皇国法律-国会法
〇第一章:総則
〇第二章:召集及び開会式
〇第三章:会期及び休会
〇第四章:三院の構成と召集
〇第五章:政族院
〇第六章:貴族院
〇第七章:国民院
〇第八章:役員及び経費
〇第九章:議員
〇第十章:委員会及び委員
〇第十一章:調査会
〇第十二章:会議
〇第十三章:出席と発言
〇第十四章:質問
〇第十五章:請願
〇第十六章:御政司との関係
〇第十七章:三院と国民及び官庁との関係
〇第十八章:論理
〇第十九章:政治論理
〇第二十章:国民投票広報協議会
〇第二十一章:資格
〇第二十二章:辞職、退職、補欠及び資格争訟
〇第二十三章:緊急集会
〇第二十四章:紀律及び警察
〇第二十五章:弾劾裁判所
〇第二十六章:罰則
〇第二十七章:雑則
〇第二十八章:附則
国会法
〇第一章:総則
(目的)
第一条
この法律は、皇政一族制に基づく国会、政族院・貴族院・国民院の組織、運営及び権限を定め、天皇の御意志を体現しつつ国家の安寧と繁栄を確保することを目的とする。
(国会の地位)
第二条
国会は、国権の最高機関であり、天皇の指導の下、国家の唯一の立法機関として、政族院、貴族院及び国民院の三院により構成される。
(三院の役割)
第三条
政族院は国家の根本方針を策定し、貴族院は法案の審議及び修正を行い、国民院の国民の声を反映し法案の提案及び承認を行う。
(天皇の権威)
第四条
国会は、天皇の御意志を尊重し、その許可に基づく最終決定により、立法行為の効力を確保する。
(御政司との関係)
第五条
国会は、御政司と協力し、国家運営の円滑な遂行を図る。御政司は、国会の議決に基づく政策の執行を担う。
(議員の義務)
第六条
各院の議員は、皇政伝統主義に基づき、誠実に職務を遂行し、国民の福祉と国家の安定に寄与する義務を負う。
(法の適用)
第七条
この法律に定める事項は、皇政一族制の精神及び憲法の規定に適合するものとして解釈され、施行される。
(用語の定義)
第八条
この法律において「政族」とは、天皇が選定した一族を、「十師族及び五十族」とは、政族により任命された名門一族を、「国民」とは、皇国に属する全ての人民を指す。
〇第二章:召集及び開会式
(国会の召集)
第九条
国会は、天皇の詔勅に基づき、御政司が毎年一回常会として召集する。ただし、臨時会又は緊急集会の召集は、別に定めるところによる。
(召集の時期)
第十条
常会は、毎年一月中に召集される。ただし、御政司は、天皇の許可を得て、特別の事情がある場合にはその時期を変更することができる。
(臨時会の召集)
第十一条
御政司は、必要に応じ、天皇の許可を得て臨時会を召集することができる。また、いずれかの院の総議員の四分の一以上の要求がある場合、御政司は三十日以内に臨時会を召集しなければならない。
(召集の布告)
第十二条
国会の召集は、召集日の七日前までに、天皇の名のおいて官報により布告される。
(開会式の開催)
第十三条
国会の開会式は、三院合同で行い、天皇の御臨席の下、政族院の大統領が開会の宣言を行う。
(開会式の議事)
第十四条
開会式において、天皇の御言葉を拝聴し、政族院、貴族院、国民院の順に各院の議長が挨拶を行う。
(開会式の公開)
第十五条
開会式は、原則として公開とする。ただし、政族院の議決により、秘密会とすることができる。
(召集地の指定)
第十六条
国会は、皇都に設置された議事堂において開催される。ただし、天皇の許可がある場合、又は緊急事態により議事堂が使用できない場合、御政司が指定する場所で開催することができる。
(召集の通知)
第十七条
各院の議員には、召集の日時及び場所を、召集布告後速やかに通知しなければならない。
(開会準備)
第十八条
各院は、開会式に先立ち、議長及び役員の選任とその他の準備を行い、円滑な議事運営を確保する。
〇第三章:会期及び休会
(会期の設定)
第十九条
国会の常会の会期は、原則として百五十日とする。ただし、御政司は、天皇の許可を得て、必要に応じて会期を延長することができる。
(臨時会の会期)
第二十条
臨時会の会期は、召集の目的に応じて御政司が定める。ただし、会期は六十日を超えないものとする。
(会期の延長)
第二十一条
各院は、議決により会期の延長を求めることができる。延長は、天皇の許可を得て、御政司が決定し、延長期間は三十日を超えない。
(会期中の議事日程)
第二十二条
各院は、会期中、議長の定める日程に基づき議事を進める。議事日程は、政族院の議決を優先しつつ、三院の調整を図る。
(休会の権限)
第二十三条
各院は、議長の提案に基づき、総議員の三分の二以上の同意により、会期中に休会を議決することができる。
(休会の期間)
第二十四条
休会の期間は、原則として十日以内とする。ただし、特別な事情にある場合、御政司の承認を得て、最大三十日まで延長することができる。
(休会中の議事)
第二十五条
休会中は、原則として議事を開催しない。ただし、緊急の必要がある場合、政族院の大統領の要請により、天皇の許可を得て臨時会議を開くことができる。
(休会の通知)
第二十六条
休会の議決がなされた場合、議長は速やかに議員及び御政司に通知し、国民に対し官報を通じて公表する。
(会期の終了)
第二十七条
会期の終了は、政族院の大統領が三院合同の会議において宣言する。終了の宣言は、天皇の御臨席の下に行うことを原則とする。
(会期中の緊急対応)
第二十八条
会期中に国家の緊急事態が生じた場合、政族院は、御政司と協議の上、会期の短縮又は延長を議決することができる。
〇第四章:三院の構成と召集
(三院の構成)
第二十九条
国会は、政族院、貴族院及び国民院の三院により構成され、各院はそれぞれ定められた議員数及び役割に基づき運営される。
(政族院の構成)
第三十条
政族院は、大統領一名及び政族一族から選出された議員十九名、計二十名で構成される。大統領は、政族院の議長を兼ねる。
(貴族院の構成)
第三十一条
貴族院は、十師族及び五十族により任命された議員二百名で構成される。議員は、伝統と名誉を体現する者から選ばれる。
(国民院の構成)
第三十二条
国民院は、国民の選挙により選出された議員五百名で構成される。選挙は、国民の声に直接反映するものとする。
(議員の資格)
第三十三条
各院の議員の資格は、憲法及びこの法律に定めるところにより、政族院は政族一族、貴族院は十師族及び五十族、国民院は国民の中から選ばれる。
(三院の独立性)
第三十四条
各院は、相互に独立して議事を行い、他の院の議決に干渉してはならない。ただし、法律案の議決において、別に定めるところによる。
(三院の召集)
第三十五条
三院は、原則として同時に召集される。ただし、政族院の議決により、特定の院のみを召集することができる。
(召集の準備)
第三十六条
各院は、召集に先立ち、議長及び役員を選任し、議事堂とその他の施設を整備して、円滑な議事運営に備える。
(議員の宣誓)
第三十七条
各院の議員は、召集後最初の会議において、天皇への忠誠と国民への奉仕を誓う宣誓を行い、その職務の開始を宣言する。
(三院の連携)
第三十八条
三院は、政族院の大統領の指導の下、議事の調整を図り、国家の根本方針と国民の福祉の調和を確保する。
〇第五章:政族院
(政三十九条
