手野市前官礼遇に関する条例
・第1章 総則
第1条 目的
本条例は手野市表彰条例第9条に定める前官礼遇について定める。
2、本条例、手野市表彰条例その他条例あるいは規則等について、前官礼遇に関する登録などが必要な場合については、本条例を基準とする。
第2条 決議
前官礼遇を受ける者は、別に定める対象者に該当する者のうち、市議会の議決を経た者とする。
2、決議は対象となる者あるいは本人並びにその親族を除く3名以上の推薦者が手野市長に申請し、手野市長が市議会に諮らなければならない。
第3条 取消決議
前条によって決議を受けた者が、その決議を行ったあとに前官礼遇を受けるにふさわしくない行為を行った、あるいは決議以前に行ったことが判明した場合、前条の決議の取消決議を行わなければならない。
第4条 対象
前官礼遇の対象となる者は、本条例の他に定めることができない。
2、対象となる者が栄典の褫奪を受けた場合、あるいは減給、過怠金もしくは陳謝以上の懲罰を受けた場合、前官礼遇の決議は無効とする。
第5条 期間
前官礼遇を受けることができる期間は、決議を受けた者が死亡するときまでとする。
第6条 席次
複数の前官礼遇の決議を受ける者は、その席次の高い決議を有効とする。
2、前官礼遇の決議を受けた者は、当該職の現職の者の次の席次とし、元職の者の前の席次とする。
・第2章 対象者
第7条 市長
元市長として前官の礼遇の決議を行うことができる者は、以下のいずれかの者とする。
一 市長として6年以上在職した者
二 当選回数3回を数える者
三 すでに他の職において前官礼遇を受ける資格を満たしている者
第8条 手野市議会議員
元議長として前官の礼遇の決議を行うことができる者は、議員として前官の礼遇の決議を受けることができる者のうち、以下のいずれかの者とする。
一 議長として2年以上在職した者
二 市長並びに議員以外の職において前官礼遇を受ける資格を満たしている者
2、元委員会委員長(手野市議会常任委員会および特別委員会の各委員会委員長を指す。本項において以下同じ。)として前官の礼遇の決議を行うことができる者は、議員として前官の礼遇の決議を受けることができる者のうち、以下のいずれかの者とする。
一 委員会委員長として3年以上在職した者
二 市長、議長並びに議員以外の職において前官礼遇を受ける資格を満たしている者
3、元議員として前官の礼遇の決議を行うことができる者は、以下のいずれかの者とする。
一 議員として15年以上在職した者
二 議員として当選回数4回を数える者
三 すでに他の職において前官礼遇を受ける資格を満たしている者
第9条 手野市職員
手野市職員として前官の礼遇の決議を行うことができる者は、課長職以上において定年を迎えた者のうち以下のいずれかの者とする。
一 職員として20年以上勤めた者
二 すでに他の職において前官礼遇を受ける資格を満たしている者
2、手野市職員としての期間に、手野市役所以外の手野市行政組織に属している期間を算入することができる。
第10条 その他対象
本章により対象となる者以外において、手野市民の要請により前官礼遇を受けるにふさわしいとする者の決議を行うことができる。
2、前号の要請は本人並びに本人の親族を除く5名以上の推薦状を必要とする。
3、本条による決議には、手野市議会の5分の4以上の賛成を必要とする。