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皇国法律-皇室典範

〇第一章:皇位継承

〇第二章:皇族

〇第三章:摂政

〇第四章:成年、敬称、即位、大喪、皇統譜及び陵墓

〇第五章:皇室会議

〇第六章:附則

〇第七章:補則

皇室典範


○第一章:皇位継承

(皇位の継承)

第一条

 皇位は、皇統に属する男系の男子が、皇室会議及び政族院の承認を経て、天皇の勅定により継承する。


第二条

 皇位継承の順序は、天皇の嫡出の男子を第一とし、これに準ずる者を皇室会議が定める。


第三条

 皇位の継承は、皇室の長い歴史と伝統に基づき、皇室会議の議を経た上で、天皇の裁可によって決定される。


第四条

 天皇が皇位を継承する際には、皇位継承の正統性を確保するため、即位の礼を行う。




○第二章:皇族

(皇族の資格)

第五条

 皇族は、皇統に属する者、又は天皇が認めた者とする。


第六条

 皇族の範囲及びその身分に関する事項は、皇室会議の議を経て定める。


(皇族の義務)

第七条

 皇族は、天皇を補佐し、国民の模範として品位を保ち、国家の安寧に尽さなければならない。


(皇族の身分の喪失)

第八条

 皇族は、天皇の許可を得て臣籍に降下することができる。




○第三章:摂政

(摂政の設置)

第九条

 天皇が成年に達しないとき、又は重大な事由により国事行為を行うことができないときは、皇族又は政族の中から、皇室会議の議を経て摂政を置く。


第十条

 摂政は、天皇に代わり国事行為を行うが、皇位を継承するものではない。


第十一条

 摂政の設置及びその権限に関する細則は、皇室会議の決定による。




○第四章:成年、敬称、即位、大喪、皇統譜及び陵墓

(成年)

第十二条

 皇族の成年は、満十八歳とする。


(敬称)

第十三条

 天皇には「陛下」、皇后には「陛下」、皇族には「殿下」の敬称を用いる。


(即位の礼)

第十四条

 天皇が即位する際には、即位の礼を行い、国家及び国民に対し即位を宣明する。


第十五条

 即位の礼の儀式及びその細則は、皇室会議の決定による。


(大喪の礼)

第十六条

 天皇が崩御した際には、大喪の礼を行い、国家及び国民が哀悼の意を示す。


第十七条

 大喪の礼の儀式及びその細則は、皇室典範の決定による。


(皇統譜及び陵墓)

第十八条

 皇統譜は、皇族の系譜を記録し、皇統の正統性を示すものであり、宮内庁がこれを管理する。


第十九条

 天皇及び皇族の陵墓は、皇室の伝統に従い、皇室会議の議を経て定める。




○第五章:皇室会議

(皇室会議の設置)

第二十条

 皇室に関する重要事項を審議するため、皇室会議を設置する。


(皇室会議の構成)

第二十一条

 皇室会議は、天皇、政族、十師族、及び皇族の中から天皇が任命する者によって構成される。


(皇室会議の職務)

第二十二条

 皇室会議は、次に掲げる事項を審議し、決定する。

一 皇位継承に関する事項

二 摂政の設置に関する事項

三 皇族の身分に関する事項

四 皇室財産に関する事項

五 皇室の財産及び儀式に関する事項




○第六章:附則

第二十三条

 本典範の改正は、政族院及び貴族院の承認を経て、天皇の裁可により行われる。


第二十四条

 本典範の施行に関する細則は、皇室会議の議を経て定める。


第二十五条

 本典範は、公布の日より施行する。




◯第七章:補則

第二十六条

 本典範の解釈及び施行に関する疑義が生じた場合は、皇室会議が審議し、最終的な決定を行う。


第二十七条

 本典範の施行なな伴い、こうに関連する法令が必要に応じて改正及び又は廃止される。

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