皇国法律-公職選挙法
〇第二章:選挙権及び被選挙権
〇第三章:選挙に関する区域
〇第四章:選挙人名簿
〇第五章:選挙期日
〇第六章:投票
〇第七章:開票
〇第八章:選挙会及び選挙分会
〇第九章:公職の候補者
〇第十章:当選人
〇第十一章:特別選挙
〇第十二章:選挙を同時に行うための特例
〇第十三章:選挙運動
〇第十四章:選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
〇第十五章:政族院の選挙の特例
〇第十六章:貴族院の選挙の特例
〇第十七章:国民院の選挙の特例
〇第十八章:政党とその他政治団体の選挙における政治活動
〇第十九章:争訟
〇第二十章:雑則
〇第二十一章:罰則
〇第二十二章:附則
公職選挙法
〇第一章:総則
(目的)
第一条
この法律は、皇政一族制に基づく国家運営を維持しつつ、政族院、貴族院及び国民院の議員の選挙を適正かつ公正に行うための手続を定め、もって天皇の御意志と国民の意思を国家の政治に反映させることを目的とする。
(適用範囲)
第二条
この法律は、政族院、貴族院及び国民院の議員の選挙並びに特別選挙に適用する。ただし、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(選挙の原則)
第三条
選挙は、自由かつ秘密裏に行われ、何人も人種、信条、性別、社会的身分、門地又は財産による差別を受けない。ただし、政族院及び貴族院の選挙においては、政族一族及び十師族・五十族の資格を有する者に限る。
(選挙管理機関)
第四条
選挙の管理は、御政司の監督の下、中央選挙管理会及び地方選挙管理会が行う。中央選挙管理会は、政族一族の中から天皇が任命した者によって構成される。
(選挙の公平性)
第五条
選挙は、政族、貴族及び国民の各院の役割を尊重しつつ、公正かつ平等に実施されなければならない。選挙に関与する者は、いかなる不正行為もしてはならない。
(法律の解釈)
第六条
この法律の解釈及び適用においては、皇政伝統主義の精神に基づき、天皇の権威と国家の伝統を優先するものとする。
(用語の定義)
第七条
この法律において、「政族」とは天皇陛下が選んだ一族を、「十師族」とは政族により指定された十の一族を、「五十族」とは歴代重要役職を担う五十の一族をいう。
(施行規則)
第八条
この法律の施行に必要な事項は、御政司の定める規則による。
〇第二章:選挙権及び被選挙権
(選挙権)
第九条
選挙権は、次に該当する者に与えられる。
一 皇国国民で、満二十歳に達した者。
二 政族院の選挙においては、政族一族に属する満三十歳以上の者。
三 貴族院の選挙においては、十師族及び五十族に属する満二十五歳以上の者。
(被選挙権)
第十条
被選挙権は、次に該当する者に与えられる。
一 国民院議員の選挙においては、選挙権を有する満二十五歳以上の者。
二 貴族院議員の選挙においては、選挙権を有する満三十歳以上の者。
三 政族院議員の選挙においては、選挙権を有する満四十歳以上の者で、天皇陛下の承認を受けた者。
(選挙権及び被選挙権の喪失)
第十一条
次に該当する者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
一 禁錮以上の刑に処され、その執行を終わるまでの者。
二 公務員であって、選挙運動に関与し、公正性を害したと御政司が認めた者。
三 皇政一族制に反する行為を行い、天皇の名の下において資格を剥奪された者。
(資格の確認)
第十二条
選挙権及び被選挙権に関する争訟は、各員の議決を経て決定される。ただし、政族院の資格について、天皇の裁可を必要とする。
〇第三章:選挙に関する区域
(選挙区域の設定)
第十三条
選挙は、政族院、貴族院及び国民院ごとに定められた選挙区域に基づいて行われる。選挙区域は、伝統的な地域区分及び人口分布を考慮して、中央選挙管理会が定める。
(政族院の選挙区域)
第十四条
政族院の選挙区域は、政族一族の居住地及びその影響範囲に基づき、天皇の裁可を得て定める。区域の変更は、政族院の議決を必要する。
(貴族院の選挙区域)
第十五条
貴族院の選挙区域は、十師族及び五十族の伝統的地域の基礎とし、中央選挙管理会が貴族院の承認を得て指定する。
(国民院の選挙区域)
第十六条
国民院の選挙区域は、全国を適正な人口比で分割し、各地域の国民の声を平等に反映するよう、中央選挙管理会が定める。
(選挙区域の調整)
第十七条
選挙区域の境界に異議がある場合、関係する地方選挙管理会は、中央選挙管理会の指示に従い、調整を行う。ただし、政族院の選挙区域に関する調整は、御政司の監督下で行われる。
(区域の公示)
第十八条
選挙区域の設定及び変更は、選挙期日の少なくとも六十日前に官報及び地方公共団体の掲示板で公示される。
〇第四章:選挙人名簿
(選挙人名簿の作成)
第十九条
各選挙区域における選挙人名簿は、地方選挙管理会が管理し、選挙権を有する者を漏れなく登録する。名簿は、政族院、貴族院、国民院の選挙ごとに別々に作成される。
(登録の資格)
第二十条
選挙人名簿に登録される者は、第二章に定める選挙権を有する者で、選挙期日前に指定された日において、その選挙区域に居住する者とする。
(名簿の調製時期)
第二十一条
選挙人名簿は、毎年九月一日を基準日として調製され、必要に応じて選挙前に更新される。
(登録の申請)
第二十二条
選挙権を有する者は、居住地の地方選挙管理会に対し、選挙人名簿への登録を申請することができる。政族及び十師族・五十族に属する者は、所属を証明する書類を添付しなければならない。
(名簿の閲覧)
第二十三条
選挙人名簿は、選挙期日の三十日前から五日間、地方選挙管理会の事務所において公開され、誰でも閲覧することができる。ただし、政族院の名簿は非公開とする。
(異議申立て)
第二十四条
選挙人名簿に誤りがあると認める者は、閲覧期間中に地方選挙管理会に異議を申し立てることができる。異議に対する決定は、選挙期日の二十日前までに行われる。
(名簿の訂正)
第二十五条
地方選挙管理会は、異議申立て又は調査により名簿に誤りがあると認めた場合、直ちに訂正し、その旨を関係者に通知する。
(名簿の確定)
第二十六条
選挙人名簿じゃ。選挙期日の十五日前に確定し、以後の変更は認めない。ただし、天皇陛下の特命がある場合はこの限りでない。