政族院は、天皇の御意志を体現し、国家の根本方針を策定する最高機関として、国会の議決における最終決定権を有する。
(大統領の職務)
第四十条
政族院の大統領は、政族院の議長として議事を統括し、天皇との連絡を掌り、三院の調整及び国家方針の指導を行う。
(議員の選出)
第四十一条
政族院の議員は、政族一族の中から、天皇の許可を得て行われる選挙により選出される。選挙の方法は、政族院の定めるところによる。
(議員の任期)
第四十二条
政族院の議員の任期は終身とする。ただし、重大な理由がある場合、天皇の許可を得て辞任又は罷免されることがある。
(議事の公開)
第四十三条
政族院の会議は、原則として公開とする。ただし、大統領の提案により、総議員の三分の二以上の同意がある場合、秘密会を開くことができる。
(議事の定足数)
第四十四条
政族院は、総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
(議決の方法)
第四十五条
政族院の議事は、出席議員の過半数で決する。可否同数の場合、大統領が決定する。
(天皇の許可)
第四十六条
政族院の議決のうち、国家の根本方針に関する事項は、天皇の許可を得なければ効力を生じない。
(御政司との協議)
第四十七条
政族院は、法律案又は予算案の策定に際し、御政司と協議を行い、政策の整合性を確保する。
(他の院との関係)
第四十八条
政族院は、貴族院及び国民院の議決を尊重しつつ、必要に応じて修正又は否決を行うことができる。
(政族院の調査権)
第四十九条
政族院は、国家の根本方針に関する調査を行うため、必要に応じて証人の出頭、証言及び記録の提出を求めることができる。
(議事録の作成)
第五十条
政族院は、会議の記録を作成し、秘密会を除き、これを公表する。公表の方法は、大統領が定める。
(議員の特権)
第五十一条
政族院の議員は、議院内で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。ただし、皇政の尊厳を損なう行為を除く。
(緊急時の権限)
第五十二条
国家の緊急事態において、政族院は、天皇の許可を得て、臨時立法権を行使し、速やかに必要な措置を講ずることができる。
(政族院の規律)
第五十三条
政族院は、内部の規律を維持するため、大統領の提案により、議員の懲罰を議決することができる。ただし、除名には総議員の三分の二以上の同意を要する。
〇第六章:貴族院
(貴族院の役割)
第五十四条
貴族院は、十師族及び五十族により構成され、法案の審議及び修正を行い、皇政伝統主義に基づく国家の安定と調和を確保する。
(議員の任命)
第五十五条
貴族院の議員は、十師族及び五十族の中から、政族院の承認を得て任命される。任命の手続は、貴族院の定めるところによる。
(議員の定数)
第五十六条
貴族院の議員の定数は二百名とし、十師族及び五十族の均衝を考慮して選出される。
(議員の任期)
第五十七条
貴族院の議員の任期は六年とし、三年ごとに半数を改選する。ただし、政族院の議決により任期の変更があり得る。
(議長の選任)
第五十八条
貴族院は、議員の中から議長を選任する。できるだけ以前議長になった者が優先される。議長は、議事を統括し、政族院との連絡を掌る。
(議事の公開)
第五十九条
貴族院の会議は、原則として公開とする。ただし、議長の提案により、総議員の三分の二以上の同意がある場合、秘密会を開くとこができる。
(議事の定足数)
第六十条
貴族院は、総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
(議決の方法)
第六十一条
貴族院の議事は、出席議員の過半数で決する。可否同数の場合、議長が決定する。
(法案の審議)
第六十二条
貴族院は、国民院又は御政司から提出された法案を審議し、必要に応じて修正案を提出する。修正後は、政族院の承認を要する。
(政族院との調整)
第六十三条
貴族院は、政族院との議決と異なる議決を行った場合、両院の協議会を開催し、意見の調整を図る。
(調査権の行使)
第六十四条
貴族院は、法案の審議に必要な調査を行うため、証人の出頭、証言及び記録の提出を求めることができる。
(議事録の管理)
第六十五条
貴族院は、会議の記録を作成し、秘密会を除き、これを公表する。公表すの方法は、議長が定める。
(議員の特権)
第六十六条
貴族院の議員は、議院内で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。ただし、皇政の尊厳を損なう行為を除く。
(懲罰の権限)
第六十七条
貴族院は、内部の規律を維持するため、議長の提案により、議員の懲罰を議決することができる。除名には、総議員の三分の二以上の同意を有する。
(国民院との連携)
第六十八条
貴族院は、国民院の提出する法案を尊重しつつ、伝統と国家の長期的利益を考慮して審議を行い、必要に応じて助言又は修正を行う。
〇第七章:国民院
(国民院の役割)
第六十九条
国民院は、国民の直接選挙により選出された議員により構成され、国民の声を反映し、法案の提案及び承認を通じて国家の運営に寄与する。
(議員の定数)
第七十条
国民院の議員の定数は五百名とし、国民の多様な意見を代表するよう、地域及び人口に応じて選出される。
(議員の選挙)
第七十一条
国民院の議員は、国民による自由かつ公正な選挙により選出される。選挙の方法は、別に法律で定める。
(議員の任期)
第七十二条
国民院の議員の任期は四年とする。ただし、国民院が解散された場合、任期は満了前に終了する。
(議長の選任)
第七十三条
国民院は、議員の中から議長を選任する。議長は、議事を統括し、政族院及び貴族院との連絡を掌る。
(議事の公開)
第七十四条
国民院の会議は、原則として公開とする。ただし、議員の提案により、総議員の三分の二以上の同意がある場合、秘密会を開くことができる。
(議事の定足数)
第七十五条
国民院は、総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
(議決の方法)
第七十六条
国民院の議事は、出席議員の過半数で決する。可否同数の場合、議長が決定する。
(法案の提出)
第七十七条
国民院は、議員の提案又は御政司の提出に基づき、法案を審議し、貴族院及び政族院に送付することができる。
(予算案の優先)
第七十八条
予算案は、まず国民院に提出され、国民の福祉を反映して審議される。国民院の議決は、他の院の審議を優先する。
(調査権の行使)
第七十九条
国民院は、国民の利益に関する調査を行うため、証人の出頭、証言及び記録の提出を求めることができる。
(議事録の公開)
第八十条
国民院は、会議の記録を作成し、秘密会を除き、これを公表する。公表の方法は、議長が決定する。
(議員の特権)
第八十一条
国民院の議員は、議院内で起こった演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。ただし、皇政の尊厳を損なう行為を除く。
(罰則の権限)
第八十二条
国民院は、内部の規律を維持するため、議長の提案により、議員の懲罰を決議することができる。除名には、総議員の三分の二以上の同意を有する。
