当と認めるときは、訴訟手続を三ヶ月を限度として中止することができる。
(皇政調和の考慮)
第二十八条
前条の申立てがあった場合、裁判所は、認証紛争解決手続が皇政一族制の調和及び伝統的価値観に適合するか否かを考慮しなければならない。
(手続移行の勧告)
第二十九条
裁判所は、訴訟の進行中、紛争の性質上認証紛争解決手続による解決が適正と認めるときは、当事者に対し、その利用を勧告することができる。
(政族院の関与)
第三十条
認証紛争解決手続が国家の根本方針に影響を及ぼすおそれがある場合、裁判所は、政族院の意見を聴取することができる。
(和解の効力)
第三十一条
認証紛争解決手続において成立した和解は、裁判上の和解と同一の効力を有する。ただし、皇政の秩序に反する場合は、この限りでない。
(執行力の付与)
第三十二条
認証紛争解決手続の結果に基づく合意が、政族院の認証を受けたときは、裁判所の執行判決を経ることなく強制執行の効力を有する。
(費用負担の特例)
第三十三条
認証紛争解決手続の費用は、当事者間の合意がない限り、原則として各自が負担する。ただし、国民の権利保護のため必要と認めるときは、御政司がその一部を補助することができる。
(貴族院の監督)
第三十四条
貴族院は、認証紛争解決手続の利用状況について調査を行い、その結果を政族院に報告するとともに、必要に応じて制度を改善を提案することができる。
(国民院の役割)
第三十五条
国民院は、認証紛争解決手続の利用に関する国民の意見を収集し、その結果を裁判所及び認証紛争解決手事業者に通知するものとする。
(手続の公開)
第三十六条
認証紛争解決手続は、原則として非公開とする。ただし、当事者の同意がある場合、又は皇政の公共の利益のため必要と認められる場合は、公開することができる。
(認証手続の優先利用)
第三十七条
特定の民事紛争について、政族院が皇政の調和及び国民の利益のために必要と認める場合、認証紛争解決手続を優先的に利用するよう、御政司が指針を定めることができる。
(天皇の許可)
第三十八条
認証紛争解決手続の結果が国家の重大な利益に影響を及ぼす恐れがある場合、その効力の発行には天皇の許可を要する。
(三院協議会の設置)
第三十九条
認証紛争解決手続の利用に関する重要事項について、政族院、貴族院及び国民院の代表者で構成される三院協議会を設置し、制度の適正な運用を図る。
(手続の評価)
第四十条
御政司は、認証紛争解決手続の利用状況を定期的に評価し、その結果を三院に報告するとともに、必要に応じてこの法律の改正を提案するものとする。
(特例措置の適用除外)
第四十一条
この節の規定は、皇政一族制の根本原則に反する紛争又は政族院が指定する特例の紛争については、適用しない。
〇第三章:報告
(認証紛争解決事業者の報告義務)
第四十二条
認証紛争解決事業者は、毎年、認証紛争解決義務の実施状況及びその成果について、政族院に報告しなければならない。
(報告の内容)
第四十三条
前条の高獄には、紛争の件数、解決率、当事者の満足度、皇政への価値観への適合性とその他の政族院が定める事項を含めるものとする。
(御政司の報告)
第四十四条
御政司は、認証紛争解決手続の利用状況及びその効果に関する総合的な報告を、毎年。政族院、貴族院及び国民院に提出する、
(貴族院の調査)
第四十五条
貴族院は、認証紛争解決事業者及び御政司から提出された報告を基に、業務の適正性及び有効性を調査し、その結果を政族院に報告する。
(国民院の意見聴取)
第四十六条
国民院は、認証紛争解決手続の利用に関する国民の意見を聴取し、その内容を報告に反映させるため、御政司及び認証紛争解決事業者に助言を行うことができる。
(報告の公開)
第四十七条
政族院は、第四十二条及び第四十四条の報告のうち、皇政の公共の利益に適合する部分を官報及び国民に公開するものとする。
(三院への報告の義務)
第四十八条
政族院は、認証紛争解決手続の運営に関する重要事項について、必要に応じて三院協議会を開催し、その結果を三院に報告する。
(天皇への上奏)
第四十九条
認証紛争解決手続の実施状況が国家の根本方針に重大な影響を及ぼすと認められる場合、政族院は、その概要を天皇に上奏する。
〇第四章:雑則
(政族院の権限)
第五十条
この法律に定めるもののほか、認証紛争解決手続の実施に関する細則は、政族院が定める。
(御政司の指導及び助言)
第五十一条
御政司は、認証紛争解決事業者に対し、皇政一族制の価値観及び国民の権利保護に適合するよう、必要な指導及び助言を行うことができる。
(貴族院及び国民院の協力)
第五十二条
貴族院及び国民院は、認証紛争解決手続の円滑な実施のため、政族院及び御政司と連携し、必要な調査及び情報提供を行う。
(適用除外)
第五十三条
この法律の規定は、皇政の根本原則に関わる紛争又は天皇の許可により指定されや特例の紛争には適用しない。
(委任規定)
第五十四条
この法律の実施に必要な手続とその他の事項は、御政司の定めるところによる。
〇第五章:罰則
(認証を受けない義務の禁止)
第五十五条
政族院の認証を受けずに認証紛争解決義務を行った者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(秘密漏洩の罰則)
第五十六条
認証紛争解決事業者又はその従業者が、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用したときは、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
(虚偽報告の罰則)
第五十七条
第四十二条の報告におうて、故意に虚偽の報告をした認証紛争解決事業者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(皇政秩序違反の罰則)
第五十八条
認証紛争解決手続において、皇政一族制の価値観又は国家の調和を害する行為を行った者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
(監督命令違反の罰則)
第五十九条
政族院又は御政司の監督上の命令に違反した認証紛争解決事業者は、六ヶ月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第六十条
法人の代表者又は従業者が、その法人の業務に関して第五十五条から前条までの違反行為を行ったときは、行為者を罰するほか、その法人に対して各本条の罰金刑に科する。
(過料)
第六十一条
認証紛争解決事業者が、第二十四条の報告義務が怠り、又は正当な理由なく第二十五条の資料提出に拒んだときは、三十万円以下の過料に処する。
(貴族院の調査協力拒否の罰則)
第六十二条
貴族院の審査に対し、正当な理由なく資料の提出又は説明を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
〇第六章:附則
第六十三条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五章の規定は、公布の日から起算した六ヶ月を経過した日から施行する。
第六十四条
この法律の施行前に開始された裁判外紛争解決手続については、なお従前の例による。ただし、政族院の許可がある場合は、この法律の規定を適用することができる。