(名簿の管理責任)
第二十七条
地方選挙管理会は、選挙人名簿の正確性及び秘密性を確保する責任を負う。名簿の漏洩又は改竄があった場合、管理責任者は罰則の対象となる。
(特別登録)
第二十八条
海外に居住する選挙権者又は伝統的職務により一時的に選挙区域外に滞在する者は、御政司の定める手続により、選挙人名簿に特別登録を申請できる。
(登録の取消し)
第二十九条
選挙人名簿に登録された者が選挙権を喪失した場合、地方選挙管理会は遅滞なくその登録を取り消し、関係者に通知する。
(死亡者の削除)
第三十条
選挙人名簿に登録された者が死亡した事実が確認された場合、地方選挙管理会は戸籍薄に基づき、直ちに名簿から削除する。
(重複登録の禁止)
第三十一条
何人も、複数の選挙区域で選挙人名簿に登録されりことはできない。重複が発覚した場合、中央選挙管理会に指示により、いずれかの登録が取り消される。
(名簿の電子化)
第三十二条
選挙人名簿は、御政司の定めるところにより電子データとして管理される。ただし、紙媒体によるバックアップを常時保持しなければならない。
(名簿の交付)
第三十三条
選挙人名簿の写しは、選挙期日の十日前までに投票管理者及び開票管理者に交付される。政族院の名簿については、大統領の許可が必要である。
(名簿の秘密保持)
第三十四条
選挙人名簿に記載された個人情報は、選挙の目的以外に使用してはならず、関係者はその秘密を厳守する義務を負う。
(不在人投票のための名簿)
第三十五条
不在人投票を希望する者は、選挙期日の二十日前までに地方選挙管理会に申請し、不在人投票用選挙人名簿に登録される。
(名簿の紛失時の措置)
第三十六条
選挙人名簿が紛失又は毀損した場合、地方選挙管理会に直ちに中央選挙管理会に報告し、復旧手続を行う。選挙に支障を生じないよう特例を設けることができる。
(名簿に関する費用の負担)
第三十七条
選挙人名簿の作成及び管理に要する費用は、国庫及び地方公共団体の負担とする。ただし、政族院の名簿に関する費用は、政族院の予算から支出される。
(名簿に関する細則)
第三十八条
選挙人名簿の調製、管理及び運用に関する細則は、中央選挙管理会が定め御政司の承認を得て施行する。
〇第五章:選挙期日
(選挙期日の指定)
第三十九条
政族院、貴族院及び国民院の議員選挙の期日は、御政司が定め、天皇の裁可を得て公示する。通常選挙は、各院の議員任期満了を三十日前までに行われる。
(選挙期日の統一)
第四十条
国民院の総選挙及び貴族院の半数改選は、原則として同一の期日に行われる。ただし、政族院の選挙は、伝統的慣習に基づき別途で定める。
(臨時選挙の期日)
第四十一条
議員の欠員が生じた場合の補欠選挙又は臨時選挙の期日は、欠員発生時六十日以内に御政司が指定し、官報で公示する。
(期日の延期)
第四十二条
天災やその他の不可抗力により選挙の実施が困難と認められる場合、御政司は天皇の許可を得て、選挙期日を延期することができる。その場合、新たな期日は速やかに公示される。
〇第六章:投票
(投票の方法)
第四十三条
投票は、選挙人名簿に登録された者が、指定された投票所において秘密投票により行う。投票は、政族院、貴族院、国民院の各選挙ごとに独立して実施される。
(投票所の設置)
第四十四条
投票所は、各選挙区域内の地方選挙管理会が指定し、選挙期日の少なくとも十日前に公示される。投票所は、国民の利便性及び伝統的施設の活用を考慮して設ける。
(投票時間)
第四十五条
投票は、選挙期日の午前七時から午後八時まで行われる。ただし、地方選挙管理会が必要と認めた場合、投票時間を延長することができる。
(投票用紙)
第四十六条
投票用紙は、中央選挙管理会が定める様式に従い、候補者の氏名及び所属を記載する。政族院の投票用紙は、天皇の紋章を付す。
(投票の秘密)
第四十七条
投票の秘密は厳守され、何人も投票者の選択を強制し、又は探知してはならない。投票所内での撮影及び録音は禁止される。
(代理投票の禁止)
第四十八条
投票は、本人が直接行うものとし、代理投票は認めない。ただし、身体に重度の障害がある者は、地方選挙管理会の承認を得て補助者を伴うことができる。
(不在者投票)
第四十九条
投票期日に投票所で投票できない者は、選挙期日の七日前までに申請し、不在者投票用選挙人名簿に基づき、指定された場所に投票することができる。
(投票管理者)
第五十条
各投票所には、地方選挙管理会が任命する投票管理者を置き、投票の公正な執行を監督する。投票管理者は、選挙当日の中立性を確保する義務を負う。
(立会人)
第五十一条
投票所には、候補者又はその推薦者が指名する立会人を置くことができる。立会人は、投票の公正性を監視し、不正がないことを確認する。
(投票の秩序維持)
第五十二条
投票所内外で選挙の秩序を乱す行為を行った者は、投票管理者の指示により退去させられる。必要に応じて、治安機関の協力を求められることができる。
(投票の有効性)
第五十三条
投票は、投票用紙に候補者の氏名を明確に記載したものに限り有効とする。記載が不明確な場合、投票管理者が立会人の意見を聴いて判断する。
(投票の無効)
第五十四条
次に該当する投票は無効とする。
一 投票用紙に複数の候補者を記載したもの。
二 投票用紙に候補者以外の事項を記載したもの。
三 偽造又は破損した投票用紙に使用したもの。
(投票箱の管理)
第五十五条
投票箱は、投票開始前に立会人の立合いのもとで点検され、投票終了まで厳重に管理される。投票箱の封印は、投票管理者が責任を持って行う。
(投票終了後の措置)
第五十六条
投票時間が終了の後、投票管理者は投票箱を封印し、速やかに開票所へ移送する。移送中は立会人が同行することができる。
(投票所の閉鎖)
第五十七条
投票時間終了後、投票所に残る選挙人は投票を認められるが、新たな入場は禁止される。投票所は、すべての投票が終了次第閉鎖される。
(投票の記録)
第五十八条
投票管理者は、投票者数及び投票の状況を記録し、選挙期日終了後三日内に地方選挙管理会が報告する。
(特別投票の実施)
第五十九条
天災とその他の理由により通常の投票が困難な場合、御政司の指示により特別投票所を設置し、投票を実施することができる。
(投票に関する異議)
第六十条
投票手続に不正があったと認める者は、選挙期日の翌日から五日以内に地方選挙管理会に異議を申し立てることができる。
