蛇の手
・蛇の手を私益できる者は所有者に限る。
・要望は実在していなければならない。
・代償は自らの所有物でなければならない。
・代償は明確に認識しておかなければならない。
・要望は明確でなければならない。
・代償は要望と同等の価値でなければならない。
・使用中はその効果を破棄できない。
・要望は実在していなければならない。
・代償は自らの所有物でなければならない。
・代償は明確に認識しておかなければならない。
・要望は明確でなければならない。
・代償は要望と同等の価値でなければならない。
・使用中はその効果を破棄できない。