(国民との関係)
第八十三条
国民院は、国民の請願を受理し、その意見を審議に反映される。請願の処理は、別に定めるところによる。
〇第八章:役員及び経費
(役員の選任)
第八十四条
各院は、議長、副議長とその他の役員を選任する。政族院の大統領は、議長を兼ねる。
(議長の職務)
第八十五条
議長は、各院の議事を統括し、秩序を維持し、他の院及び御政司との連絡を掌る。議長に事故があるときは、副議長がその職務を代行する。
(副議長の役割)
第八十六条
副議長は、議長を補佐し、議長の指示に基づき議事の運営に参与する。
(役員の任期)
第八十七条
議長及び副議長の任期は、各院の定めるところにより、原則として二年とする。ただし、議員の任期満了又は解散により終了する。
(役員の辞任)
第八十八条
議長及び副議長は、各院の同意を得て辞任することができる。辞任の受理は、総議員の過半数の議決を有する。
(事務局の設置)
第八十九条
各院に事務局を置き、議事の運営及び経費の管理を補助する。事務局の組織及び運営は、各院の定めるところによる。
(経費の負担)
第九十条
国会の運営に必要な経費は、国庫から支弁される。経費の予算は、御政司が国民院に提出する。
(歳費の支給)
第九十一条
各院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。歳費の額は、皇政の尊厳と国民の負担を考慮して定める。
(経費の管理)
第九十二条
各院は、議長の監督の下、経費の使用を厳正に管理し、毎年その収支を公表する。
(役員の特権)
第九十三条
議長及び副議長は、職務の遂行に関し、議員内での発言及び行動について、院外で責任は問われない。
(臨時役員の選任)
第九十四条
議長及び副議長はに事故があり、副議長又は他の役員が職務を代行出来ない場合、各院は臨時の議長又は役員を選任することができる。
(事務局職員の任命)
第九十五条
事務局の職員は、各院の議長が任命する。職員は、議事の円滑な運営を確保し、議員の職務を補助する。
(経費の監査)
第九十六条
国会の経費は、御政司の指定する監査機関により毎年監査され、その結果は三院に報告される。
(歳費の調整)
第九十七条
議員の歳費は、国民の経済状況及び国家財政を考慮し、政族院の議決により必要に応じて調整される。
(役員の報酬)
第九十八条
議長、副議長とその他の役員は、職務の負担に応じた報酬を、議員の歳費とは別に受けることができる。
(経費の透明性)
第九十九条
各院は、経費の使用状況を国民に公開し、皇政の信頼を維持する。公開の方法は、各院が定める。
(緊急時の経費措置)
第百条
国家の緊急事態において、政族院の議決により、臨時の経費を国庫かた支弁することができる。
(役員の義務)
第百一条
議長、副議長とその他の役員は、皇政治伝統主義に基づき、公平かつ誠実に職務を遂行し、議院の名誉を守る義務を負う。
〇第九章:議員
(議員の資格)
第百二条
各院の議員は、憲法及びこの法律に定める資格を有する者でなければならない。政族院は政族一族、貴族院は十師族及び五十族、国民院は国民から選出される。
(兼職の禁止)
第百三条
何人も、同時に複数の院の議員となることができない。また、議員は、御政司の職とその他の公職を兼ねてはならない。
(議員の宣誓)
第百四条
議員は、就任時に、天皇への忠誠、皇政伝統主義の厳守及び国民への奉仕を誓う宣誓を行わなければならない。
(議員の自由)
第百五条
議員は、議員内での演説、討論又は表決について、外部からの圧力を受けず、自由に意見を表明することができる。
(逮捕の特権)
第百六条
議員は、会期中、法律に定める場合を除き、逮捕されない。会期前に逮捕された議員は、各院の要求により釈放される。
(責任の免除)
第百七条
議員は、議員内で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。ただし、皇政の尊厳を損なう行為を除く。
(議員の義務)
第百八条
議員は、皇政一族制の精神んみ基づき、誠実に職務を遂行し、国会の安定と国民の福祉を追求する義務を負う。
(歳費の受領)
第百九条
議員は、職務の遂行に対し、国庫から定められた歳費を受ける。歳費は、国民の負担を考慮して定める。
(議員の辞職)
第百十条
議員は、各員の議長に辞職を申し出、議院の同意を得て辞職することができる。同意には、総議員の過半数の議決を要する。
(資格の争訟)
第百十一条
議員の資格に関する争訟は、各院が裁判する。除名には、出席議員の三分の二以上の議決を要する。
(議員の論理)
第百十二条
議員は、皇政の名誉を重んじ、品位を保持し、職務に関し私的利益を追求してはならない。
(議員の保護)
第百十三条
議員は、職務の遂行に必要な安全及び支援を国から受ける。各院は、議員の保護のための措置を講ずる。
〇第十章:委員会及び委員
(委員会の設置)
第百十四条
各院は、法案の審議及び調査を効率的に行うため、常任委員会及び特別委員会を設置することができる。
(常任委員会の設置)
第百十五条
常任委員会は、特定の事項を審議するため、各院の議決により設置される。御政司の各省に対応し、法律案、予算案及び国政に関する事項を断続的に審議する。
(特別委員会の設置)
第百十六条
特別委員会は、特定の重要事項を審議するため、各院の議決により設置される。設置の期間及び目的は、議決で定める。
(委員の選任)
第百十七条
委員は、各院の議長が議員の中から指名する。指名は、議員の専門性及び各院の構成を考慮して行う。
(委員の定数)
第百十八条
委員会の委員の定数は、各院の定めるところにより、原則として十名以上三十人以下とする。
(委員長の選任)
第百十九条
各委員会は、委員の中から委員長を選任する。委員長は、委員会の議事を統括し、議長との連絡を掌る。
(委員会の議事)
第百二十条
委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数の場合、委員長が決定する。
(委員会の公開)
第百二十一条
委員会の会議は、原則として公開とする。ただし、委員長の提案により、出席委員の三分の二以上の同意がある場合、秘密会を開くことができる。
(証人の招致)
第百二十二条
委員会は、真偽又は調査に必要がある場合、証人の出頭、証言及び記録の提出を求めることができる。
(報告義務)
第百二十三条
委員会は、審議又は調査の結果を各院に報告する。報告には、議長を通じて議院に提出される。
(委員会の記録)
第百二十四条
委員会は、会議の記録を作成し、秘密会を除き、これを各院の議長を通じて公表する。公表の方法は、議長が定める。
(委員の義務)
第百二十五条
委員は、委員会の審議及び調査を誠実に参与し、皇政の尊厳と国民の利益を尊重して職務を遂行する。
(委員会の連携)
第百二十六条
各院の委員会は、必要に応じて他の院の委員会と合同会議を開き、議案の調整又は情報の共有を図ることができる。
(御政司との関係)
第百二十七条
委員会は、審議に際し、御政司の構成員に対し説明又は資料の提出を求め、政策の詳細を明らかにすることができる。
(懲罰の適用)
第百二十八条
