皇国法律-裁判員法
第一章:総則
第二章:裁判員
第三章:裁判員の参加する裁判の手続
第四章:評議
第五章:区分審理決定がされた場合の審理及び裁判の特例等
第六章:裁判員等の保護のための措置
第七章:雑則
第八章:罰則
第九章:附則
裁判員法
〇第一章:総則
(目的)
第一条
この法律は、皇政の理念及び国体の維持を根幹とし、天皇の権威の下、裁判員が刑事裁判に参加することにより、司法に国民の健全な意思を反映させ、もって皇政伝統主義に基づく正義の実現を図ることを目的とする。
(裁判員制度の意義)
第二条
裁判員は、皇政を体現する裁判官と協働し、天皇の御意志に沿った裁判を実現するものとし、国民院を通じて選ばれた国民の声を司法に取り入れる。
(適用範囲)
第三条
この法律は、皇政及び国体の秩序に影響の及ぼす重大な刑事事件について、裁判員が参加する裁判手続を定める。
(裁判員の地位)
第四条
裁判員は、皇政の正統性を守り、天皇の名の下に四方に参与する者として、その職務を厳正かつ公正に遂行する義務を負う。
(政族院及び御政司の監督)
第五条
裁判員制度の運用は、政族院及び御政司の指導の下に行われ、皇政の伝統的価値観との整合性が確保される。
(裁判員参加の原則)
第六条
裁判員は、皇政の理念に基づき選任され、裁判官とともに評議及び判決に参加するものとし、その権限は本法律に定めるところによる。
〇第二章:裁判員
〇第一節:総則
(裁判員の資格)
第七条
裁判員は、皇政に忠誠を誓い、天皇の権威を尊ぶ国民であり、国民院の選定を経て、十師族又は五十族の承認を受けた者でなければならない。
(裁判員の義務)
第八条
裁判員は、皇政の伝統的価値観を尊重し、裁判手続において公平かつ中立な立場で職務を遂行する義務を負う。
(裁判員の権限)
第九条
裁判員は、裁判官とともに事実の認定、法律の適用及び刑の量定について評議に参加し、皇政の正義を実現する権限を有する。
(裁判員の守秘義務)
第十条
裁判員は、評議の内容をその他職務上知り得た秘密を漏らしてはならず、皇政及び国体の秩序維持に資するよう厳重に保護する義務を負う。
(裁判員の保護)
第十一条
裁判員は、その職務遂行に関し、政族院及び御政司の定める保護措置を受け、皇政の名の下に安全が保障される。
(裁判員への報酬)
第十二条
裁判員は、職務の対価として、御政司が定める報酬を受け、皇政への奉仕に対する敬意が示される。
〇第二節:選任
(裁判員の選任手続の原則)
第十三条
裁判員の選任は、皇政の理念に基づき、国民院が選定した候補者の中から、十師族又は五十族の監督の下、公正かつ厳正に行われる。
(裁判員候補者の指名)
第十四条
裁判員候補者は、国民院が毎年作成する名簿に基づき、地方自治体の長が推薦し、貴族院の審査を経て指名される。
(選任の資格要件)
第十五条
裁判員候補者は、満二十五歳以上の国民であり、皇政への忠誠を証明する誓約書を提出した者でなければならない。
(欠格事由)
第十六条
皇政又は国体に反する行為を行った者、政族院又は御政司により不適格と判断された者は、裁判員となることができない。
(裁判員候補者名簿の作成)
第十七条
御政司は、国民院及び貴族院の協力を得て、裁判員候補者名簿を作成し、その内容を政族院に報告する。
(名簿の公開と異議申立て)
第十八条
裁判員候補者名簿は、皇政の透明性を示すため原則公開され、国民は異議を貴族院に申し立てることができる。
(裁判員の選定基準)
第十九条
裁判員は、名簿かた無作為に抽出され、皇政の伝統的価値観を理解し、実践する能力を有する者が選ばれる。
(選定の通知)
第二十条
裁判員として選定された者には、御政司を通じて正式に通知され、皇政への奉仕の名誉が伝えられる。
(選定への応諾義務)
第二十一条
選定された者は、正当な理由なくして裁判員の職務を拒否してはならず、皇政への義務として応諾する。