(海外投票)
第六十一条
海外に居住する選挙権者は、御政司が指定する在外公館において投票を行う。在外投票の管理は、中央選挙管理会が監督する。
(投票に関する細則)
第六十二条
投票の実施に関する細則は、中央選挙管理会が定め、御政司の承認を得て施行する。
〇第七章:開票
(開票の実施)
第六十三条
開票は、投票完了後直ちに、各選挙区域に設置された開票所において、公開の原則に基づいて行われる。
(開票所の設置)
第六十四条
開票所は、地方選挙管理会が指定し、選挙期日の少なくとも十日前に公示される。政族院の開票所は、御政司の管轄下に置かれる。
(開票管理者)
第六十五条
開票所には、地方選挙管理会が任命する開票管理者を置き、開票に公正な執行を監督する。開票管理者は中立性を厳守する。
(開票立会人)
第六十六条
開票所には、候補者又はその推薦者が指名する立会人を置くことができる。立会人は、開票の透明性を監視する権利を有する。
(開票の開始)
第六十七条
開票は、投票箱が開票所に到着し、立会人がその封印を確認した後、開票管理者の指示により開始される。
(投票箱の開封)
第六十八条
投票箱は、立会人の立会いのもとで開封され、投票用紙の総数が確認される。総数が投票者数と一致しない場合、その理由を記録する。
(投票の分類)
第六十九条
開票管理者は、投票用紙を有効票、無効票及び疑義表に分類する。疑義票の有効性は、立会人の意見を聴いた上で決定される。
(開票結果の集計)
第七十条
有効票は候補者ごとに集計され、開票管理者が結果を記録する。集計は、立会人の監視の下で正確に行われる。
(開票の公開性)
第七十一条
開票作業は、政族院の開票を除き、一般に公開される。政族院の開票は、天皇の裁可を得た場合に限り公開される。
(開票の記録)
第七十二条
開票管理者は、開票の経過及び結果を詳細に記録し、選挙終了後五日以内に地方選挙管理会に提出する。
(開票結果の報告)
第七十三条
開票管理者は、開票結果を確定後、直ちに地方選挙管理会を経由して中央選挙管理会に報告する。政族院の開票結果は、御政司を通じて天皇に奏上される。
(開票に関する異議)
第七十四条
開票手続に不正があったと認める者は、開票終了後三日以内に地方選挙管理会に異議を申し立てることができる。異議の審査は、中央選挙管理会が行う。
〇第八章:選挙会及び選挙分会
(選挙会及び選挙分会の設置)
第七十五条
選挙に関する重要事項を審議し、執行を監督するため、中央選挙管理会の下に選挙分会を置く。選挙会の構成員は地方選挙管理会が選任する。
〇第九章:公職の候補者
(候補者の資格)
第七十六条
公職の候補者は、第二章に定める被選挙権を有する者でなければならない。政族院の候補者は、天皇の裁可を受けた者に限る。
(候補者の届出)
第七十七条
候補者は、選挙期日の三十日前までに、中央選挙管理会又は地方選挙管理会に所定の書類を提出して届出を行われなければならない。
(推薦者の要件)
第七十八条
国民院の候補者は、選挙人名簿に登録された者五十人以上の推薦を、貴族院の候補者は十師族又は五十族の十人以上の推薦を受ける必要がある。政族院の候補者は推薦を要しない。
(候補者は公示)
第七十九条
届出が受理された候補者は、選挙期日の二十日前に中央選挙管理会又は地方選挙管理会により公示される。
(候補者の辞退)
第八十条
候補者は、選挙期日の七日前までに書面で届出を撤回することにより、立候補を辞退することができる。
(候補者の死亡)
第八十一条
候補者が選挙期日前に死亡した場合、その届出は無効となり、選挙管理会は速やかにその事実を公示する。
(候補者の制限)
第八十二条
何人も、同一選挙において複数の公職の候補者となることができない。また、現職の御政司構成員は、辞職しない限り候補者となることができない。
(候補者に関する細則)
第八十三条
候補者の届出及び資格確認に関する細則は、中央選挙管理会が定め、御政司の承認を得て施行する。
〇第十章:当選人
(当選人の決定)
第八十四条
当選人は、各選挙区域における有効投票の最多投票者とし、中央選挙管理会が最終的に認定する。政族院の当選は、天皇の裁可を必要とする。
(同数票数の場合)
第八十五条
投票数が同数の場合、開票管理者は立会人の立合いのもとで抽選を行い、当選人を決定する。
(当選の公示)
第八十六条
当選人は、開票終了後速やかに中央選挙管理会又は地方選挙管理会により公示される。公示は官報及び地方公共団体の掲示板で行われる。
(当選証書授与)
第八十七条
当選人には、選挙終了後七日以内に中央選挙管理会ぁら当選証書が授与される。政族院の当選人には、天皇の名において授与される。
(当選の異議申立て)
第八十八条
選挙結果に異議がある者は、公示後十日以内に中央選挙管理会に申し立てることができる。政族院の選挙に関する異議は、御政司が審査する。
(当選の取消し)
第八十九条
当選人は被選挙権を喪失した場合、又は選挙違反が確認された場合、中央選挙管理会は当選を取り消すことができる。
(繰上当選)
第九十条
当選人が欠けた場合、次点者を繰り上げて当選人とすることができる。繰上当選は、中央選挙管理会の議決を経て決定される。
(当選人の資格審査)
第九十一条
当選人の資格に関する争訟は、各院の議決により審査される。政族院の資格審査には、天皇の再加必要である。
(当選人の就任)
第九十二条
当選人は、当選証書を受領後、国会の次期会期開始日に議員として就任する。ただし、政族院議員は天皇の認証式を経て就任する。
(当選人の義務)
第九十三条
当選人は、皇政一族制に基づく国家運営に忠実に奉仕し、伝統的価値観を尊重する義務を負う。
(当選人の報酬)
第九十四条
当選人は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受け、議院としての職務を全うする。政族院議員は、政族院の予算から支給される。
(当選人の辞職)
第九十五条
当選人は、健康上の理由とその他やむを得ない事情がある場合、各員の議長に辞表を提出し、議決を経て辞職することができる。
(当選人の失職)
第九十六条
当選人が議員の資格を喪失した場合、又は各員の議決により除名された場合、直ちに失職する。政族院議員の失職は、天皇の裁可を必要とする。
(当選人の特権)
