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『日本改造計画』  作者: 桃太郎
幕間(3)
14/44

日本帝國憲法

第一章 天皇

第二章 帝国臣民

第三章 帝国議会

第四章 内閣

第五章 司法

第六章 会計

第七章 補則


第一章 天皇


第一条 天皇とは、神聖不可侵にして日本帝国の主権を有する唯一の国家元首である。

第一項 また、天皇が有する権限には、如何なる根拠も論拠も証拠も不要である。

第二項 また、天皇が有する権限は、日本帝国において最優先される。


第二条 日本帝国。天皇が治める領土と領海と領空と排他的経済水域を包括する

    八紘神宇はっこうしんうの独立国が、日本帝国である。

    また、領空においては天上天下とする。


第三条 天皇は、日本帝国が有する独立国として必要なものと権限を全て有する。


第四条 天皇は、日本帝国憲法を廃止、発布する権限を有する。

第一項 日本帝国憲法の改正は、別途規定する。


第五条 天皇は、日本帝国の統治権と立法権と司法権と行政権と外交権と

    爵位、勲章及びその他の栄典を授与する権利と国葬を命ずる権利と

    皇室典範の改正権と関税決定権と勅令、勅命、詔勅を発令する権限を有する。


第六条 天皇は、日本帝国における如何なる法、制度によって処罰されない権限を有する。


第七条 天皇は、日本帝国に在住する者全てを、何時でも処罰する権限を有する。

    この場合、核兵器を含めたあらゆる処罰を実行可能。

    また、恩赦、減刑及び復権を命ずる権限を有する。

第一項 天皇の権限を侵害ないし、妨害ないし、阻害した者には、反逆罪が適用される。

第二項 国籍、人種、性別、信仰、罪状、罰則内容は問わない。


第八条 天皇は、日本帝国の産業並びに産業生産品物を所有する。

第九条 天皇は、日本帝国における法人への人事権と経営議決権を有する。

第十条 天皇は、日本帝国における国営企業への人事権と経営議決権を有する。

第十一条 天皇は、日本帝国における公職に就く者への人事権と報酬決定権を有する。

     公職とは、公務員、議員、国務大臣、知事、公立並びに国営企業の社員等である。


第十二条 天皇は、『総統』を任命、罷免、報酬を決定する権限を有する。

第一項 『総統』は、天皇が有する全ての権限に加えて日本帝国軍を統帥する権限を有する。

第二項 『総統』は、死を以て、その職を天皇に必ず返還するものとする。


第十三条 天皇は、誰にどの情報を開示するか決定する権限を有する。


第十四条 天皇は、日本帝国議会を召集、開会、閉会、停会、解散を命ずる権限を有する。

第一項 また、帝国議会が、権限を停止、失効した場合、復権を命ずる権限を有する。


第十五条 天皇は、緊急事態において、戒厳令を発令する権限を有する。

第一項 緊急事態とは、内閣並びに国会が機能しない状況下を想定する。

    その状況下で、国家万民の存続に、多大な被害が想定される事態である。

第二項 戒厳令とは、緊急事態において、天皇が、帝国軍を統帥する権限を獲得する。

第三項 戒厳令は、次の国会開催まで持続する。

第四項 別法にて詳細を規定する。


第十六条 天皇は、日本帝国臣民全てに、本条記載条項全てを保障する義務を負う。

     但し、反逆罪が適用された場合、無効とする。

第一項 安心と安全と安寧を以て生存する権利。

第二項 日本帝国国籍を有する権利。

第三項 思想、信教、言論、表現、集会、結社、学問、教育、職業選択の自由。

第四項 帝国臣民に必要な情報の開示。

第五項 所有権。

    所有権とは、対価を払って入手した本人が自身の物とする権利である。

    相続は禁止し、本人の死亡を以て、天皇に返還される。

第六項 公平で公正で公明な選挙権並びに被選挙権。

第七項 法に則って逮捕、裁かれる権利。

第八項 勤労する権利。あらゆる副業を含む。

第九項 不当かつ必要以上の苦役を課されない権利。

第十項 外国人。また、外国人に対しては、第四項、第五項、第八項のみを適用する。

    尚、外国人に対し、天皇の許可なく不動産の売却を禁止する。

第十七条 皇位は、皇室典範の定めるところにより、皇男子孫が継承する。生前譲位含む。

第一項 摂政。皇室典範の定めるところにより摂政を置く事を許可する。

