皇国法律-皇室典範
〇第一章:皇位継承
〇第二章:皇族
〇第三章:摂政
〇第四章:成年、敬称、即位、大喪、皇統譜及び陵墓
〇第五章:皇室会議
〇第六章:附則
〇第七章:補則
皇室典範
○第一章:皇位継承
(皇位の継承)
第一条
皇位は、皇統に属する男系の男子が、皇室会議及び政族院の承認を経て、天皇の勅定により継承する。
第二条
皇位継承の順序は、天皇の嫡出の男子を第一とし、これに準ずる者を皇室会議が定める。
第三条
皇位の継承は、皇室の長い歴史と伝統に基づき、皇室会議の議を経た上で、天皇の裁可によって決定される。
第四条
天皇が皇位を継承する際には、皇位継承の正統性を確保するため、即位の礼を行う。
○第二章:皇族
(皇族の資格)
第五条
皇族は、皇統に属する者、又は天皇が認めた者とする。
第六条
皇族の範囲及びその身分に関する事項は、皇室会議の議を経て定める。
(皇族の義務)
第七条
皇族は、天皇を補佐し、国民の模範として品位を保ち、国家の安寧に尽さなければならない。
(皇族の身分の喪失)
第八条
皇族は、天皇の許可を得て臣籍に降下することができる。
○第三章:摂政
(摂政の設置)
第九条
天皇が成年に達しないとき、又は重大な事由により国事行為を行うことができないときは、皇族又は政族の中から、皇室会議の議を経て摂政を置く。
第十条
摂政は、天皇に代わり国事行為を行うが、皇位を継承するものではない。
第十一条
摂政の設置及びその権限に関する細則は、皇室会議の決定による。
○第四章:成年、敬称、即位、大喪、皇統譜及び陵墓
(成年)
第十二条
皇族の成年は、満十八歳とする。
(敬称)
第十三条
天皇には「陛下」、皇后には「陛下」、皇族には「殿下」の敬称を用いる。
(即位の礼)
第十四条
天皇が即位する際には、即位の礼を行い、国家及び国民に対し即位を宣明する。
第十五条
即位の礼の儀式及びその細則は、皇室会議の決定による。
(大喪の礼)
第十六条
天皇が崩御した際には、大喪の礼を行い、国家及び国民が哀悼の意を示す。
第十七条
大喪の礼の儀式及びその細則は、皇室典範の決定による。
(皇統譜及び陵墓)
第十八条
皇統譜は、皇族の系譜を記録し、皇統の正統性を示すものであり、宮内庁がこれを管理する。
第十九条
天皇及び皇族の陵墓は、皇室の伝統に従い、皇室会議の議を経て定める。
○第五章:皇室会議
(皇室会議の設置)
第二十条
皇室に関する重要事項を審議するため、皇室会議を設置する。
(皇室会議の構成)
第二十一条
皇室会議は、天皇、政族、十師族、及び皇族の中から天皇が任命する者によって構成される。
(皇室会議の職務)
第二十二条
皇室会議は、次に掲げる事項を審議し、決定する。
一 皇位継承に関する事項
二 摂政の設置に関する事項
三 皇族の身分に関する事項
四 皇室財産に関する事項
五 皇室の財産及び儀式に関する事項
○第六章:附則
第二十三条
本典範の改正は、政族院及び貴族院の承認を経て、天皇の裁可により行われる。
第二十四条
本典範の施行に関する細則は、皇室会議の議を経て定める。
第二十五条
本典範は、公布の日より施行する。
◯第七章:補則
第二十六条
本典範の解釈及び施行に関する疑義が生じた場合は、皇室会議が審議し、最終的な決定を行う。
第二十七条
本典範の施行なな伴い、こうに関連する法令が必要に応じて改正及び又は廃止される。