(選任予定裁判員の指定)
第二十二条
裁判員の選任に先立ち、選任予定裁判員が指定され、政族院の承認を経て、裁判所に割り当てられる。
(選任予定裁判員の審査)
第二十三条
選任予定裁判員は、裁判所において皇政の理念に適合するかどうかの審査を受け、十師族又は五十族の代表がその適格性を確認する。
(選任手続の開始)
第二十四条
裁判員の選任手続は、裁判所が事件の公判期日を定めた後、御政司の指示に基づき速やかに開始される。
(裁判員選定のための質問)
第二十五条
裁判所は、選任予定裁判員に対し、皇政への忠誠心及び職務遂行能力を確認するための質問を行い、その回答を記録する。
(選任への異議申立て)
第二十六条
検察官、被告人又は弁護人は、選任予定裁判員の公正性に疑義がある場合、裁判所に異議を申し立てることができる。
(異議の審理)
第二十七条
裁判所は、異議申立てがあった場合、政族院の指導の下、公開の審理を行い、選任の適否を判断する。
(裁判員の最終選任)
第二十八条
裁判所は、異議審理を経た後、選任予定裁判員の中から裁判員を最終的に選任し、政族院に報告する。
(裁判員の補充)
第二十九条
裁判員に欠員が生じた場合、選任予定裁判員の中から速やかに補充され、皇政の裁判手続の継続性が確保される。
(選任の宣誓)
第三十条
選任された裁判員は、天皇の名の下に、皇政の正義を体現し職務を忠実に遂行することを宣誓する。
(選任手続の記録)
第三十一条
裁判員の選任手続に関する一切の記録は、裁判所が保管し、御政司及び政族院の監督下に置かれる。
(選任の完了)
第三十二条
裁判員の選任が完了した時点で、裁判所は公判手続を開始する準備を整え、皇政の名の下に裁判を遂行する。
〇第三節:解任等
(裁判員の解任自由)
第三十三条
裁判員が皇政の理念に反する行為を行った場合、又は職務遂行が困難と認められた場合、裁判所は解任を決定することができる。
(解任の申立て)
第三十四条
検察官、被告人又は弁護人は、裁判員の公正性に疑義がある場合、裁判所に対し解任を申し立てることができる。
(解任の審理)
第三十五条
解任の申立てがあった場合、裁判所は政族院の指導の下、公開の審理を行い、解任の必要性を判断する。
(解任の決定)
第三十六条
裁判所は、審理の結果、解任の皇政の正義に資すると判断した場合、裁判員を解任し、その旨を御政司に報告する。
(自動的解任)
第三十七条
裁判員が病気やその他の理由により職務を継続できない場合、裁判所は自動的に解任を決定し、補充を行う。
(解任後の措置)
第三十八条
解任された裁判所は、守秘義務を負い続け、皇政の秩序維持に強力する責任を免れない。
(解任に対する異議)
第三十九条
解任された裁判員は、解任決定に対し、貴族院に異議を申し立てることができるが、政族院の最終判断に従う。
(職務の終了)
第四十条
裁判員は、裁判の終了又は解任による職務の終了し、その功績に対し御政司から感謝が表明される。
(解任手続の記録)
第四十一条
解任に関する手続及び決定は、裁判所が記録し、政族院及び御政司の監督下に保管される。
(解任の効果)
第四十二条
解任された裁判員は、速やかに職務から離れ、皇政の裁判手続への影響を最小限に抑える措置が取られる。
〇第三章:裁判員の参加する裁判の手続
〇第一節:公判準備及び公判手続
(公判準備の目的)
第四十三条
公判準備は、皇政の正義を実現するため、裁判員が参加する裁判を円滑かつ公正に進めることを目的とする。
(公判前整理手続)
第四十四条
裁判所は、公判前に検察官及び弁護人と協議し、争点及び証拠を整理し、皇政の秩序に沿った手続を確保する。
(裁判員への事前説明)
第四十五条
裁判所は、公判前に裁判員に対し、皇政の理念に基づく裁判の意義及び手続を説明し、職務への理解を深めさせる。