第二項 摂政は、天皇の名において、天皇の権限を行使する。


第二章 帝国臣民


第十八条 帝国臣民とは、下記を証明した者である。

     過去三代に渡り、日本帝国ないし及び日本国出身者である。

     尚、臣民を国民と呼称する事を許可する。

     また、外国人についても下記第一項を満たす場合、準帝国臣民とみなす。

第一項 但し、帝国国民としての権限を有するには、下記条件を全て満たす事。

    日本帝国国民である事を受理。天皇への忠誠、日本語による十全な意思疎通、

    帝国国民と同じ義務を負う事。

    また、準臣民と呼称する事を許可する。

第二項 準帝国臣民における権限とは、国民の権利の内、以下のものを指す。

    第十六条における第一項、第二項、第四項、副業を除く勤労する権利である。

    但し、不動産所有には、制限を設ける。詳細は、別法にて記載する。

第十九条 帝国国民は、以下の義務を負う。

第一項 天皇制の維持。帝国国民は、天皇制の維持に協力する事。

第二項 国防。帝国国民は、可能な限り国防に協力する事。

第三項 納税。帝国国民は、可能な限り納税する事。

第四項 勤労。帝国国民は、可能な限り勤労する事。

第二十条 国民請求権。国民は、天皇に政治的意図を請求する権利を有する。

第一項 国民投票。天皇は、有権者数一割の署名を以て、国民投票を実施する義務を負う。

第二項 下記の条項を全て満たした場合、天皇は、下記義務を負う。

    天皇は、可及的速やかに、国民投票の結果生じる請求を実施する。

第三項 国民投票を有効とする為には、有権者数七割以上の有効票を必要とする。

第四項 国民投票の結果、賛成過半数が、必要である。

第二十一条 国民請求権の例外。

第一項 国民投票実施そのものが、反逆罪に該当する場合である。

    これは、前条第二項を満たす前であれば、国民投票を無効とする。

    但し、前条第二項を満たした場合、国民投票を続行する。

第二項 上限。譲位並びに退位の請求は、年間計二回までとする。但し、無効は含めない。

第三項 また、天皇の廃位、憲法廃止を請求する事はできない。

第四項 但し、憲法改正は、別途規定する。


第三章 帝国議会


第二十二条 帝国議会とは、衆議院一院で構成される日本帝国立法府である。

第二十三条 帝国議会は、立法府として、必要な権限を全て有する。

第一項 但し、反逆罪に該当した場合、その権限を停止ないし失効する。

第二項 また、立法府として、必要ではない権限は、有しない。

第三項 天皇と総理大臣のみが、帝国議会を召集、開会、閉会、停会、解散する権限を有する。


第二十四条 帝国議会は、立法府として機能する為、召集され、開会され、閉会される。

第一項 召集。帝国議会は、最大で年二回までとする。故に、召集も年二回までとする。

第二項 開会。この日を以て『議会期間』開始とする。『議会期間』に法案を審議議決する。

第三項 閉会。この日を以て『議会期間』終了とする。

第二十五条 停会、解散。

第一項 停会。停会とは、帝国議会を機能停止する命令である。

    この間、『議会期間』は、一日たりとも増加しない。

    また、『議会期間』のみ有効な権限を全て失効させる。

第二項 解散。解散とは、帝国議会を解散させる命令。

    解散した場合、衆議院は、三十日以内に総選挙する義務を負う。

    選挙管理委員長は、総理大臣が、務める。

    不可能な場合、天皇が、務める。

    それも、不可能な場合、摂政が、務める。

    それも、不可能な場合、代理人が、務める。

第二十六条 法案。法案とは、帝国議会に提出される法律の提案である。

      法案は、以下の手順を以て、議決(可決、否決)される。

第一項 提出。

第二項 審議。衆議院より適切な方法で、選出された審議委員会によって審議される。

第三項 議決。法案は、議員投票により、九割の有効票と過半数の賛成を以て可決される。

    さもなくば、否決される。

第二十七条 帝国議会議員。

      帝国議会議員とは、帝国議会の構成員であり、帝国議会選挙の当選者である。

      選挙に関する詳細は、別法にて規定する。

第二十八条 献金。

      帝国議会議員ないし及び地方議員は、国民から献金を受理する権限を有する。