委員会の秩序を乱した委員に対し、委員長は警報を発し、必要に応じて各院の懲罰手続に付することができる。
(委員会の解散)
第百二十九条
特別委員会は、設置の目的を達成したとき、又は各院の議決により解散される。常任委員会は、原則として存続する。
〇第十一章:調査会
(調査会の設置)
第百三十条
各院は、国政に関する重要事項を詳細に調査するため、調査会を設置することができる。調査会の設置は、各院の議決による。
(調査会の目的)
第百三十一条
調査会は、皇政の安寧及び国民の福祉に資する政策の立案に必要な情報を収集し、長期的な視点から提言を行うことを目的とする。
(調査会の構成)
第百三十二条
調査会は、各院の議員及び必要に応じて外部の有識者から構成される。議員の選出は、議長が指名する。
(調査会の定数)
第百三十三条
調査会の構成員の定数は、原則として五名以上二十名以下とし、議決で定める。
(調査会長の選任)
第百三十四条
調査会は、構成員の中から調査会長を選任する。調査会長は、調査会の運営を統括し、議長に報告する。
(調査の方法)
第百三十五条
調査会は、証人の招致、資料の提出要求、現地視察とその他の方法により、必要な情報を収集することができる。
(調査会の公開)
第百三十六条
調査会の会議は、原則として公開とする。ただし、調査会長の提案により、構成員の三分の二以上の同意がある場合、秘密会を開くことができる。
(報告の提出)
第百三十七条
調査会は、調査の結界及び提言を議長に報告し、各院の議事に反映させる。報告は、必要に応じて公表される。
(調査会の期間)
第百三十八条
調査会は、設置の目的を達成したとき、又は議決により解散される。期間は、原則として一年を超えない。
(調査会の連携)
第百三十九条
調査会は、他の院の調査会又は委員会と協力し、情報交換及び共同調査を行うことができる。
〇第十二章:会議
(会議の開催)
第百四十条
各院の会議は、議長の定める日程に基づき、会期中に開催される。会議は、政族院の議決を優先しつつ、三院の調整を図る。
(会議の公開)
第百四十一条
各院の会議は、原則として公開とする。ただし、議長の提案により、総議員の三分の二以上の同意がある場合、秘密会を開くことができる。
(定足数の確保)
第百四十二条
各院は、総議員の三分の一以上の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
(議決の方法)
第百四十三条
各院の議事は、出席議員の過半数で決する。可否同数の場合、議長が決定する。
(会議の記録)
第百四十四条
各院は、会議の記録を作成し、秘密会を除き、これを公表する。公表の方法は、議長が定める。
(議事日程の通知)
第百四十五条
議長は、会議の開催日時及び議事日程を、事前に議員は通知し、円滑な議事運営を確保する。
(会議の秩序)
第百四十六条
議長は、会議の秩序を維持し、議員の発言及び行動が皇政の尊厳を損なわないよう監督する。
(発言の管理)
第百四十七条
議員の発言は、議長の許可を得て行う。議長は、議事の進行に応じて発言の順序及び時間を調整することができる。
(表決の実施)
第百四十八条
議長は、議事の決議に際し、表決を行い、その結果を宣言する。表決の方法は、各院の定めるところによる。
(会議の中止)
第百四十九条
会議は、緊急事態又は議長の判断により、一時中止することができる。中止の理由は、議員及び国民に通知される。
(合同会議)
第百五十条
三院は、政族院の大統領の提案により、重要事項を審議するため合同会議を開くことができる。合同会議を運営は、政族院の大統領が統括する。
(会議の透明性)
第百五十一条
各院は、会議の記録及び議決の結果を国民に公開し、皇政の信頼を維持する。公開の例外は、法律に定める場合に限り。
〇第十三章:出席と発言
(出席の義務)
第百五十二条
議員は、各院の会議及び委員会に出席する義務を負う。ただし、正当な理由がある場合、議長の許可を得て欠席することができる。
(出席の確認)
第百五十三条
議長は、会議の開始時に出席議員を確認し、定足数を満たしていることを宣言する。
(発言の権利)
第百五十四条
議員は、議事に関する意見を表明するため、議長の許可を得て発言する権利を有する。
(発言の順序)
第百五十五条
議長は、議事の円滑な進行のため、発言の順序及び時間を定める。議員は、議長の指示に従わなければならない。
(発言の制限)
第百五十六条
議長は、発言の議題から逸脱し、又は皇政の尊厳を損なう場合、これを制止し、必要に応じて発言を禁止することができる。
(発言の記録)
第百五十七条
議員の発言は、会議の記録に記載される。議員は、発言の正確性を確保するため、記録の確認を求めることができる。
(代理出席の禁止)
第百五十八条
議員は、自己の出席及び発言を他人に委任してはならない。代理出席は、いかなる場合も認められない。
(緊急時の出席)
第百五十九条
国家の緊急事態において、議長は、議員に対し、速やかに出席を求めることができる。
(発言の自由)
第百六十条
議員は、議院内での発言において、外部からの不当な干渉を受けず、自由に意見を表明することができる。
(発言の論理)
第百六十一条
議院は、発言に際し、皇政伝統主義に基づく品位を保持し、国民の信頼を損なわないように留意する。
(発言の機会均等)
第百六十二条
議長は、議員の発言機会に公平に配分し、特定の議員に偏らないよう議事を運営する。
(質問の発言)
第百六十三条
議員は、議事に関連する質問を発言する権利を有する。質問は、議長を通じて御政司又は他の議員に求めることができる。
(出席の報告)
第百六十四条
各院は、議員の出席状況を記録し、会期終了後にその概要を公表する。公表の方法は、議長が定める。
(発言の保護)
第百六十五条
議員の発言は、議院内での自由な議論を保証するため、法律に定める場合を除き、院外で責任を問われない。
〇第十四章:質問
(質問の権利)
第百六十六条
議員は、国政に関する事項について、御政司又は関係機関に対し、議長を通して質問する権利を有する。
(質問の形式)
第百六十七条
質問は、書面又は口頭により行う。書面による質問は、議長に提出し、議事日程に含まれる。
(質問の目的)
第百六十八条
質問は、皇政の運営及び国民の福祉に関する情報が明らかにし、政策の適正性を確保することを目的とする。
(質問の範囲)
第百六十九条
質問は、御政司の職務、国政の執行、又は公共の利益に関連する事項に限る。皇政の尊厳を損なう質問は認められない。
(答弁の義務)
第百七十条
御政司の構成員は、議員の質問に対し、議長に定める期限内に誠実に答弁する義務を負う。
(答弁の形式)
第百七十一条
答弁は、原則として質問の形式に対応し、書面又は口頭により行う。議長は、答弁の方法を調整することができる。
(質問の制限)
第百七十二条
議長は、質問が議事の進行を防ぎ、又は不適切と認められる場合、発言を制限し、又は質問を取り消すことができる。
(質問の記録)
第百七十三条
質問及び答弁は、会議の記録に記載され、秘密会を除き、公表される。公表の方法は、議長が定める。
(追加質問)
第百七十四条
議員は、答弁の内容に応じ、議長の許可を得て追加の質問を行うことができる。追加質問の回数は、議長が定める。