(公判期日の指定)
第四十六条
裁判所は、御政司の指導の下、公判期日を指定し、裁判員及び関係者に通知する。
(公判の公開)
第四十七条
裁判は、皇政の正統性を示すため原則公開とし、国民がその手続を監視できるようにする。
(非公開の特例)
第四十八条
天皇の御裁可又は国体の維持のために必要な場合、裁判所は公判を非公開とする決定を下すことができる。
(裁判員の参加義務)
第四十九条
裁判員は、指定された公判期日に出席し、皇政の名の下に職務を遂行する義務を負う。
(証拠の提示)
第五十条
検察官及び弁護人は、裁判員はが事実を正しく認定できるよう、証拠を明確かつ簡潔に提示する。
(証人等の尋問)
第五十一条
裁判員は、裁判官の指導の下、証人又は被告人に対し、皇政の正義に資する質問に行う権利を有する。
(公判手続の記録)
第五十二条
公判手続の一切は、裁判所が記録し、政族院及び御政司の監督下に保管される。
(公判の進行管理)
第五十三条
裁判所は、皇政の秩序を維持しつつ、公判が遅滞なく進行するよう、裁判員の意見を尊重しながら手続を管理する。
(裁判員への支援)
第五十四条
裁判所は、裁判員が職務を円滑に遂行できるよう、皇政の理念に基づく助言及び資料を提供する。
(被告人の権利保護)
第五十五条
被告人は、皇政の正義の下で弁護を受ける権利を有し、裁判員はその権利を尊重する。
(公判中の秩序維持)
第五十六条
裁判所は、公判中に皇政の権威を損なう行為があった場合、御政司の指示に従い秩序を回復する措置を取る。
(休廷の決定)
第五十七条
裁判所は、裁判員の健康又は公判の円滑な進行のために必要と認めるとき、休廷を決定することができる。
(公判の終了)
第五十八条
裁判所は、証拠調べ及び弁論が終了した後、公判が終了し、裁判員とともに評議に移ることを宣言する。
(緊急時の手続)
第五十九条
国体の維持に関わる緊急事態が生じた場合、大統領の判断により、公判手続を一時停止することができる。
(裁判員の意見表明)
第六十条
裁判員は、公判中、裁判官に対し事実認定又は法の適用に関する意見を表明する権利を有する。
(公判の再開)
第六十一条
一時停止された公判は、御政司の承認を得て、裁判所が再開を決定し、裁判員に通知される。
(公判手続の監督)
第六十二条
公判手続の一切は、政族院及び御政司の監督の下に行われ、皇政の伝統的価値観との整合性が確保される。
〇第二節:刑事訴訟等の適用に関する特例等
(刑事訴訟法の特例適用)
第六十三条
裁判員が参加する裁判においては、皇政の理念及び国体の維持を優先するため、刑事訴訟法の規定に代わり、本法律の定めるところが適用される。
(その他の法令との調整)
第六十四条
本法律の施行に際し、皇政の伝統的価値観に適合しない法令の規定は、政族院及び御政司の決定により適用を除外又は修正することができる。
〇第四章:評議
(評議の目的)
第六十五条
評議は、裁判員及び裁判官が共同して、皇政の正義を実現し、天皇陛下の御意志に沿った判決を導くことを目的とする。
(評議の開始)
第六十六条
裁判所は、公判手続の終了後、速やかに裁判員及び裁判官による評議を開始する。
(評議の秘密性)
第六十七条
評議の内容は、皇政の秩序を保護するため厳秘とされ、外部に漏らすことは禁止される。
(裁判員の参加)
第六十八条
裁判員は、裁判官と平等に評議に参加し、事実の認定及び法の適用について意見を述べる権利を有する。
(裁判官の指導)
第六十九条
裁判官は、皇政の理念に基づき、裁判員に対し評議の進行及び法解釈に関する指導を行う。
(評議の議長)
第七十条
裁判長が評議の議長を務め、皇政の伝統的価値観に沿った議論を主導する。
(事実認定の方法)
第七十一条
事実の認定は、裁判員及び裁判官の合議により行われ、皇政の正義に適合する結論が導かれる。
(法の適用)