      例外は、反逆罪に該当する場合、外国人からの献金であり、受理を禁ずる。

      また、献金総額と献金使用用途は、法定最低単位まで公表する義務を負う。

      罰則は、別法にて規定する。

第二十九条 任期。

      帝国議会議員の任期は、最長四年とする。

      当選回数に上限は、設けない。が、定年を設ける。

第一項 尚、定年の条件を満たした者は、今後再び帝国議会選挙に立候補する事を禁ず。

第二項 任期中に定年の条件を満たした者には、任期満了までその職務を保証する。

    本保証は、天皇の名において実施する。

    定年に関する詳細は、別法にて規定する。

第三十条 選挙区。

     選挙区は、第十六条において保証されている選挙権に基き制定する。

     即ち、選挙において、国民全員が、格差の無い一人一票を有する事。

     故に選挙区は、日本帝国全土を一区とする。これ以上細かくしてはならない。


第四章 内閣


第三十一条 内閣。内閣とは、行政権を有する機関である。

      また、総理大臣と国務大臣によってのみ構成される。

第一項 但し、反逆罪に該当した場合、その権限を停止ないし失効する。

第二項 また、行政府として、必要ではない権限は、有しない。


第三十二条 総理大臣。最新の帝国議会議員選挙において最多得票者である。

第一項 最多得票者が、複数人いる場合、一日単位で最年少者を最多得票者とする。

第二項 それでも、最多得票者が、複数人いる場合、帝国議会議員の協賛にて決定する。

    詳細は、別法にて規定する。

第三項 また、総理大臣は、国務大臣を指名任命罷免する権限を有する。


第三十三条 国務大臣。国務大臣とは、総理大臣によって選出された行政の長である。

第一項 国務大臣には、必要に応じて、関係省庁を統帥する権限を付与される。

    また、付与を承認、非承認する権限は、総理大臣と天皇のみが有する。


第三十四条 内閣不信任決議案。

      内閣は、以下の何れかの場合、総辞職をしなければならない。

      帝国議会での不信任の決議案可決。

      帝国議会での信任の決議案否決。

第一項 但し、十日以内に帝国議会が解散された場合、例外とする。


第五章 司法


第三十五条 司法権.すべて司法権は、最高裁判所及び下級裁判所に属する。

      また、裁判所の構成。裁判所は、裁判官により構成される。

第一項 下級裁判所。

    下級裁判所とは、最高裁判所を最上位とする審級制度の為設置する。

    詳細は、別法にて規定する。

第二項 最高裁判所。最高裁判所とは、終審裁判所である。

    また、一切の法律、命令、規則又は処分が、

    憲法に適合する、しない事を決定する権限を有する。

第三項 特別裁判所。特別裁判所とは、皇族、準皇族を裁く。

    詳細は、別法にて規定する。

第一項 反逆罪に該当する場合。


第三十六条 裁判官の義務。

      裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行う義務を負う。

      また、この憲法及び法律にのみ拘束される。

      尚、義務を怠った場合、判決を無効とする。

      更に、別法にて規定される処罰を適用する。


第三十七条 裁判所の人事権。裁判所の人事権は、内閣に属する。

      但し、以下の例外を設ける。

第一項 反逆罪に該当する場合。

第二項 裁判官を罷免するには、公の弾劾が必要である。

    但し、心身の故障の為、職務執行不可能である場合、例外。


第三十八条 最高裁判所の規則制定権。最高裁判所は、規則を定める権限を有する。

      検察官、弁護士、裁判所は、最高裁判所の定める規則に従う事。

      内容は、下記の通り。

第一項 訴訟に関する手続き。

第二項 裁判所の内部規律及び司法事務処理。

第三項 但し、最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、

    下級裁判所に委任することができる。


第三十九条 裁判官の任期、定年。裁判官の任期は十年(再任可能)。

      また、定年を設ける。

      詳細は、別法にて規定する。


第六章 会計


第四十条 租税。租税とは、日本帝国の国民、法人が天皇に納める義務である。