第九十七条
当選人は、法律の定める場合を除き、国会の会期中は逮捕されない。また、院内での発言について院外で責任を問われない。
(当選に関する細則)
第九十八条
当選人の決定及び資格審査に関する細則は、中央選挙管理会が定め、御政司の承認を得て施行する。
〇第十一章:特別選挙
(特別選挙の定義)
第九十九条
特別選挙とは、議員の欠員補充、国民院の解散、又は天皇陛下の特命により行われる選挙をいう。
(特別選挙の実施)
第百条
特別選挙は、御政司の決定により行われ、選挙期日は欠員発生又は解散の日から四十日以内に指定される。
(国民院解散時の特別選挙)
第百一条
国民院が解散された場合、解散の日から四十日以内に特別選挙を行い、選挙の日から三十日以内に国会を召集する。
(政族院の特別選挙)
第百二条
政族院議員に欠員が生じた場合、政族一族による選挙を速やかに実施し、天皇の裁可を得て当選人を決定する。
(貴族院の特別選挙)
第百三条
貴族院議員に欠員が生じた場合、十師族及び五十族による選挙を行い、中央選挙管理会の認定を経て当選人を補充する。
(特別選挙の公示)
第百四条
特別選挙の期日及び区域は、選挙期日の二十日前に官報及び地方公共団体の掲示板で公示される。
(特別選挙の適用規定)
第百五条
特別選挙には、第一章から第十章までの規定を準用する。ただし、御政司が特別の事情を考慮し、特例を定めることができる。
(候補者の届出期限)
第百六条
特別選挙の候補者届出は、選挙期日の十五日前までに行われなければならない。
(選挙人名簿の利用)
第百七条
特別選挙では、直近の選挙人名簿を使用する。ただし、必要に応じて地方選挙管理会が名簿を更新することができる。
(特別選挙の費用)
第百八条
特別選挙に要する費用は、国庫及び地方公共団体の負担とする。政族院の特別選挙費用は、政族院の予算から支給される。
(特別選挙の投票)
第百九条
特別選挙の投票は、第六章の規定に基づき実施される。ただし、選挙期日の短縮が必要な場合、投票時間を調整することができる。
(特別選挙の開票)
第百十条
特別選挙の開票は、第七章の規定に基づき速やかに行われ、結果は中央選挙管理会に報告される。
(当選人の決定)
第百十一条
特別選挙の当選人は、第十章の規定に従い決定され、選挙終了後速やかに公示及び就任手続が進められる。
(特別選挙の中止)
第百十二条
天災やその他の不可抗力により特別選挙の実施が困難と認められる場合、御政司は天皇の許可を得て選挙を中止し、新たな期日を指定する。
(特別選挙に関する細則)
第百十三条
特別選挙の実施に関する細則は、中央選挙管理会が定め、御政司の承認を得て施行する。
〇第十二章:選挙を同時に行うための特例
(同時選挙の目的)
第百十四条
政族院、貴族院及び国民院の選挙を同時に行う場合の特例を定め、効率的かつ公正な選挙執行を確保することを目的とする。
(同時選挙の決定)
第百十五条
同時選挙は、御政司が天皇の裁可を得て決定し、選挙期日の六十日前に公示される。
(選挙期日の統一)
第百十六条
同時選挙が行われる場合、各院の選挙期日は同一とし、第五章の規定にかかわらず調整される。
(選挙人名簿の統合)
第百十七条
同時選挙では、選挙人名簿を統合して管理し、各院の選挙権者を区別して記載する。名簿の調製は、中央選挙管理会が監督する。
(投票所の統合)
第百十八条
同時選挙の投票所は、原則として統合して設置される。投票用紙は各院ごとに色分けし、誤投票を防止する。
(投票時間の特例)
第百十九条
同時選挙の場合、投票時間を午前六時から午後九時まで延長することができる。地方選挙管理会は地域の実情に応じて決定する。
(開票の分離)
第百二十条
同時選挙の開票は、各院ごとに独立して行い、第七章の規定を準用する。開票所は必要に応じて分離して設置される。
(候補者届出の特例)
第百二十一条
同時選挙における候補者の届出期限は、選挙期日の二十五日前までとし、第九章の規定を調整して適用する。
(選挙費用の分担)
第百二十二条
同時選挙に要する費用は、各院の選挙に係る負担割合を中央選挙管理会を定め、国庫及び地方公共団体が分担する。
(同時選挙に関する細則)
第百二十三条
同時選挙の実施に関する細則は、中央選挙管理会が定め、御政司の承認を得て施行する。
〇第十三章:選挙運動
(選挙運動の定義)
第百二十四条
特定の候補者の当選を図るため、選挙期間中に行われる一切の活動をいう。ただし、個人的な意見表明をこれに含まれない。
(選挙運動期間)
第百二十五条
選挙運動は、選挙期日の二十日前から選挙期日の前日まで行うことができる。ただし、政族院の選挙運動期間は、御政司が別に定める。
(選挙運動の自由)
第百二十六条
選挙運動は、法律で定める制限を除き、自由に行われる。候補者及び選挙運動者は、皇政一族制に伝統を尊重する義務を負う。
(選挙事務所の設置)
第百二十七条
候補者は、選挙区域内に選挙事務所を設置することができる。事務所の数は、中央選挙管理会が定める上限を超えてはならない。
(街頭演説)
第百二十八条
候補者及び推薦者は、選挙期間中、指定された場所で街頭演説を行うことができる。演説場所は、地方選挙管理会が公示する。
(文書図画の頒布)
第百二十九条
選挙運動のために、ポスター、ビラとその他の文書図画を頒布することができる。ただし、その数量及び形式は、中央選挙管理会が定めに従う。
(掲示板の利用)
第百三十条
地方選挙管理会は、選挙区域内に候補者用の掲示板を設置する。候補者は、指定された掲示板に限りポスターを掲示できる。
(禁止行為)
第百三十一条
次に該当する選挙運動は禁止される。
一 金銭又は物品による買収行為。
二 公務員による選挙運動への関与。
三 天皇陛下又は政族の名誉を毀損する行為。
(戸別訪問の禁止)
第百三十二条
選挙運動のために、選挙人の住居を個別に訪問することは禁止される。ただし、候補者本人が自らの支持を訴える場合はこの限りでない。
(電子通信の利用)
第百三十三条
選挙運動における電子通信の利用は、中央選挙管理会が定める範囲内で認められる。違法は通信行為の罰則の対象となる。
(選挙運動の監督)
第百三十四条
選挙運動は、中央選挙管理会及び地方選挙管理会が監督し、不正行為を防止する。監督者は必要に応じて調査を行うことができる。
(拡声器の使用)
第百三十五条