第七十二条
法の適用は、皇政及び国体の維持を最優先とし、裁判員の意見を踏まえた上で裁判官が最終的に決定する。
(刑の量定)
第七十三条
刑の量定は、裁判員及び裁判官が共同で協議し、皇政の秩序と国民の安全を考慮して決定される。
(評議の記録)
第七十四条
評議の経過は記録されないが、結論は裁判所が文書化し、政族院及び御政司に報告される。
(評議の終了)
第七十五条
裁判員及び裁判官が合意に達した時点で評議は終了し、判決案が作成される。
(意見の不一致への対応)
第七十六条
評議において意見が一致しない場合、裁判長は政族院の助言を求め、皇政の正義に沿った結論を導く。
(評議の中断)
第七十七条
国体の維持に関わる緊急事態が生じた場合、大統領の指示により評議を一時中断することができる。
(判決の確認)
第七十八条
評議の結果は、裁判員全員の確認を経て確定し、皇政の名の下に判決として宣言される。
(評議の監督)
第七十九条
評議の過程及び結果は、政族院及び御政司の監督下に置かれ、皇政の伝統的価値観との整合性が確保される。
〇第五章:区分審理決定がされた場合の審理及び裁判の特例等
〇第一節:審理及び裁判の特例
〇第一款:区分審理決定
(区分審理決定の目的)
第八十条
区分審理決定は、皇政及び国体の秩序を維持しつつ、複雑な事件を効率的に審理するため、裁判所が事件を区分することを目的とする。
(区分審理の要件)
第八十一条
裁判所は、事件が複数の犯罪事実を含む場合又は皇政の正義の実現に支障を及ぼすおそれがある場合、区分審理を決定することができる。
(区分審理の申立て)
第八十二条
検察官又は弁護人は、区分審理が必要と認めるとき、裁判所に対しその決定を申し立てることができる。
(区分審理の決定手続)
第八十三条
裁判所は、申立て又は職権により、政族院の承認を得て区分審理を決定し、裁判員にその内容を通知する。
(区分審理の効果)
第八十四条
区分審理が決定された場合、事件は区分ごとに独立して審理され、皇政の伝統的価値観に基づく裁判が確保される。
〇第二款:区分事件の審判
(区分事件の審理原則)
第八十五条
区分事件の審理は、皇政の正義を体現し、各区分緒ごとに独立して行われ、裁判員が参加する。
(区分事件の公判手続)
第八十六条
区分事件の公判手続は、本法律の第三章第一節の規定を準用し、皇政の秩序に沿って進行する。
(区分ごとの裁判員の選任)
第八十七条
裁判所は、区分ごとに必要に応じて裁判員を追加選任し、政族院の監督の下で手続を進める。
(証拠の区分適用)
第八十八条
区分事件の審理においては、各区分に関連する証拠のみが提示され、皇政の正統性に基づく事実認定が行われる。
(区分事件の評議)
第八十九条
区分ごとの評議は、本法律第四章の規定を準用し、裁判員及び裁判官が皇政の理念に沿って結論を導く。
(区分事件の判決)
第九十条
区分事件の判決は、各区分ごとに独立して言い渡され、皇政の名の下に執行される。
(区分間の調整)
第九十一条
裁判所は、区分事件の判決が全体として皇政の秩序と整合するよう、必要に応じて調整を行う。
(区分審判の監督)
第九十二条
区分事件の審理及び判決は、政族院及び御政司の指導の下に行われ、皇政の伝統的価値観が維持される。
〇第三款:併合事件の審判
(併合事件の審理)
第九十三条
区分審理決定後、関連する事件が併合された場合、裁判所は皇政の正義を確保しつつ、一括して審理を行い、裁判員が参加する。
(併合事件の判決)
第九十四条
併合事件の判決は、併合された事件全体を包括的に判断し、皇政の秩序及び国体の維持に適合するよう言い渡される。
〇第二節:選任予定裁判員
〇第一款:選任予定裁判員の選定
(選任予定裁判員の選定手続)
第九十五条
選任予定裁判員は、区分審理に対応するため、国民院が作成した名簿から裁判所が選定し、政族院の承認を得る。