第一項 新たに租税を課す、ないし及び税率の変更は、法律で定める事。

第二項 但し、報償に属する行政上の手数料及びその他収納金は、前項の限りでない。

第三項 現行の租税は、更に法律で改めない限りは、旧来どおりに徴収する。

第四項 また、あらゆる商取引に税を課す事を禁ずる。

    但し、過度の物価上昇インフレーション抑制は実施してもよい。

    この場合、最大税率は四割五分。期間は、次の帝国議会開催まで。


第四十一条 予算。予算とは、毎年決定する国家の歳出及び歳入である。

      内閣が、予算を決定する権限を有する。

第一項 予算は、帝国議会の協賛を経なければならない。

第二項 もし、予算の項目を超過、又は予算外に生じた支出がある場合、

    後日、帝国議会の承認を求める必要がある。

第三項 予算の不足を補う為、又は予算の他に生じる必要な費用の為、

    予備費を設けなければならない。

第四項 憲法上の大権に基づく既定の歳出は、天皇の同意なく

    帝国議会が廃除、又は削減することができない。

第五項 法律の結果により、又は法律上、政府の義務に属する歳出は、

    政府の同意なく帝国議会が廃除、又は削減することができない。


第四十二条 皇室経費。皇室の経費は、現在の定額により、毎年国庫から支出。

      帝国議会の協賛は、不要である。

第一項 但し、将来恒久的な増額を必要とする場合、帝国議会の協賛が必要。

第二項 また、一時的な追加支出は、帝国議会の協賛を不要とする。最長三年。


第四十三条 会計検査院。

      会計検査院とは、国家の予算を検査し報告する機関である。

第一項 政府は、その検査報告と共に予算を帝国議会に提出する事。

第二項 会計検査院の組織及び職権は、別法にて規定。


第七章 補則


第四十四条 憲法改正。憲法を改正するには、当該条文以外の手段を認めない。

      憲法改正には、勅命による議案が必要になる。

      憲法改正の議案を可決するには、下記二つを満たす必要がある。

第一項 国民投票。日本帝国全有権者の内、九割九分九厘以上の有効票と

    六割六分六厘以上の賛成票を必要とする。

第二項 帝国議会投票。帝国議会の内、九割九分九厘九毛以上の有効票と

    七割以上の賛成票を必要とする。


第四十五条 国民請求権による憲法改正。

      国民請求権による国民投票で、憲法改正案が賛成多数となった場合、

      天皇は、以下の義務を負う。

第一項 憲法改正の議案を勅命にて発令する。


第四十六条 皇室典範。皇室典範の改正は、皇室以外の人物組織団体の協賛不要とする。


第四十七条 憲法及び皇室典範は、摂政を置く間、変更してはならない。


第四十八条 日本帝国で定めるあらゆる法令は、日本帝国憲法に矛盾してはならない。


第四十九条 公領。公領とは、国庫を予算以外の用途、主に私用で消費する事。

      何人たりとも公領する事を禁ずる。

第一項 もし、選挙を経ていない人物が公領に至った場合、公領した金は、全額返還する事。

    これは、自己負担である。

第二項 但し、選挙で当選した人物が公領に至った場合、公領した金は、返還不要である。

    これは、有権者全員が、公平に公正に公明に分担充填する事。

    帝国議会議員であれば、国民の有権者全員となる。

    地方議会議員であれば、該当する地方の有権者全員となる。


第五十条 夫婦。原則多夫多妻とする。下記の通り役割分担とする。

     女性は、生んだ子供を養育する義務を有する。

     また、誕生した子供の遺伝子鑑定を義務を有し、夫と情報共有する義務を有する。

     男性は、生まれた子供を養育する権利を有する。

     男性は、妻子供との同居、養育費金額を任意に決める権利を有する。

     また、離婚に当たっては、慰謝料、賠償金、養育費など

     如何なる名目でも金銭の授与を義務化しない。

     但し、咎があると証明された場合は、例外とする。

     詳細は、別法にて規定する。


第五十一条 埋葬。日本帝国においては、火葬とする。

第一項 例外は、皇室のみとする。


 以上


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