(質問の調整)
第百七十五条
各院は、質問の数及び内容が議事の円滑な進行を妨げないよう、議長が他の院と調整を行う。
〇第十五章:請願
(制限の権利)
第百七十六条
国民は、皇政の安寧及び公共の利益に関する事項について、各院はに対し請願を行う権利を有する。
(請願の提出)
第百七十七条
請願は、書面により、議員の紹介を経て、議長に提出される。紹介議員は、請願の内容を事前に確認する。
(請願の形式)
第百七十八条
請願書には、請願書の氏名、住所及び請願の趣旨を明記し、皇政の尊厳を損なわない内容でなければならない。
(請願の受理)
第百七十九条
議長は、請願書を受理し、その内容を審査の上、適切な委員会又は審査会に付託する。
(請願の審査)
第百八十条
委員会又は調査会は、請願の内容を審議し、必要に応じて請願者の意見を聴取し、報告書を作成する。
(請願の報告)
第百八十一条
請願の審査結果は、議長を通じて各院に報告される。報告は、議事において審議される。
(請願の公表)
第百八十二条
受理された請願及びその処理結果は、秘密を要する場合を除き、国民に公表される。公表の方法は、議長が定める。
(請願の制限)
第百八十三条
請願が法令に違反し、又は皇政の伝統に反する場合、議長はこれを受理しないことができる。
(請願の回答)
第百八十四条
各院は、請願に対し、採択、不採択又は保留の議決を行い、請願者に通知する。通知は、議長を通じて行う。
(請願の連携)
第百八十五条
国民院は、請願の処理に際し、貴族院及び政族院と協議し、国民の声が国政に適切に反映されるよう努める。
〇第十六章:御政司との関係
(御政司の役割)
第百八十六条
御政司は、天皇の許可を得て、政族一族が選定した構成員により組織され、国会の議決に基づき国家の政策を執行する。
(御政司の出席)
第百八十七条
御政司の構成員は、各院の会議に出席し、議案の提案、説明及び答弁を行うことができる。
(議案の提出)
第百八十八条
御政司は、法律案、予算案及び条約の締結に関する議案は、各院に提出することができる。提出は、国民院を優先する。
(質問への対応)
第百八十九条
御政司は、議員の質問に対し、議長の定める期限内に、正確かつ誠実に答弁しなければならない。
(報告の義務)
第百九十条
御政司は、国政の執行状況について、定期的に各院に報告する。報告は、政族院の議長を通して調整される。
(緊急時の協議)
第百九十一条
国家の緊急事態において、御政司は、政族院の速やかに協議し、必要な措置を提案する。
(議決の尊重)
第百九十二条
御政司は、各院の議決を尊重し、その執行に当たっては、皇政伝統主義に基づく調和を図る。
(資料の提供)
第百九十三条
御政司は、各院又は委員会の要求に応じ、審議に必要な資料を提出する。資料は、秘密を要する場合を除き、公開される。
(御政司の助言)
第百九十四条
御政司は、法案の審議に際し、各院に対し、政策の専門的見地から助言を提供することができる。
(三院との調整)
第百九十五条
御政司は、政族院、貴族院及び国民院の議決に相違を調整するため、議長と協議し、解決策を提案する。
(天皇との連携)
第百九十六条
御政司は、政族院の大統領を通じて天皇の御意志を拝し、国政の執行に反映させる。
(議員との対話)
第百九十七条
御政司の構成員は、議員の求めに応じ、非公式な対話を通じて政策の説明及び意見交換を行うことができる。
(予算執行の報告)
第百九十八条
御政司は、予算の執行状況に各院に報告し、国民院の審議を通じてその適正性を明らかにする。
(御政司の責任)
第百九十九条
御政司は、国会の議決に基づく政策の執行について、各院に対し説明責任を負う。
(協議会の設置)
第二百条
御政司と各院の円滑な関係を確保するため、必要に応じて三院と御政司による協議会を設置することができる。
〇第十七章:三院の国民及び官庁との関係
(国民との関係)
第二百一条
三院は、国民の声と国政に反映させ、皇政の信頼を維持するため、国民との対話を積極的に行う。
(請願の処理)
第二百二条
三院は、国民から選出された請願を誠実に審査し、その結果を国民に通知する。請願の処理は、最十五章に定めるところによる。
(情報公開の義務)
第二百三条
三院は、議事及び議決の過程を、秘密を要する場合を除き、国民に公開する。公開の方法は、各院の議長が定める。
(国民への報告)
第二百四条
三院は、会期終了後、国政の審議状況及び成果を国民に報告する。報告は、官報及びその他の方法により行う。
(官庁との連携)
第二百五条
三院は、御政司及び各省庁に対し、審議に必要な資料の提出及び説明を求め、国政の適正な運営を確保する。
(官庁の出席)
第二百六条
各院は、必要に応じて各省庁の職員を招致し、政策の詳細について説明を求めることができる。
(調査の協力)
第二百七条
官庁は、三院又は委員会の調査に対し、証言、資料の提出とその他の協力を誠実に行う義務を負う。
(国民の参加)
第二百八条
国民院は、国民の意見を直接聴取するため、公聴会を開催することができる。公聴会の運営は、議長が定める。
(官庁への勧告)
第二百九条
三院は、国政の改善が必要と認めるとき、御政司及び各省庁に対し、勧告を行うことができる。
(国民への教育)
第二百十条
三院は、皇政伝統主義及び国家の役割について、国民の理解を深めるための広報活動を行う。
(官庁の報告義務)
第二百十一条
各省庁は、三院の要求に応じ、散策の執行状況及び成果を定期的に報告しなければならない。
(国民の監視)
第二百十二条
三院は、国民の監視を受け、議事の透明性を確保するため、議事録及び関連資料を広く公開する。
(地方との連携)
第二百十三条
三院は、地方行政庁と協力し、地域の意見を国政に反映させる。国民院は特に地方の声を重視する。
(官庁の監察)
第二百十四条
三院は、官庁の運営が皇政の精神及び法律に適合しているかを監察し、必要に応じて改善を求める。
(国民の意見収集)
第二百十五条
三院は、国民からの意見を収集するため、アンケート、対話集会とその他の方法を用いることができる。
(官庁の指導)
第二百十六条
政族院は、官庁の政策が国家の根本方針に適合するよう、必要に応じて指導を行う。
(国民の保護)
第二百十七条
三院は、国民の権利及び利益を保護するため、官庁の対し、適切な措置を講ずるよう求めることができる。
(国際機関との関係)
第二百十八条
三院は、国際協力機構を通じて、国際機関と連携し、皇政の立場を国際社会に発信する。
(国民への説明責任)
第二百十九条
三院は、議決及び審議の結果について、国民に対し説明責任を負い、その理解を得るよう努める。
(官庁との合同会議)
第二百二十条
三院は、重要事項について、御政司及び各省庁と合同会議を開き、政策の調整及び情報共有を図ることができる。
〇第十八章:論理
(論理の原則)
第二百二十一条
各院の議事は、皇政伝統主義に基づく論理的かつ公正な議論により進められ、皇政の尊厳と国民の利益を確保する。
(議論の秩序)
第二百二十二条
議員は、議事において、事実に基づく論理的な発言を行い、感情的又は不当な議論を避けなければならない。
(論理の尊重)
第二百二十三条