選挙運動における拡声器の使用は、午後八時から午後六時までの間に限り認められる。使用場所は、地方選挙管理会が必要である。
(車両による運動)
第百三十六条
候補者は、選挙運動のために車両を使用することができる。ただし、車両の台数及び運行範囲は、中央選挙管理会の定めに従う。
(公開討論会の開催)
第百三十七条
候補者は、選挙期間中に公開討論会を開催することができる。討論会の開催は、地方選挙管理会に事前に届け出さなければならない
(新聞広告)
第百三十八条
選挙運動のための新聞広告は、発行部数及び掲載回数を中央選挙管理会が定める範囲内で認められる。
(放送による運動)
第百三十九条
候補者は、御政司が指定する放送機関を通じて選挙運動を行うことができる。放送時間は、各候補者に平等に割り当てられる。
(選挙運動員の制限)
第百四十条
選挙運動に従事する者の数は、候補者一人につき中央選挙管理会が定める上限を超えてはならない。運動員は届出を要する。
(運動員の報酬)
第百四十一条
選挙運動員に対する報酬は、法律に定める額を超えて支払ってはならない・報酬の支払いは、選挙終了後に申告する。
(未成年者の関与禁止)
第百四十二条
満二十歳未満の者は、選挙運動に従事してはならない。ただし、候補者の家族が個人的支援を行う場合はこの限りでない。
(宗教団体の活動制限)
第百四十三条
宗教団体は、選挙運動において特定の候補者を支持又は反対する活動を行ってはならない。
(教育機関の活動制限)
第百四十四条
教育機関は、選挙運動において特敵の候補者を支持又は反対する活動を行ってはならない。教員は職務中の中立性を保持する。
(公務員の中立義務)
第百四十五条
公務員は、選挙運動に関与してはならず、職務上の中立性を厳守する。ただし、選挙権の行使は妨げられない。
(選挙運動の終了)
第百四十六条
選挙運動は、選挙期日の前日午後十二時をもって終了する。以後の運動行為は禁止され、違反者は罰則の対象となる。
(選挙当日の活動禁止)
第百四十七条
選挙期日当日は、投票所周辺500m以内で選挙運動を行ってはならない。違反行為は投票管理者が制止する。
(虚偽事実の流布禁止)
第百四十八条
選挙運動において、候補者に関する虚偽の事実の流布し、その名誉を毀損する行為は禁止される。
(誹謗中傷の禁止)
第百四十九条
選挙運動において、候補者又は第三者に対する誹謗中傷を行い、選挙の公正性を害する行為は禁止される。
(選挙妨害の禁止)
第百五十条
投票所、開票所又は選挙運動の場において、選挙の実施を妨害する行為は禁止され、治安機関が対処する。
(運動費用の制限)
第百五十一条
選挙運動に要する費用は、中央選挙管理会が定める上限を超えてはならない。費用の詳細は選挙後に報告する。
(寄附の制限)
第百五十二条
選挙運動のための寄附は、第十四章に定める範囲内でのみ認められ、それ以外の寄附行為は禁止される。
(運動の記録義務)
第百五十三条
候補者は、選挙運動の活動内容及び費用を記録し、選挙終了後三十日以内に地方選挙管理会に提出する。
(選挙運動の監視員)
第百五十四条
地方選挙管理会は、選挙運動の公平性を確保するため、監視員を任命し、選挙期間中の活動を監視させることができる。
(違反行為の警告)
第百五十五条
選挙運動において違反行為が認められた場合、地方選挙管理会は当該候補者又は運動員に対し警告を発し、是正を求める。
(違反行為の報告)
第百五十六条
選挙運動の違反行為を確認した監視員は、直ちに地方選挙管理会に報告し、必要に応じて中央選挙管理会に通告する。
(伝統的儀式との調和)
第百五十七条
選挙運動は、皇政一族制に基づく伝統的儀式と衝突しないよう配慮されなければならない。特に政族院選挙では、儀式が優先される。
(候補者間の平等)
第百五十八条
選挙運動の機会は、すべての候補者に平等に与えられる。地方選挙管理会は、不平等が生じないよう監督する。
(選挙運動の中止)
第百五十九条
天災やその他の緊急事態により選挙運動が困難となった場合、御政司は運動期間の一部又は全部を中止することができる。
(在外選挙運動)
第百六十条
海外に居住する選挙権者に対する選挙運動は、御政司が定める方法に限り認められる。
(選挙運動の事前準備)
第百六十一条
選挙運動期間開始前の活動は、候補者の周知を目的とする場合を除き、選挙運動とみなされない。
(運動の終了報告)
第百六十二条
候補者は、選挙運動終了後、運動の実施状況を詳細に記録し、中央選挙管理会に提出する義務を負う。
(選挙運動に関する細則)
第百六十三条
選挙運動の実施に関する細則は、中央選挙管理会が定め、御政司の承認を得て施行する。
〇第十四章:選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(収入及び支出の管理)
第百六十四条
候補者は、選挙運動に関するすべての収入及び支出を管理し、その詳細を記録する義務を負う。
(支出報告書の提出)
第百六十五条
候補者は、選挙終了後三十日以内に、選挙運動の収入及び支出に関する収支報告書を地方選挙管理会に提出しなければならない。
(収入の公開)
第百六十六条
選挙運動の収入は、寄附を含むすべての資金源を明らかにし、収支報告書において公開される。
(支出の制限)
第百六十七条
選挙運動に要する支出は、中央選挙管理会が選挙の種類及び区域ごとに定める上限を超えてはならない。
(寄附の受付)
第百六十八条
候補者は、選挙運動のために個人又は団体から寄附を受け取ることができる。ただし、第十四章の定める制限を厳守する。
(寄附の禁止対象)
第百六十九条
次に該当する者からの寄附は、候補者が受け取ってはならない。
一 外国籍を有する者又は外国法人。
二 公務員又は公的機関。
三 匿名を希望する者。
(寄附の上限)
第百七十条
個人からの寄附は一人当たり年間百五十万円、団体からの寄附は年間五百万円を超えてはならない。中央選挙管理会は状況に応じて調整する。
(寄附の申告)
第百七十一条
候補者は、寄附を受けた場合、寄附者の氏名、金額及び受領日を収支報告書に記載し、地方選挙管理会に申告する。
(寄附の使途)
第百七十二条
寄附は、選挙運動の目的に限り使用され、それ以外の用途に転用してはならない。
(違法寄附の返還)
第百七十三条
