自民党の選挙制度改正案
自民党が中心となり各党がギリギリ飲める選挙制度を構築したらとの話です。
202X年 自民党が提示した衆参の選挙制度改革案は踏み込んだ内容と制度的完成度の高さから多くの反響を呼んだ。
「自民、比例候補で“自主規制”」
「解散権制限を明文化」
「成熟した政党としての余裕」
「これは不利を引き受けたのではなく、自民党が“最も管理しやすい不利”を選んだだけ」
「一見すると自民党が権限抑制や自主規制を受け入れたように見えるが、
制度全体は小選挙区285を維持し、比例も全国化することで最大政党に有利な構造は温存されている」
「また自民が得するように作ったんでしょ?」
「どうせ抜け道あるでしょ?」
「自民党は勝てる制度であっても、権力の濫用を抑える方向を選んだ」
「自民党が勝てる範囲で制度を合理化し、批判をかわすために象徴的な自主規制を置いた」
選挙制度改正案(自民党)
1.衆参同日選挙に関する特例
衆議院選挙と参議院選挙が同日となる場合は、特例として衆議院選挙を翌週に実施する。
2.衆議院解散に関する原則
名誉及び政治的責任の観点から、内閣総理大臣は、以下の場合を除き衆議院を解散しないものとする。
(1)内閣不信任決議案が提出された場合
(2)衆議院又は参議院において、事前に重要法案として宣言した法案が否決された場合
衆議院
定数:450議席
任期:4年(途中解散あり)
1.小選挙区(285議席)
小選挙区は、原則として現行の選挙区割りを維持し、285議席とする。
ただし、鳥取県・島根県・徳島県・高知県は定数を各1とし一票の格差を是正する。
一票の格差が1.8倍を超えた場合は、前記4県を定数1とした上で、残り281議席を43都道府県に対しドント方式で配分する。ただし、合意により1.8倍未満に調整できた場合は適用しない。
2.比例代表(165議席)
比例代表は全国単一の比例区とし、165議席とする。
比例代表における復活当選の順位は、従来の惜敗率ではなく、小選挙区における絶対得票数を基準として決定する。
比例代表単独での立候補を認める。この場合、参議院比例代表と同様に、個人名又は政党名のいずれかで投票できるものとする。
比例当選者の決定方法は以下のとおりとする。
小選挙区落選者:当該小選挙区での得票数
比例単独候補者:比例票における個人名得票数
以上を合算し、上位から当選者を決定する。
(追記)自民党の比例候補に関する自主規制
自由民主党は制度上の義務ではなく自主規制として、参議院において議席を有する団体の組織候補を比例代表に擁立しない。この自主規制は自民党以外の政党には適用しない。
※自民党は主な比例候補者として、以下を想定する。
・参議院選挙で議席を獲得できなかった団体の候補者
・選挙区調整により小選挙区から立候補できなかった候補者
・元地方議員、元首長、有識者
参議院
定数:248議席
任期:6年(3年ごとに半数改選)
解散:なし
1.選挙制度の基本構造
参議院は**全議席を比例代表(248議席)**とする。
2.都道府県代表の取り扱い
政党名による比例票のうち、各政党が**事前に定め公表した割合(30%以内)**を、都道府県代表候補への票として読み替えることを可能とする。この読み替え割合は、全国一律とする。
個人名票と都道府県代表への読み替え票の合計により、政党ごとの当選順位を決定する。
優先枠は設けない。
都道府県代表候補は、1都道府県につき複数名の指定を可とする。
また、1名又は複数名の候補を、複数の都道府県にまたがって指定することも可とする。
3.合区の解消
現行の合区制度は廃止する。