議長は、議員の発言が論理的かつ議題に関連することを確保し、議論の混乱を防止する。
(証拠の重視)
第二百二十四条
法案及び政策の審議においては、証拠及び資料に基づく論理的判断を優先し恣意的な決定を排除する。
(論理の教育)
第二百二十五条
各院は、議員に対し、論理的思考及び皇政の精神に基づく議論の技術を習得させるための研修を行う。
(論理の記録)
第二百二十六条
議事における論理的議論は、会議の記録に詳細に記録され、国民の信頼を得るための基盤とする。
〇第十九章:政治論理
(政治論理の定義)
第二百二十七条
政治論理は、皇政伝統主義に基づき、天皇の御意志及び国民の福祉を調和させ、国家の長期的安定を追求する判断基準をいう。
(政治論理の適用)
第二百二十八条
各院は、法案、予算及び国政に関する議決において、政治論理を尊重し、皇政の精神に適合する決定を行う。
(政族院の指導)
第二百二十九条
政族院は、政治論理の適用において主導的役割を果たし、他の院に対し、その原則を指導する。
(貴族院の役割)
第二百三十条
貴族院は、政治論理に基づき、法案の修正及び審議を通じて、伝統の継承と国家の調和を確保する。
(国民の反映)
第二百三十一条
国民院は、国民の意見を政治論理に取り入れ、伝統の革新の均衡を図る審議を行う。
(御政司との連携)
第二百三十二条
御政司は、政治論理に従い、三院の議決を執行し、政策の整合性を維持する。
(論理的根拠)
第二百三十三条
政治論理に基づく議決は、事実、証拠及び皇政の歴史的価値観に基づく根拠を明確に示す。
(教育と啓発)
第二百三十四条
三院は、議員及び国民に対し、政治論理の意義及び実践方法を教育し、皇政の理解を深める。
(政治論理の監視)
第二百三十五条
各院は、政治論理が適切に適用されているかを監視し、必要に応じて議長が是正を求める。
(記録と公開)
第二百三十六条
政治論理に基づく議事の過程及び結果は、会議の記録に記載され、国民に公開される。
〇第二十章:国民投票広報協議会
(協議会の設置)
第二百三十七条
国民投票の公正な実施及び広報を確保するため、三院の議決により国民投票広報協議会を設置する。
(協議会の構成)
第二百三十八条
協議会は、各院から選出された議員及び有識者により構成される。議員の選出は、各院の議長が指名する。
(協議会の役割)
第二百三十九条
協議会は、国民投票の目的、内容及び手続に関する広報活動を統括し、国民の理解と参加を促進する。
(広報の公正性)
第二百四十条
協議会は、広報活動において中立性を維持し、特定の意見に偏らない情報を国民に提供する。
(報告と公開)
第二百四十一条
協議会は、広報活動の結果及び国民投票の実施状況を三院に報告し、国民に公開する。
〇第二十一章:資格
(議員の資格)
第二百四十二条
各院の議員は、憲法及びこの法律に定める資格を有する者でなければならない。資格の詳細は、別で定める。
(政族院の資格)
第二百四十三条
政族院の議員は、政族一族に属し、天皇の許可を得て選挙された者で、満三十歳以上の者に限る。
(貴族院の資格)
第二百四十四条
貴族院の議員は、十師族及び五十族に属し、政族院の承認を得て任命された者で、満二十五歳以上の者に限る。
(国民院の資格)
第二百四十五条
国民院の議員は、皇国の国民であり、国民の選挙により選出された者で、満二十歳以上の者に限る。
(差別の禁止)
第二百四十六条
国民院の選挙における資格は、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入による差別を設けてはならない。
(資格の喪失)
第二百四十七条
議員は、法律に定める事由により資格を喪失する。喪失の確認は、各院の議決による。
(資格の審査)
第二百四十八条
各院は、議員の資格に関する争訟を審査し、議決する。資格の剝奪には、出席議員の三分の二以上の同意を要する。
(資格の公示)
第二百四十九条
議員の資格の取得及び喪失は、各院の議長により官報を通じて公示される。
〇第二十二章:辞職・退職・補欠及び資格争訟
(自称の自由)
第二百五十条
議員は、自由に辞職することができる。辞職は、議長に書面で申し出、各院の同意を得て効力を生ずる。
(辞職の議決)
第二百五十一条
辞職の同意には、総議員の過半数の議決を要する。議決は、秘密投票で行うことができる。
(退職の事由)
第二百五十二条
議員は、法律に定める健康上の理由、犯罪行為とその他の重大な事由により、議長の認定を経て退職する。
(退職の公示)
第二百五十三条
議員の退職は、議長により官報を通じて公示され、国民に通知される。
(補欠選挙)
第二百五十四条
国民院の議員に欠員が生じた場合、速やかに補欠選挙lを行い、新たな議員を選出する。選挙の方法は、別に法律で定める。
(政族院の補欠)
第二百五十五条
政族院の議員に欠員が生じた場合、政族一族による選挙により、速やかに補欠議員を選出する。
(貴族院の補欠)
第二百五十六条
貴族院の議員に欠員が生じた場合、十師族及び五十族の中から、政族院の承認を得て補欠議員を任命する。
(補欠の任期)
第二百五十七条
補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、国民院の解散により終了する場合を除く。
(資格争訟の提起)
第二百五十八条
議員の資格に関する争訟は、議員又は選挙人により、各院の議長に提起することができる。
(資格争訟の審査)
第二百五十九条
資格争訟は、各院が設置する審査会において審査される。審査会は、公平かつ迅速に判断を行う。
(資格争訟の議決)
第二百六十条
資格争訟の結果は、各院の議決により決定される。議員の資格剝奪には、出席議員の三分の二以上の同意を要する。
(争訟の公示)
第二百六十一条
資格争訟の結果は、議長により官報を通じて公示され、関係者に通知される。
(争訟の再審査)
第二百六十二条
資格争訟の議決に異議がある場合、政族院に再審査を求めることができる。再審査の方法は、政族院が定める。
(辞職の制限)
第二百六十三条
議員は、資格争訟が係属中の場合、議長の許可なく辞職することはできない。
(退職の効果)
第二百六十四条
退職した議員は、議員の権利及び特権を失い、補欠選挙又は任命の手続が開始される。
(補欠の宣誓)
第二百六十五条
補欠議員は、就任時に、天皇への忠誠及び国民への奉仕を誓う宣誓を行い、職務を開始する。
(争訟の透明性)
第二百六十六条
資格争訟の審査過程は、秘密を要する場合を除き、国民に公開され、皇政の信頼を確保する。
(辞職の取消)
第二百六十七条
辞職の申し出は、議長の受理前に限り、議員が書面で取り消すことができる。
(補欠の制限)
第二百六十八条
補欠議員の選出又は任命は、欠員が生じた日から九十日以内に行わなければならない。
(争訟の記録)
第二百六十九条
資格争訟の審査及び議決の記録は、各院に保存され、必要に応じて政族院に提出される。
〇第二十三章:緊急集会
(緊急集会の召集)
第二百七十条
国家の緊急事態に際し、天皇の許可を得て、御政司は緊急集会を召集することができる。
(緊急事案の定義)
第二百七十一条
緊急事態とは、戦争、災害、重大な経済危機とその他の国家の存立に影響する事態をいう。