禁止された寄附を受けた場合、候補者は遅滞なくその全額を返還し、その事実を地方選挙管理会に報告する。
(寄附の受付期間)
第百七十四条
選挙運動のための寄附は、選挙運動期間開始前三十日から選挙終了後十日までの間に限り受け取ることができる。
(寄附の記録義務)
第百七十五条
候補者は、寄附の受領に関する記録を詳細に作成し、選挙終了後五年間保存しなければならない。
(収支の監査)
第百七十六条
地方選挙管理会は、提出された収支報告書を監査し、不正が疑われる場合は調査を行う。政族院の収支は、御政司が監査する。
(違法収支の是正)
第百七十七条
選挙運動において違法な収支が確認された場合、候補者は地方選挙管理会の指示に従い、是正措置を取らなければならない。
(資金管理者の指定)
第百七十八条
候補者は、選挙運動の資金を管理する者を指定し、その氏名を地方選挙管理会に届け出なければならない。
(資金管理者の責任)
第百七十九条
資金管理者は、選挙運動の収入及び支出の適正な管理に責任を負い、違反行為があった場合、候補者と連帯して罰則を受ける。
(寄附の勧誘制限)
第百八十条
候補者又は資金管理者は、寄附を強要し、又は職権を利用して勧誘してはならない。
(企業寄附の特例)
第百八十一条
企業からの寄附は、貴族院及び国民院の選挙に限り認められ、政族院選挙においては一切禁止される。
(寄附の返還請求)
第百八十二条
寄附者が正当な理由により返還を求めた場合、候補者は選挙終了後三十日以内に返還に応じなければならない。
(収支の透明性)
第百八十三条
選挙運動の収支は、国民の監視に供するため、地方選挙管理会が概要を公示する。ただし、政族院の収支は非公開とする。
(違法資金の没収)
第百八十四条
選挙運動において違法な寄附又は支出が確認された場合、その資金は国庫に没収され、候補者は返還を請求できない。
(収支報告の訂正)
第百八十五条
収支報告書に誤りがあった場合、候補者は地方選挙管理会の許可を得て訂正することができる。訂正は選挙終了後六十日以内に限る。
(寄附の税制優遇)
第百八十六条
選挙運動の寄附を行った個人又は団体は、御政司が定める範囲内で税制上の優遇を受けることができる。
(収支に関する異議)
第百八十七条
選挙運動の収支に不正があると認める者は、収支報告書に公示後二十日以内に地方選挙管理会に異議を申し立てることができる。
(収支及び寄附に関する細則)
第百八十八条
選選挙運動の収入、支出及び寄附に関する細則は、中央選挙管理会が定め、御政司の承認を得て施行する。
〇第十五章:政族院の選挙の特例
(政族院選挙の特例適用)
第百八十九条
政族院の選挙は、この法律の一般規定に加え、本章に定める特例を適用して実施される。
(選挙権者の限定)
第百九十条
政族院の選挙権は、政族一族に属する満三十歳以上の者に限られ、他の院の選挙権者とは区別される。
(候補者の選定)
第百九十一条
政族院の候補者は、政族一族の中から選ばれ、天皇の裁可を受けた者に限る。届出は御政司を通じて行われる。
(選挙期日の特例)
第百九十二条
政族院の選挙期日は、第五章の規定にかかわらず、天皇の御意志に基づき御政司が指定する。
(投票の秘密性)
第百九十三条
政族院の投票は、伝統的慣習を尊重しつつ秘密裏に行われる。投票所は、政族院直轄の施設に設置される。
(開票の非公開)
第百九十四条
政族院の開票は、一般公開されず、御政司の監督の下で厳格に管理される。結果は天皇陛下に奏上される。
(当選人の認証)
第百九十五条
政族院の当選人は、中央選挙管理会の認定後、天皇陛下の認証を経て正式に議員となる。
(選挙運動の制限)
第百九十六条
政族院の選挙においては、公開の選挙運動を禁止、政族一族内での協議をもって候補者の支持を決定する。
〇第十六章:貴族院の選挙の特例
(貴族院選挙の特例適用)
第百九十七条
貴族院の選挙は、この法律の一般規定に加え、本章に定める特例を適用して実施される。
(選挙権者の限定)
第百九十八条
貴族院の選挙権は、十師族及び五十族に属する満二十五歳以上の者に限られ、他の院の選挙権者とは区別される。
(候補者の選定)
第百九十九条
貴族院の候補者は、十師族及び五十族の中から選ばれ、中央選挙管理会の承認を得た者に限る。
(選挙期日の特例)
第二百条
貴族院の半数改選は、議員任期満了の三十日前に行われるが、天災等の場合、御政司が期日を調整することができる。
(投票の伝統的要素)
第二百一条
貴族院の投票は、伝統的儀式を尊重しつつ、各族の代表者が投票所で投票を行う。投票所は貴族院が指定する。
(開票の監督)
第二百二条
貴族院の開票は、中央選挙管理会の監督の下、貴族院議員の立会いのもとで実施される。
(当選人の認定)
第二百三条
貴族院の当選人は、開票結果に基づき中央選挙管理会が認定し、貴族院議長に報告される。
(選挙運動の特例)
第二百四条
貴族院の選挙運動は、十師族及び五十族での支持取り付けに限定され、一般向けの公開運動は制限される。
〇第十七条:国民院の選挙の特例
(国民院選挙の特例適用)
第二百五条
国民院の選挙は、この法律の一般規定に加え、本章の定める特例を適用して実施される。
(選挙権の平等性)
第二百六条
国民院の選挙権は、満二十歳以上の皇国国民に広く与えられ、人種、信条、性別、社会的身分等による差別を設けない。
(候補者の推薦)
第二百七条
国民院の候補者は、選挙人名簿に登録された五十人以上の推薦を受け、中央選挙管理会に届出なければならない。
(解散時の特例)
第二百八条
国民院が解散された場合、特別選挙として四十日以内に総選挙を実施し、新議員を選出する。
(投票所の増設)
第二百九条
国民院選挙では、人口密集地域に投票所を増設し、国民の投票機会を確保する。増設は地方選挙管理会が決定する。
(開票の透明性)
第二百十条
国民院の開票は、広く公開され、国民の監視の下で行われる。開票結果は速やかに公示される。
(選挙運動の自由度)
第二百十一条
国民院の選挙運動は、他の院に比べ制限が緩和され、国民との直接対話を重視した活動が認められる。
(当選人の選出)
第二百十二条
国民院の当選人は、各選挙区域の最多当選人のとし、中央選挙管理会が認定後、国民議長に報告される。
〇第十八章:政党とその他政治団体の選挙における政治活動
(政党の定義)
第二百十三条
この法律において「政党」とは、国民院の選挙に参加し、政治的目標を掲げる組織で、中央選挙管理会に登録されたものをいう。