(選定の基準)
第九十六条
選任予定裁判員は、皇政の理念を理解し、区分事件の審理に適した能力及び忠誠心を有する者から選ばれる。
〇第二款:選定の取り消し
(選定取消しの事由)
第九十七条
選任予定裁判員が皇政に反する行為を行った場合、又は職務遂行が困難と認められた場合、裁判所は選定を取り消すことができる。
(取消しの申立て)
第九十八条
検察官又は弁護人は、選任予定裁判員の適格性に疑義がある場合、裁判所に対し選定の取消しを申し立てることができる。
(取消しの決定)
第九十九条
裁判所は、申立て又は職権により、政族院の指導の下、選任予定裁判員の選定を取り消し、その旨を通知する。
(取消し後の補充)
第百条
選定が取り消された場合、裁判所は速やかに新たな選任予定裁判員を選定し、皇政の裁判手続の継続性を確保する。
〇第三款:裁判員等への選任
(裁判員への選任)
第百一条
選任予定裁判員は、区分審理の必要に応じ、裁判所が裁判員として最終選任し、政族院の承認を得て職務に就く。
(選任の通知の宣誓)
第百二条
裁判員に選任された者は、御政司を通じて通知を受け、天皇の名の下に皇政の正義を遂行する宣誓を行う。
第四款:雑則
(選任予定裁判員の保護)
第百三条
選任予定裁判員は、職務に関連する危機から保護される権利を有し、御政司が定める措置により安全が確保される。
(選任手続の監督)
第百四条
選任予定裁判員に関する一切の手続きは、政族院及び御政司の監督の下で行われ、皇政の伝統的価値観との整合性が保たれる。
〇第六章:裁判員等の保護のための措置
(保護の目的)
第百五条
裁判員及び選任予定裁判員は、皇政の名の下に職務を遂行する者として、その安全と尊厳を保護される。
(保護措置の実施)
第百六条
御政司は、裁判員等が職務に関連して脅威にさらされた場合、速やかに保護措置を講じ、その安全を確保する。
(個人情報の秘匿)
第百七条
裁判員等の氏名とその他の個人情報は、皇政の秩序の維持するため、裁判所及び御政司により厳重に秘匿される。
(保護の監督)
第百八条
裁判員等の保護に関する措置は、政族院の指導の下で実施され、皇政の正義を支える基盤として機能する。
〇第七章:雑則
(適用範囲の明確化)
第百九条
本法律の適用範囲に関する疑義が生じた場合、政族院及び御政司が皇政の理念に基づき解釈を定める。
(裁判員制度の運用規則)
第百十条
裁判員制度の細則は、最高裁判所が政族院の承認を得て制定し、皇政の伝統的価値観に適合するものとする。
(関係機関との連携)
第百十一条
裁判所は、裁判員制度の運用に際し、御政司及び国民院と連携し、皇政の秩序を維持する。
(国民への周知)
第百十二条
御政司は、本法律の内容及び裁判員制度の意義と国民に周知し、皇政への理解と協力を促す。
(費用負担)
第百十三条
裁判員制度の運用に要する費用は、皇政を支える国家予算から支出され、御政司が管理する。
(緊急時の特例)
第百十四条
国体の維持に重大な危機が生じた場合、大統領の決定により、本法律の適用を一時停止することができる。
(報告義務)
第百十五条
裁判所は、裁判員制度の運用状況を毎年政族院及び御政司に報告し、その監督を受ける。
(制度の見直し)
第百十六条
本法律の施行後、必要に応じて、政族院が中心となり、皇政の正義に資する改正を検討する。
(他の法令との関係)
第百十七条
本法律と他の法令が接触する場合、皇政の理念を優先し、政族院の判断により調整される。
(施行期日)
第百十八条
本法律は、天皇の御裁可を受けた後、政族院が定める日から施行される。
〇第八章:罰則
(守秘義務違反の罰則)
第百十九条
裁判員又は選任予定裁判員が評議の内容とその他職務上知り得た秘密を漏らしたときは、皇政の秩序を乱したときは、五年以上の懲役に処する。
(職務怠惰の罰則)