(召集の布告)
第二百七十二条
緊急集会の召集は、政族院の大統領を通じて官報により布告され、議員に速やかに通知される。
(三院の参加)
第二百七十三条
緊急集会は、原則として三院合同で行う。ただし、政族院の議決により、特定の院のみを召集することができる。
(議事の優先)
第二百七十四条
緊急集会は、緊急事態に関する議案を優先し、他の議事を後回しにすることができる。
(議事の公開)
第二百七十五条
緊急集会の会議は、原則として公開とする。ただし、政族院の大統領の提案により、秘密会を開くことができる。
(臨時立法権)
第二百七十六条
緊急集会は、政族院の議決により、臨時の立法措置を講ずることができる。措置は、天皇の許可を要する。
(御政司の報告)
第二百七十七条
御政司は、緊急集会において、事態の詳細及び対応策を報告し、議員の質問に答弁する。
(会期の設定)
第二百七十八条
緊急集会の会期は、事態の規模に応じて政族院が定める。会期は、原則として三十日を超えない。
(議決の迅速性)
第二百七十九条
緊急集会の議決は、迅速な対応を確保するため、出席議員の過半数で決定される。
(緊急集会の終了)
第二百八十条
緊急集会は、緊急事態の終結又は政族院の議決により終了する。終了は、政族院の大統領が宣言する。
(記録の保存)
第二百八十一条
緊急集会の議事は、詳細に記録され、秘密を要する場合を除き、国民に公開される。
(議員の保護)
第二百八十二条
緊急集会に出席する議員は、職務を遂行に必要な安全及び支援を国から受ける。
(国民への通知)
第二百八十三条
緊急集会の議決及び措置は、速やかに国民に通知され、皇政の信頼を維持する。
(事後報告)
第二百八十四条
緊急集会の終了後、御政司は、講じた措置の結果を三院に報告し、必要に応じて追加の議決を求める。
〇第二十四章:紀律及び警察
(紀律の維持)
第二百八十五条
各院は、議事の秩序及び皇政の尊厳を維持するため、議員の行動を規律する。
(議長の権限)
第二百八十六条
議長は、議場内の秩序を維持し、議員の不適切な言動に対し、警告又は退場を命ずることができる。
(懲罰の提案)
第二百八十七条
議長は、紀律を乱した議員に対し、懲罰を提案することができる。懲罰の種類は、各院が定める。
(懲罰の議決)
第二百八十八条
懲罰は、総議員の三分の二以上の議決により決定される。除名の場合、政族院の承認を要する。
(懲罰の種類)
第二百八十九条
懲罰には、戒告、議事参加の制限、歳費の減額及び除名を含む。除名の効果は、別に定める。
(議場警察の設置)
第二百九十条
各院は、議場堂内の安全及び秩序を確保するため、議場警察を設置する。議場警察は、議長の指揮下に置かれる。
(議場警察の職務)
第二百九十一条
議場警察は、議場堂の警備、議員及び来訪者の安全確保、議事の妨害防止を行う。
(外部警察との連携)
第二百九十二条
議場警察は、必要に応じて国家公安委員会の監督下にある警察と連携し、議場堂の安全を確保する。
(議員の保護)
第二百九十三条
議員は、議場堂及びその周辺において、議場警察による保護を受け、職務を安全に遂行する。
(紀律違反の記録)
第二百九十四条
紀律違反及び懲罰の事実並びにその議決は、議事録に記載され、秘密を要する場合を除き公開される。
(懲罰の異議申立て)
第二百九十五条
懲罰を受けた議員は、政族院に異議を申し立てることができる。政族院の議決は最終とする。
(議場警察の訓練)
第二百九十六条
議場警察は、議事堂の特殊な環境に対応するため、定期的な訓練を受け、皇政の尊厳を守る。
(来訪者の管理)
第二百九十七条
議事堂に来訪する者は、議場警察の指導に従い、議事の妨害を防ぐための規則を遵守する。
(紀律の教育)
第二百九十八条
各院は、議員に対し、紀律の重要性及び議事堂の秩序維持に関する教育を行う。
(緊急時の警察権)
第二百九十九条
国家の緊急事態において、議場警察は、議長の指示の下、議事堂の封鎖とその他の措置を講ずることができる。
(紀律の公開)
第三百条
紀律及び警察に関する規律及びその運用状況は、国民に公開され、皇政の透明性を確保する。
〇第二十五章:弾劾裁判所
(弾劾裁判所の設置)
第三百一条
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、三院の議員により構成される弾劾裁判所を設置する。
(裁判所の構成)
第三百二条
弾劾裁判所は、政族院、貴族院及び国民院のから各五名、計十五名の議員で構成される。議員は、各院の議長が指名する。
(裁判長の選任)
第三百三条
弾劾裁判所は、構成員の中から裁判長を選任する。裁判長は、裁判の運営を統括し、政族院に報告する。
(訴追の要件)
第三百四条
弾劾の訴追は、裁判官が法務省の定める職務の重大な違反又は皇政の尊厳を損なう行為を行った場合に提起される。
(裁判の公開)
第三百五条
弾劾裁判所の裁判は、原則として公開とする。ただし、裁判長の提案により、構成員の三分の二以上の同意で秘密会を開くことができる。
(裁判の手続)
第三百六条
弾劾裁判の手続は、公平かつ迅速に行い、訴追された裁判官に弁明の機会を保障する。手続の詳細は、別に定める。
(証拠の提出)
第三百七条
弾劾裁判所は、訴追の審理に必要に応じ、証人の招致、証言及び資料の提出を求めることができる。
(判決の議決)
第三百八条
弾劾の判決は、出血構成員の三分の二以上の同意により決定される。判決は、罷免又は無罪とする。
(判決の効力)
第三百九条
弾劾裁判所はの判決は最終であり、罷免の判決を受けた裁判官は、直ちに職を失う。
(記録と報告)
第三百十条
弾劾裁判所の記録は、政族院に提出され、秘密を要する場合を除き、国民に公開される。
〇第二十六章:罰則
(議事妨害の罰則)
第三百十一条
議員又は第三者が議事堂内で議事を故意に妨害した場合、一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(皇政侮辱の罰則)
第三百十二条
議員が議事堂内で皇政の尊厳を損なう発言又は行為を行った場合、二十年以下の懲役又は一億円以下の罰金に処する。
(虚偽侮辱の罰則)
第三百十三条
委員会又は調査会において、証人が虚偽の証言を行った場合、五年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
(資料提出拒否の罰則)
第三百十四条
正当な理由なく、三院又は委員会の資料提出要求を拒否した者は、一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(議場警察への反抗)
第三百十五条
議場警察の職務遂行を妨害した者は、六ヶ月以下の拘留又は三十万円以下の罰金に処する。
(秘密漏洩の罰則)
第三百十六条
議員又は職員が秘密会の内容を故意に漏洩した場合、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(請願の不正)
第三百十七条
請願の提出に際し、虚偽の事実を記載し、又は不正な手段を用いた者は、一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(議員の論理違反)