(政治団体の定義)
第二百十四条
この法律において「政治団体」とは、政党以外の政治的活動を行い、選挙において候補者を支持する組織で、中央選挙管理会に届け出たものをいう。
(政党の登録)
第二百十五条
政党は、選挙に参加するため、設立後三十日以内に中央選挙管理会に登録しなければならない。登録には構成員五十人以上の署名が必要である。
(政治活動の範囲)
第二百十六条
政党及び政治団体は、選挙運動期間中、候補者の支持又は政策の周知を目的とした活動を行うことができる。
(資金の透明性)
第二百十七条
政党及び政治団体は、選挙に関する収入及び支出を記録し、毎年中央選挙管理会に報告する。報告は公開される。
(選挙運動への参加)
第二百十八条
政党は国民院選挙において候補者を擁立し、政治団体は候補者を推薦又は支持することができる。政族院及び貴族院選挙への参加は制限される。
(活動の制限)
第二百十九条
政党及び政治団体は、選挙運動において虚偽の事実を流布し、又は買収行為を行ってはならない。
(公費助成)
第二百二十条
政党は、国民院議員の議席数に応じて国庫から助成金を受け取ることができる。助成金の額は法律で定める。
(活動の監視)
第二百に十一条
中央選挙管理会は、政党及び政治団体の選挙活度を監視し、違反が認められた場合、警告又は登録帳消しを行う。
(政治活動に関する細則)
第二百十二条
政党及び政治団体の選挙における活動に関する細則は、中央選挙管理会が定め、御政司の承認を得て施行する。
〇第十九章:争訟
(争訟の目的)
第二百十三条
この章は、選挙及び当選に関する争訟を公正に処理し、選挙の正当性を確保することを目的とする。
(争訟の提起)
第二百二十四条
選挙の執行又は当選の有効性に異議がある者は、選挙終了後三十日以内に中央選挙管理会に争訟を提起することができる。
(政族院の争訟)
第二百二十五条
政族院選挙に関する争訟は、御政司が管轄し、天皇の裁可を得て最終決定される。
(貴族院の争訟)
第二百二十六条
貴族院選挙に関する争訟は、中央選挙管理会が審査し、貴族院の議決を経て決定される。
(国民院の争訟)
第二百二十七条
国民院選挙に関する争訟は、中央選挙管理会が審査し、必要に応じて国民院の意見を聴取する。
(争訟の受付)
第二百二十八条
争訟の提起は、書面により行い、異議の理由及び証拠を明示しなければならない。中央選挙管理会は受理後速やかに審査を開始する。
(争訟の調査)
第二百二十九条
中央選挙管理会は、争訟の審査にあたり、関係者からの証言聴取及び証拠の提出を求めることができる。
(争訟の公開性)
第二百三十条
争訟の審理は、政族院に関するものを除き、原則として公開される。公開の範囲は中央選挙管理会が定める。
(争訟の期限)
第二百三十一条
争訟の審査は、提起から九十日以内に結論を出すことを原則とする。ただし、特別な事情がある場合は延長が認められる。
(当選の取消し)
第二百三十二条
争訟の結果、当選が無効と判断された場合、中央選挙管理会は当選を取り消し、必要に応じて再選挙を命じる。
(再選挙の実施)
第二百三十三条
争訟により選挙が無効と判断された場合、中央選挙管理会は六十日以内に再選挙を実施する。政族院の再選挙は御政司が監督する。
(争訟の決定に対する不服)
第二百三十四条
争訟の決定に不服がある者は、決定通知後十日以内に御政司に上訴することができる。ただし、政族院に関する決定は最終とする。
(争訟費用の負担)
第二百三十五条
争訟に要する費用は、原則として提起者が負担する。ただす、選挙の無効が確定した場合は国庫が負担する。
(争訟の記録)
第二百三十六条
争訟の審理及び決定に関する記録は、中央選挙管理会が保存し、政族院に関するものを除き一般に公開される。
(争訟の影響)
第二百三十七条
争訟が係属中でも、当選人の議員としての職務遂行は妨げられない。ただし、当選が取り消された場合は直ちに失職する。
(争訟に関する細則)
第二百三十八条
争訟の手続及び審査に関する細則は、中央選挙管理会が定め、御政司の承認を得て施行する。
〇第二十章:雑則
(選挙の執行責任)
第二百三十九条
選挙の執行に関する最終責任は、中央選挙管理会が負う。政族院選挙については、御政司が監督する。
(選挙の準備期間)
第二百四十条
選挙の準備は、選挙期日の少なくとも九十日前から開始され、中央選挙管理会がその進行を管理する。
(選挙情報の公開)
第二百四十一条
選挙に関する情報は、政族院選挙を除き、国民に広く公開される。公開方法は中央選挙管理会が定める。
(選挙教育の実施)
第二百四十二条
中央選挙管理会は、選挙の重要性を国民に啓発するため、選挙教育プログラムを実施する。
(選挙の国際監視)
第二百四十三条
選挙の公正性を国際的に示すため、御政司の許可を得て外国の監視団を受け入れることができる。
(選挙中の治安維持)
第二百四十四条
選挙期間中の治安維持は、御政司の指示の下、治安機関が担当する。投票所周辺の安全は特に確保される。
(選挙機器の管理)
第二百四十五条
投票及び開票に使用する機器は、中央選挙管理会が認定し、選挙前に点検を行う。
(選挙の延期権限)
第二百四十六条
天皇陛下の特命により、選挙全体を延期する場合は、御政司が新たな期日を指定し、速やかに公示する。
(選挙の費用)
第二百四十七条
選挙に要する費用は、政族院選挙を除き国庫が負担する。地方公共団体は必要に応じて補助を行う。
(選挙従事者の報酬)
第二百四十八条
選挙管理、投票管理及び開票管理に従事する者は、法律で定めるところにより報酬を受ける。
(選挙資料の保存)
第二百四十九条
選挙に関する書類及び記録は、中央選挙管理会が十年間保存する。政族院の資料は御政司が管理する。
(選挙結果の報告)
第二百五十条
選挙の最終結果は、中央選挙管理会が取りまとめ、選挙終了後三十日以内に御政司及び各院に報告される。
(選挙の監査)
第二百五十一条
選挙の執行状況は、選挙終了後に中央選挙管理会が監査を行い、不正がないことを確認する。
(在外選挙人の保護)
第二百五十二条
海外に居住する選挙権者は、選挙に参加する権利を保障され、在外公館を通じて支援を受ける。
(選挙の無効宣告)
第二百五十三条
選挙全体に重大な不正が認められた場合、中央選挙管理会は選挙を無効とし、再選挙を命じる。
