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第3話 「家制度」は崩壊している気が

 ちょっと思うところがあって。

 テーマを思い切り変えます。

 思い切り話を変えます。

 いわゆる旧民法の「家制度」が、「サムライー日本海兵隊史」世界で21世紀でも基本的に存続しているかですが、私としては存続できないのでは、と愚考しています。


 以下、それなりに調べた末の私の考えをつらつら書きますが、私は弁護士でも無ければ、司法書士でも行政書士でもない一般人ですので、それこそ居酒屋で法学部の学生同士が酒を酌み交わしながら言っているレベルの話と考えて読んでください。

(そう厳密な法律談義と思わずに読んで下さい。

 現役の弁護士の方々からすれば、こんな知識でエッセイを書くな、と叱責されるレベルです。)


 つい最近、徴兵制を日本が復活させることはあり得ない、経済的な損失が大きい、という話をネットで読みました。

 それと同様に「家制度」を存続させては、経済的な損失が大きすぎるのです。


 戸主は「家制度」においては、家族全員を扶養する義務を負います。

 さて、問題です。

 ここでいう家族とは、戸主から見ればどこまで含むでしょう?


 正解は同じ戸籍に入っている人全てです。

 そして、分家等を行わない限り、戸籍の中に入る人は増えていきます。

 現民法では、直系の家族、配偶者、兄弟姉妹までが扶養義務がある存在ですが。

 旧民法では、同じ戸籍の中にある限り、叔父さん、従弟、甥、下手をすると又従弟とかに対してまでも、戸主には扶養義務があります。

 かといって、満足な資産無しに扶養義務を免れようと戸主が家族を分家させては、戸主としての扶養義務を免れようとするのか、とその家族のみならず、周囲からも非難の嵐を浴びるでしょう。


 更に書くと「家制度」において、家督相続の放棄は基本的に禁止です。

(細かいことを言えば、放棄できる場合があったみたいですが。)

 従って、先代戸主が多大な債務を遺して死んだ場合は。

 新たな戸主は、先代戸主の債務の返済義務を背負うは、家族を扶養せねばならないは、と完全な貧困の負のループに巻き込まれてしまいます。


 そんな戸主の扶養義務は免除して、家督相続の放棄も認めればよい、と言われそうですが。

 それこそ「家制度」を崩壊させることです。

 家族間の扶養義務を免除しても、「家」といえるでしょうか?

 また、新たな戸主に対して、家督相続の放棄を認めたら、その「家」にいた家族は新たな家をつくればいい、で本当に済むでしょうか。


「家制度」の根幹の一つに、家の承継の問題があります。

 旧民法で、家督相続の放棄を認めては、家の承継者がいなくなるという事態が発生しかねません。

 家の承継者がいなくなり、墓を守る人等がいなくなる危険を考えると。

 家督相続につき、現民法と同様に祭祀承継と(財産)相続を分けて処理するように民法を改正する方向に流れる気がします。


 また、「家制度」においては、戸主の居所指定権がありました。

 大企業や国家公務員等、日本各地への転勤がある仕事に家族が就いた場合、職場の転勤命令に従業員が従うのか、という問題が生じます。

 従業員本人は転勤に納得しても、居所の移動につき戸主が反対した場合、どうなるのか。


 戸主は容赦なくその家族を家族から追放する事態が生じかねません。

 そうなると従業員は家族と職場の板挟みになる事態が多発します。

 周囲がどちらに味方するかは悩ましい所ですが、大企業等にしてみれば転勤命令を出す際のリスクが高まる事態が生じるのは間違いありません。


 そんなこんなをつらつら考えていくと、やはり、旧民法の「家制度」は21世紀まで持たないのでは、と考えざるを得なくなる訳です。


 本当は旧民法の「家制度」における女性(主に妻)も書くつもりだったのですが、かなり長くなってきたので、一旦、筆を擱き、あらためて書きます。

 ご意見等をお待ちしています。

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