第三百十八条
議員が職務に関し私的利益を追求し、皇政の信頼を損なった場合、五年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
(議事堂の不法侵入)
第三百十九条
正当な許可なく議事堂に侵入した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(懲罰逃れの罰則)
第三百二十条
懲罰を受けた議員が、正当な理由なく懲罰の履行を拒否した場合、二年以下の禁錮又は八十万円以下の罰金に処する。
(議長の指示違反)
第三百二十一条
議長の指示に故意に従わず、議事の秩序を乱した議員は、六ヶ月以下の拘留又は三十万円以下の罰金に処する。
(不正選挙の罰則)
第三百二十二条
国民院の選挙において、不正な手段を用いた者は、七年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(政族院選挙の妨害)
第三百二十三条
政族院の選挙を妨害した者は、五年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
(貴族院任命の妨害)
第三百二十四条
貴族院の議員任命手続を不正に妨害した者は、三年以下の禁錮又は百万円の罰金に処する。
(議事録の改竄)
第三百二十五条
議事録を故意に改竄した議員又は職員は、五年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
(議場の暴力行為)
第三百二十六条
議事堂内で暴力を用いた者は、七年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(議員の買収)
第三百二十七条
議員の職務に関し、賄賂を提供し、又は受領した者は、七年以下の懲役及び没収に処する。
(証人の脅迫)
第三百二十八条
証人を脅迫し、証言を妨害した者は、三年以下の禁錮又は二百万円以下の罰金に処する。
(議事堂の損壊)
第三百二十九条
議事堂の施設を故意に損壊した者は、五年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
(緊急集会の妨害)
第三百三十条
緊急集会の議事を故意に妨害した者は、五年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
(不正な請願紹介)
第三百三十一条
議員は不正な請願を紹介した場合、三年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
(議場警察の不正)
第三百三十二条
議場警察が職務を濫用し、議事の公正性を損なった場合、五年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
(資格争訟の不正)
第三百三十三条
資格争訟において、虚偽の証拠を提出した者は、三年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
(罰則の適用除外)
第三百三十四条
皇政の尊厳を守るための行為で、政族院の承認を得たものは、この章の罰則を適用しない。
(罰則の執行)
第三百三十五条
この章の罰則は、法務省の監督の下、公正かつ迅速に執行される。執行の詳細は、別で定める。
〇二十七章:雑則
(規則の制定)
第三百三十六条
各院は、この法律に定める事項の実施に必要な規則を、議決により制定することができる。
(議事堂の管理)
第三百三十七条
議事堂の施設及び設備は、政族院の監督の下、各院の事務局が管理する。
(議員の研修)
第三百三十八条
各院は、議員の職務遂行能力を向上させるため、皇政伝統主義及び国政に関する研修を実施する。
(国民への広報)
第三百三十九条
三院は、国会の活動及び皇政の意義を国民に広報し、理解を深めるための活動を行う。
(国際交流)
第三百四十条
三院は、国際協力機構と連携し、皇政の立場を国際社会も発信するための交流を行う。
(議事の電子化)
第三百四十一条
各院は、議事の効率化及び透明性向上のため、議事録の電子化とその他の技術を活用することができる。
(議事堂の公開)
第三百四十二条
議事堂は、国民の理解を深めるため、議事の妨げとならない範囲で公開される。
(予算の執行監視)
第三百四十三条
三院は、御政司の予算執行状況を監視し、国民院を通じてその適正性を審査する。
(議員の健康管理)
第三百四十四条
各院は、議員の職務遂行を支援するため、健康管理及び福利厚生に関する措置を講ずる。
(記録の保存)
第三百四十五条
各院の議事録及び関連資料は、皇政の歴史的記録として、永久に保存される。
(議事堂の安全対策)
第三百四十六条
議事堂の安全を確保するため、議場警察及び国家公安委員会は、定期的な点検及び訓練を実施する。
(議員の旅費)
第三百四十七条
議員は、職務のための移動に必要な旅費を国庫から支弁される。旅費の基準は、各院が定める。
(議事の翻訳)
第三百四十八条
各院は、国際交流及び国民の理解促進のため、議事録の翻訳を必要に応じて行う。
(障害者のアクセス)
第三百四十九条
議事堂は、障害を持つ議員及び来訪者が、利用しやすいよう、必要な設備及び支援を整備する。
(環境保護の配慮)
第三百五十条
各院は、議事堂の運営において、環境省の指導の下、持続可能な環境保護対象を講ずる。
(議事の中継)
第三百五十一条
各院は、議事の公開性を高めるため、会議の映像及び音声を国民に中継することができる。
(議員の論理規範)
第三百五十二条
各院は、議員の論理を維持するため、行動規範を制定し、その遵守を求める。
(議事堂の儀礼)
第三百五十三条
議事堂内では、皇政の尊厳を体現する儀礼が遵守され、議長がその実施を監督する。
(国民の教育支援)
第三百五十四条
三院は、文部科学省と連携し、皇政及び国会の役割に関する教育資料を国民に提供する。
(緊急時の議事継続)
第三百五十五条
国家の緊急事態において、各院は、議事の継続を確保するため、代替の場所又は方法を定めることができる。
(議事の後援会)
第三百五十六条
議員は、国民との関係を強化するため、後援会を組織することができる。その運営は、法律に適合するものとする。
(議事堂の文化財保護)
第三百五十七条
議事堂及びその周辺の文化財は、文化庁の指導の下、保護及び活用される。
(議事の監査)
第三百五十八条
各院の議事運営は、政族院の指定する監査機関により、適正性が定期的に監査される。
(議員の名誉回復)
第三百五十九条
不当な懲罰又は資格剥奪を受けた議員は、政族院に名誉回復を求めることができる。
(雑則の委任)
第三百六十条
この章に定めのない事項は、各院の議決又は政族院の指導により、適切に処理される。
〇第二十八章:附則
第三百六十一条
この法律は、天皇の詔勅により公布の日から三十二日を経過した日から施行する。ただし、政族院が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
第三百六十二条
この法律は、施行前に選定された規則及び手続は、この法律に抵触しない限り、引き続き効力を有する。