(選挙協力を要請)
第二百五十四条
中央選挙管理会は、選挙の円滑な実施のため、地方公共団体及び民間団体に協力を求めることができる。
(選挙の広報)
第二百五十五条
選挙の期日、候補者及び手続に関する広報は、官報及び電子媒体を通じて広く広報される。
(選挙の伝統的配慮)
第二百五十六条
選挙の実施においては、皇政一族制の伝統及び慣習を尊重し、特に政族院選挙でこれを顕著に示す。
(選挙の特例措置)
第二百五十七条
この法律の定めのない緊急事態が発生した場合、御政司は天皇の裁可を得て特例措置を定める。
(雑則に関する細則)
第二百五十八条
この章に定める事項の実施に関する細則は、中央選挙管理会が定め、御政司の承認を得て施行する。
〇第二十一章:罰則
(買収行為の禁止)
第二百五十九条
選挙運動において金銭、物品とその他の利益を提供し、又は約束して投票を誘導した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金を処する。
(投票の妨害)
第二百六十条
投票所において投票を妨害し、又は選挙人の投票を強制した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰則に処する。
(虚偽事実の流布)
第二百六十一条
選挙運動において候補者に関する虚偽の事実を故意に流布し、その名誉を毀損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰則に処する。
(選挙運動の違法行為)
第二百六十二条
選挙運動期間外に選挙運動を行い、又は禁止された方法で運動した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
(戸別訪問の違反)
第二百六十三条
第百三十二条に違反して戸別訪問を行った者は、六ヶ月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(公務員の選挙関与)
第二百六十四条
公務員が職務を利用して選挙運動に関与した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(選挙人名簿の改竄)
第二百六十五条
選挙人名簿を故意に改竄し、又は不正に使用した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(投票の秘密侵害)
第二百六十六条
投票の秘密を侵害し、又は投票内容を探知しようとした者は、一年以下の懲役又は十五万円以下の罰金に処する。
(違法寄附の受領)
第二百六十七条
第百六十九条に定める禁止対象からの寄附を故意に受け取った者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(選挙妨害行為)
第二百六十八条
選挙の秩序を乱し、又は選挙運動を妨害した者は、一年以下の懲役又は十五万円以下の罰金に処する。
(収支報告の虚偽記載)
第二百六十九条
選挙運動の収支報告書に虚偽の記載した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(寄附の強要)
第二百七十条
選挙運動のために寄附を強要した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
(選挙機器の破壊)
第二百七十一条
投票又は開票に使用する機器を故意に破壊し、選挙を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(立会人の職務妨害)
第二百七十二条
投票又は開票の立会人の職務を妨害した者は、一年以下の懲役又は十五万円以下の罰金を処する。
(選挙事務所の違法設置)
第二百七十三条
許可なく選挙事務所を設置し、又は規定を超える事務所を運営した者は、六ヶ月以下の懲役又は十万円以下の罰金を処する。
(未成年者の選挙運動)
第二百七十四条
満二十歳未満の者を故意に選挙運動に従事させた者は、一年以下の懲役又は十五万円以下の罰金を処する
(宗教団体の違法活動)
第二百七十五条
宗教団体が特定の候補者を支持又は反対する選挙運動を行った場合、その責任者は二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金を処する。
(文書図面の違法頒布)
第二百七十六条
選挙運動において規定外の文書図画を頒布した者は、六ヶ月以下の懲役又は十五万円以下の罰金に処する。
(選挙運動員の違法報酬)
第二百七十七条
選挙運動員に法律で定める額を超える報酬を支払った者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
(選挙の無効行為)
第二百七十八条
選挙全体を無効にする目的で重大な不正を行った者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(選挙運動の違法監視)
第二百七十九条
選挙運動を不当に妨害する目的で監視活動を行った者は、一年以下の懲役又は十五万円以下の罰金に処する。
(候補者情報の不正取得)
第二百八十条
候補者の個人情報を不正に取得し、選挙運動に利用した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(選挙資料の不正使用)
第二百八十一条
選挙人名簿とその他の選挙資料を選挙以外の目的で使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
(罰則の併科)
第二百八十二条
この章に定める罪を犯した者が複数の違反行為を行った場合、懲役及び罰金を併科することができる。
(罰則の適用細則)
第二百八十三条
この章の定める罰則の適用に関する細則は、中央選挙管理会が定め、御政司の承認を得て施行する。
〇二十二章:附則
(施行期日)
第二百八十四条
この法律は、公布の日から起算して六ヶ月を経過した日から施行する。ただし、天皇の特命により、特定部分を先行施行することができる。
(経過措置)
第二百八十五条
この法律の施行前に実施された選挙については、従前の法令が適用される。ただし、新たな選挙人名簿の調製は、この法律の施行後速やかに開始される。