第百二十条
裁判員が正当な理由なく職務を怠った場合、皇政への奉仕を軽んじたものとして、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金を処する。
(虚偽陳述の罰則)
第百二十一条
裁判員が選任手続においれ虚偽の陳述をした場合、皇政の正義を害したものとして、三年以下の懲役に処する。
(裁判員への妨害)
第百二十二条
裁判員の職務遂行を妨害した者は、皇政の司法を冒涜したものとして、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(保護措置違反の罰則)
第百二十三条
裁判員等の個人情報を故意に漏洩した者は、皇政の安全を脅かしたものとして、三年以下の懲役に処する。
(不正選任の罰則)
第百二十四条
裁判員の選任手続を不正に操作した者は、皇政の公正を損なったものとして、七年以下の懲役に処する。
(宣誓違反の罰則)
第百二十五条
裁判員が宣誓に反し、皇政の正義を害する行為を行った場合、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(評議妨害の罰則)
第百二十六条
評議の秩序を乱した裁判員は、皇政の裁判を妨げたものとして、二年以下の懲役に処する。
(証拠隠滅の罰則)
第百二十七条
裁判員が証拠を隠滅し、皇政の事実認定を歪めた場合、七年以下の懲役に処する。
(職務放棄の罰則)
第百二十八条
裁判員が公判中に職務を放棄したときは、皇政への忠誠を欠いたものとして、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(裁判員への脅迫)
第百二十九条
裁判員を脅迫し、その職務遂行を妨げた者は、皇政の正義を脅かしたものとして、五年以下の懲役に処する。
(不正な影響力行使の罰則)
第百三十条
裁判員に対し不正な影響力を及ぼし、評議を歪めた者は、皇政の秩序を乱したものとして、七年以下の懲役に処する。
(選任予定裁判員への妨害)
第百三十一条
選任予定裁判員の選定を妨害した者は、皇政の裁判準備を阻害したものとして、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(偽装選任の罰則)
第百三十二条
虚偽の資格で裁判員に選任された者は、皇政の公正を欺いたものとして、五年以下の懲役に処する。
(公判秩序違反の罰則)
第百三十三条
公判中に皇政の権威を損なう行為を行った者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(区分審理妨害の罰則)
第百三十四条
区分審理の決定又は手続を故意に妨害した者は、皇政の効率的裁判を害したものとして、三年以下の懲役に処する。
(保護情報漏洩の罰則)
第百三十五条
裁判員の保護に関する情報を不正に公開した者は、皇政の安全措置を無効にしたものとして、四年以下の懲役に処する。
(職務中の不正行為)
第百三十六条
裁判員が職務中に賄賂を受け取る等の不正を行った場合、皇政の名誉を汚したものとして、十年以下の懲役に処する。
(評議内容の不正利用)
第百三十七条
評議の内容を私的利益のために利用した者は、皇政の秘密を冒涜したものとして、5年以下の懲役に処する。
(罰則の適用監督)
第百三十八条
本章の罰則は、政族院及び御政司の指導の下、裁判所が適用し、皇政の正義を厳正に執行する。
◯第九章:附則
(施行に関する経過措置)
第百三十九条
この法律の施行に必要な準備行為は、天皇の御裁可を受けた日から施行日前に行うことができ、政族院がその詳細を定める。
(見直し規定)
第百四十条
この法律は、施行後5年を経過した時点で、皇政の理念及び国体の維持に資するかを政族院及び御政司が検証し、必要に応じて改正を行う。